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怠慢弁護士への対応について教えて下さい。

離婚訴訟(私が被告です)を委任した弁護士が答弁書素案時にはなかった私に不利になる文章を追加して裁判所へ勝手に提出していました。その他私が「うつ病」であることを知っていて、姉の陳述書を期日の1ヶ月前に弁護士にFAXさらにはメールにてWordファイル(弁護士より校正に使いたいとのことでした)を送付したにも関わらず、期日の4日前には、私が送信した原本に姉のサインをもらい郵送してくれとなりました。この件については弁護士も事務所全体の怠慢を認めるFAXをしました。上記の通り、弁護士の「故意」により、うつ病が悪化して現在会社も解雇待ちの状態で欠勤を余儀なくされています。 まだまだ弁護士の怠慢行為があります。打ち合わせなども録音しており、故意に私の体調を悪くしたと弁護士は喋っています。 上記では弁護士へは(1)紛議調停、(2)懲戒請求、(3)民事訴訟による慰謝料請求のどれが利にかないますか? 私としては(3)はしたいのですが、本人訴訟で大丈夫か不安です。(1)(2)(3)を全てしても大丈夫ですか? またやはり時効は3年でしょうか? 長々ととりとめのない文章ですみませんが宜しくお願いします。

みんなの回答

  • megomama
  • ベストアンサー率54% (153/281)
回答No.1

懲戒請求の仕方はネットにありますので、一番しやすいのではないのでしょうか。 ただ弁護士同士かばいあう風習がありますが、弁護士に注意勧告を促すには良いかもしれません。 民事訴訟は弁護士さん相手にするなら、立場も経歴も懲戒したい弁護士さん以上の弁護士をつけないと無理かなと思います。 1 2 3 すべてを一時にするには労力が大変だと思いますので、順を追ってなさったほうが良いと思います。

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