• 締切済み

悪徳弁護士かも?

遺産争いで数年前からある弁護士を雇っています。 最近この弁護士に信頼を置けなくなりつつあります。 と言いますのは戦っている相手(兄弟ですが)が遠方なため、訴訟を 起こした私のほうが弁護士の交通費、手数料を払い調停、裁判に臨んでもらっているのです。 裁判の記録は報告書として手数料、交通費の請求書とともに私のところへ郵送されてきます。 この間弁護士事務所に出向いた私に(時には弁護士に呼び出しを受けます)、10日前に出席した裁判の内容だと手渡され説明を受けたものは(当日に気が付かない自分も間抜けなのですが)2ヶ月も前に相手の弁護士から送られてきたファックスのコピーでした。 そしてごく最近行われたはずの裁判の記録は同封されていなくて手数料の請求書のみでした。 兄弟が遺産で争うのも悲しい事ですが、連れ合いを無くし子供を抱えて生活に困っているからこそ信頼して依頼した弁護士なのです。 このように依頼人に不信感を抱かすような行為はどうかと思うのです。 何年も解決しないままの遺産問題と弁護士の対応にいらいらする毎日です。 単なる私の早とちり、あるいは弁護士事務所の単純なミスならばいいのですが。 確実に弁護士が裁判に臨んだという記録を調べる方法がありますか?

みんなの回答

回答No.4

確かに、ここに書き込まれた方々のおっしゃるように、その弁護士の行動自体に法的な問題はないと思います。 しかし、もっとこまめに報告はするべきとは思います。 医者と同じですね。 行政書士や司法書士など、他の法律家でもクライアントの悪口を言う時に非常に多いのが「クライアントが質問し過ぎる」というものです。 クライアントの中にも、「元を取ろう!」と色んな注文や質問をする人が多いのは確かですが、やはりこれはマナーの問題ですね。 僕はマナーとして、答えられる質問、注文にはできる範囲で答えるようにはしてます。 性格的に「人」が好きなので、僕にとって負担ではなく、むしろ楽しんでやってます。 ともあれ、こういうことは、全てはマナーの問題だと思います。 僕は特にマナーにはウルサイ人間なのかもしれません。 だから細かく報告をし、細かく応答するようにはしています。 その反面、たまにですが、高圧的だったり、怒鳴り始めたり、暴力的だったり、とクライアントの態度がと著しく悪いときは、「これ以上の権限は僕にはないですから、契約は解除します」と色々理由をつけて「ブチッ!」と契約解除します。 理由をつけないと、こっちが危なくなりますからね… もし、あなた自身が不安になられるのであれば、弁護士を変えるのも選択の一つかもしれませんが、その前に相手に聞きたいことがあれば、色々訊いても良いと思います。 法律家も、マナーとして答えるべきことは答えるべきです。

seijin1947
質問者

お礼

自分としては弁護士に失礼な態度を取ったことは一度もありません。 むしろクライアントとしては低姿勢過ぎたと反省しているぐらいです。 ご回答のように相手にいろいろ訊いた上で判断しようと思います。 ご回答有難うございました。

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.3

この手の質問、ここにも時々でてきますが被害妄想ですね。 たしかに悪徳弁護士がいないとは言いませんし、弁護士も人間ですから忘れることもあります。 たしか先般もJR西日本の労使関係の裁判で、JRの顧問弁護士が控訴期限を勘違いして一審で JR敗訴確定してしまうという間抜けな裁判もありました。 ただ、ご質問のケースはそういう話とは全く違いますね。 > 10日前に出席した裁判の内容だと手渡され説明を受けたものは(当日に気が付かない自分も > 間抜けなのですが)2ヶ月も前に相手の弁護士から送られてきたファックスのコピーでした。 お話聞く限り全く問題ありませんね。 まず、弁護士は依頼人に対して報告義務はありますが、いついつまでにしなさいという規定や相 手が提出した書面をコピーして渡しなさいというところまでは規定されていません。 電話でも報告すれば、報告義務は完了です。 また、2ヶ月前に送付してきたFAXであっても10日前の裁判に提出された書面なら「10日 前に出席した裁判の内容」で疑う余地無く事実です。 裁判の記録はだれでも閲覧できます。 法根拠はANo.1氏が示されている通りです。 実際どうするかは裁判所によって若干対応が異なりますが、概ね記録係りに行って閲覧申請します。 ただ、そこにあるわけではなく担当の部や倉庫から持ってくるため数時間程度は要します、裁判官が 使っている場合は閲覧できないこともあるので、やはり書記官に確認されたほうが良いでしょう。 ただ、閲覧真性の記録も裁判記録と一緒に残ります。 持参するものは印鑑と身分証明、閲覧費用の印紙(たしか150円?) 詳しくは記録係りにお尋ねください。

  • fire_bird
  • ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.2

たぶん、質問者様の誤解だと思います。 裁判の口頭弁論って、たいしたことしないんですよ。 期日に出廷したからといって、そういう記録が手元に残るわけではありません。 もちろん裁判所には調書というものが残りますが、弁護士さんが記録を持っていないのは当たり前のように思います。 で、裁判の期日の前に、お互いに書面でやり取りをして、その結果をもとに期日で今後の方針を決めていくわけです。 つまり、期日の1ヶ月前、2ヶ月前に書面のやりとりをしているのは、むしろ当然なのです。 その書面をもとに期日で話し合っているのでしょうから、弁護士の言うことは間違いではないと思います。 2ヶ月というのは、確かにちょっと古い気もしますが、今回の期日では両者共に、新しい主張が出てこなかったということかもしれません。 いずれにせよ、訴訟ってそんなものなのです。

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

民事訴訟法に以下の規定があります。 (訴訟記録の閲覧等) 第九十一条  何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。 3  当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は訴訟に関する事項の証明書の交付を請求することができる。 質問者は訴訟の当事者(原告か被告か不明ですが)なので、訴訟記録の謄本なり、抄本を請求することができます。 その方法は当該裁判所の書記官に相談するのが適当でしょう。

seijin1947
質問者

補足

早々の御回答ありがとうございます。 私の説明不足の部分がありますので補足いたします。  私は原告者です。 いつもは請求書と共に同封されている記録が最近のものに限って 送られて来なかったためこういう疑問が沸いてきたのです。 その一つがわざわざ出向いた時に手渡された2ヶ月前の相手の弁護士からのコピーだったのです。 遠方にある裁判所の訴訟記録の謄本、抄本を取り寄せるには どのように請求すればいいでしょうか?

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