暴行?傷害罪?対処方法について

このQ&Aのポイント
  • 仕事中に暴行・傷害罪が発生しました。対処方法について詳細を説明します。
  • 暴行・傷害罪の診断書を提出され、対応に悩んでいます。診断書の意味や取り扱いについて解説します。
  • 相手が要求している2週間分の給料と診断書の料金を支払う必要があるのかについて考察します。
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暴行?傷害罪?対処方法について

暴行?傷害罪?対処方法について 回答お願いします。 1月20日頃仕事中バイトできていた子(出勤3回目)に頭にきて胸倉をつかんでしまいました。 引越しの仕事なんですが、頭にきた理由は仕事中に断りも無く、携帯電話で電話しながら仕事をしたり(1時間のうち3回)、休憩時間でもないのにトラックにちょくちょく戻ってサボる、だらだらやる、お客様の家具を目の前で逆さまにおく(素人でも逆さまになってるのはわかります)。 そこでこの子がいたら、作業効率も悪くなるし、お客様の気分を害される、次の現場に間に合わないと思い、『やる気ないなら、帰っていいよ』と言ったら無視。 そこで頭にきて胸倉を掴み帰らせました。『カス、クズ、死ね等』の暴言とつばをはき捨て、会社から近かったので徒歩で帰っていきました。 昨日2月6日にその子から会社に連絡が入り、『診断書とったんで、これを警察署に持ってい行けば・・・;』と言っていたらしいです。とりあえず内勤の方がその子から話を聞きたいからと会社に呼び出し、その子が要求しているのは、 『2週間働けなかった分のお金と診断書の料金を払え』とのことです。その子は保険に加入していな く、診断書の料金は18000円位です。これは私がお金を払って解決させたほうがよろしいのでしょうか? また胸倉を掴んだ時に、叩いたり、殴ったりはしていませんし、その際にどこかに打ち付けたりもして いません。周りに同僚がいましたので、証言できます。 良い解決方法があれば宜しくお願い致します。 回答頂きたいのは (1)診断書があれば傷害罪になるのか。 (2)警察から連絡がある前にこちらから出向き、事情を説明したほうがよいのか。 (3)お金を払う必要はあるのか。 (4)相手の行為は恐喝、詐欺にあたるか。 (5)この後どのようにしてればよいのか。例えばほっておくとか。 ご面倒だとは思いますがご回答お待ちしております。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.6

(1)診断書があれば傷害罪になるのか。 (暴行) 第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 今回のは、上記に該当します。 胸倉をつかむのは「暴行罪」になります。 (2)警察から連絡がある前にこちらから出向き、事情を説明したほうがよいのか。 今の段階では、必要はありません。 (3)お金を払う必要はあるのか。 同じく必要はありません。 (4)相手の行為は恐喝、詐欺にあたるか。 これは「恐喝罪」が適用になる可能性が十分にあります。 (恐喝) 第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 (5)この後どのようにしてればよいのか。例えばほっておくとか。 まず、相手は成人者でしょうか? 未成年者の場合は、示談が「法律行為」になるので、直接は示談はできませんから「親権者」の同席を求めてください。 (未成年者の法律行為) 第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。 上記が根拠になりますから、未成年者の場合は未成年者単独では交渉はできません。 >『2週間働けなかった分のお金と診断書の料金を払え』 これに関しては、「目撃証人」がいますから、この休業との因果関係を「証明」させてください。 胸倉をつかむ行為は、確かに許される行為ではありませんが、その相手の行為も「恐喝罪」「詐欺罪」も視野にはいる行為です。 今回の場合は、「休業との因果関係証明」が最重要になりますから、それを要求してください。 相手が要求に応じないで「警察に告訴」というのを強調した時点で「恐喝罪」での告訴を「検討」すると強くでてください。 実際に、暴行罪で告訴されても「事実関係」を警察が把握して時点で「事件」」にはなりません。 正直、そんな状態で請求するのは「自殺行為」でしかありません。 相手に、「怪我」をしていないのと胸倉をつかんだことでの休業の関係をしょうめいさせることです。 精神的にというのいは、「通用」しません。 これは、「本人」の問題となります。 民事でも、相手が問題を発生させていますから、証明ができない・因果関係がないとなれば補償の必要はありません。

その他の回答 (5)

noname#127627
noname#127627
回答No.5

(1)告訴されれば暴行罪は確定。 医師の診断で何らかのケガが認められれば傷害罪。 (2)呼ばれるまで必要なし。 (3)とりあえず払わなくてよい。でも会社が払うつもりなら貴方がはらうべき。 (4)恐喝にも脅迫にも詐欺にも当たりません。 (5)とりあえずほっておく。 たぶん、ですが、この程度の事で告訴しないんじゃないですかね。 もしも相手が本気で告訴するなら、面倒だからお金で解決しましょう。 少なくとも暴行罪は確定だと思うので。(胸倉つかむだけでも暴行なんです) 相手の態度が悪いのは間違いないし怒る気持ちはわかるんですが、手を出してはいけませんよ。

  • love_pet2
  • ベストアンサー率21% (176/826)
回答No.4

(1)診断書に傷病名が書いてあり、暴行が原因であると書いてあれば、傷害罪になるかもしれません。そうでなくとも暴行罪です。本当に相談者様がおっしゃるとおりなら、診断書の傷病名は記載されないのでは?精神的苦痛とかで、因果関係が分からない旨の記載があるなら、相談者様の言い分を相手にも警察にも述べれば分かってもらえるでしょう。 (2)相手が本当に警察にいったかわかりませんし、警察からの連絡待ちでしょう。 (3)微妙ですが、診断書の18000円は払わないといけないかもしれません。 (4)金を払わなければ警察に言うというのは、恐喝罪の可能性があります。ただ今回の場合、つばをはいたことは間違いなく、執拗に金を要求したとまでいえないとして、相手の正当な権利行使の範囲内として、罪に問われはしないでしょう。 (5)警察から連絡が来るまで放っておいたらよいと思いますよ。2週間働けなかった分の損害賠償請求が認められるとは思えませんし、相手に対しては、お金を払わない旨だけ述べればよいでしょう。暴行罪といっても、逮捕されるような事案ではないでしょう。

回答No.3

チンピラを雇った会社も問題ですね。 このようなチンピラは下手に出ると付け上がります。 警察でも裁判でも受けて立ちましょう。 貴方は十分勝てます。 さらにそういうチンピラは他でも同じようなことをしていると思います。 チンピラが警察に行くとも思えません。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.2

支払う必要なし。無視。

noname#142908
noname#142908
回答No.1

1.暴行罪にはなりそうですね 2.告訴されなければ警察に行く必要は有りません。告訴されれば出頭命令が来ます 3.払っても良いですが払うつもりは無いならそのように伝えましょう 4.その上で相手が裁判にするのならそのとき対応しましょ。恐喝でも詐欺にもならないです 5.とりあえず相手の出方見ましょ まあどちらにしても貴方の対応はまずかったね 帰らせるだけで良かったのに 感情的になっちゃ駄目だよ

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