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別居

主人が家を出て、2年。 私や子供達への面会は数回(片手程)で、話し合いは ありません。 生活費は入れてもらっていますが、彼は両親の援助のもとに生活がなりたっています。 これは、離婚となった場合に悪意の遺棄にあたりますか?彼は、5年たったら破綻と見られ離婚もできるし 慰謝料もなければ支払い不可能と言います。 今、私がしなければならない事は法的に何かありますか?

みんなの回答

回答No.1

法を利用して、双方けじめをつける事だと思います。 後のトラブル、未然に防ぐ為です。 お子さんにとって、良い生育環境を。

edo55konan
質問者

お礼

ありがとうございます。 様々な状況などを考え、時が解決してくれるのなら とここまで来ましたが、やはり法的に具体的な行動 に出る事が最善なのでしょうか・・・・。 そのタイミングが難しいです。

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