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窃盗罪になりますか??

内容は、建物(元飲食店)の解体を依頼する際、見積もりをお願いしていましたが、 まだ、どこにするか、いつにするか決定していませんでした。 使えるものは、自分が取り出す予定でした。 そのうちの一人が勝手にクーラーの室外機を取り外し、業者に転売していました。 そのことを問いただすと、見積もりにクーラーも入っているとのこと。 実際、中のものは持ち出す可能性がある。と告げていました。 まだ発注していないのに、まして、無断でそんなことをされると腹を立てましたが、許してあげました。 そのこともあり、結局その人に解体を依頼し、代金も支払いました。 しかし、その少しあと、揉め事があり、訴えられようとしています。(それも一度は和解しました。) こっちも警察に被害届を出したいのですが、期間が経っている事(三ヶ月と少し)、その時の物件が解体済みなのです。 受理されますか??そのクーラーは業務用で損害的には十万くらいと思います。

みんなの回答

  • superski
  • ベストアンサー率19% (388/2010)
回答No.3

「クーラーを勝手に取り外し転売したこと」を訴えたいということですか。 >まだ発注していないのに、まして、無断でそんなことをされると腹を立てました この段階であれば、被害届けは受理され、検挙されたでしょうが、 >見積もりにクーラーも入っているとのこと。 >許してあげました。 この段階で相手の行為を承認したことになります。 まして工事見積りにクーラーの取り外し処分の記載があったらムリです。 >そのこともあり、結局その人に解体を依頼し、 普通、勝手に持ち出しなどした業者などには発注しないで、 即、元通りに戻させるか、ペナルティキー付で転売代金を受け取ります。 >代金も支払いました。しかし、その少しあと、揉め事があり、訴えられようとしています。(それも一度は和解しました。) 発注した分の支払いをした後に「何をあーだ、こーだ」言ったか解りませんが、 観点がズレた発想があるように感じます。

yoyososo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 以前からの知り合いで、見積書はありません。口頭です。 その場では、見積金額に入っていたと言うことは認めず、返してくれと言っても 業者がもう持っていってしまった。どうにもならない。許して欲しい。とかなり謝られ、多少の情もあり許しました。 その後の揉め事とは、別件で口論になり、服を掴み、擦り傷を負わせてしまいました。かっとなってしてしまい、すぐ謝りました。 前回の事(室外機のこと)もあり許してあげる。とのことでした。 お互い和解したものと思っていたのですが、相手は20日後くらいに警察に被害届を提出し、受理されました。 和解書などはお互いにありません。裏切られた感じです。 相手だけが許されていることが、納得いきません。

noname#158730
noname#158730
回答No.2

ずいぶん適当ですね??? はっきり言って無理じゃないですか? >まだ、どこにするか、いつにするか決定していませんでした。 数社に、見積もりを依頼した? >そのうちの一人が勝手にクーラーの室外機を取り外し、業者に転売していました。 >許してあげました。 この問題は、これで終わりです。 >結局その人に解体を依頼し、代金も支払いました。 >その少しあと、揉め事があり、訴えられようとしています。(それも一度は和解しました。) 一度は?再度揉めている? >こっちも警察に被害届を出したいのですが、 何の? >期間が経っている事(三ヶ月と少し)、その時の物件が解体済みなのです。 この文章は何でしょう? 一つ一つの契約、やりとりをはっきり、明確にしないから、揉めるんです。 >許してあげました。 ???確認してから、許すことにしたのですか? 何を訴えられるんですか? 許したものを訴えることはできません! 何もかもいいかげんにするから、相手が付け込んでくるんです!! 今後はまともな契約をしましょう!

回答No.1

 期間が経過していることや、物件が解体済みという事実以上に、「一度は民事的に話がついていた問題を、後からもめたので、刑事事件として被害届を出す」という事実を警察は問題視する可能性が高いですね。警察からみると、「後からのもめごとを有利にすすめる材料として被害届を利用する」ように見えてしまうからです。もっとも、その業者が以前から警察がマークしていた業者というのであれば、話は別ですが。  

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