• ベストアンサー

死んだ兄の相続について

亡くなった兄の相続財産(株式・預金だけ、不動産無)が事情があって分割されてません。相続人は私と姉3人が居ます。それぞれの家族構成は次の通りです。 私 子供+妻 姉A 子供だけ 姉B 独身 姉C 夫だけ 以上ですが、もし分割不調で相続が延び、先行って分割時にその時点で姉Cが死亡していて、夫だけが残って居た場合、その夫は姉Cの兄の相続人としての権利を主張出来るのでしょうか。 自分としては、分割できていない場合、兄の財産は相続人の共有財産状態と思いますので、この点分かりませんので、ご専門家のご意見賜りたく宜しくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

相続が開始して、その相続の遺産分割協議を終える前に相続人が亡くなり、新たな相続が開始することを「数次相続」と言います。 数次相続が発生した場合、二次相続の被相続人が持っていた一次相続の相続分を、二次相続の相続人が相続する形になりますので、二次相続の相続人が一次相続の遺産分割協議に加わることになります。 ご質問のケースで言うと、 お姉様Cが分割協議が整う前に亡くなった場合、お姉様Cの夫が質問者様のお兄様の相続人として分割協議に加わるのではなく、お姉様Cの相続人として分割協議に加わります。 「代襲相続」と混乱しやすいところです。「数次相続」をキーワードに検索してみると色んな解説ページがヒットすると思います。

wfg_1947
質問者

お礼

ご回答有難うございます。数次相続ですか・・。その夫かなり問題のある方なので、そうなったらかなり困ってしまいます。早め分割がうまく出来るか、考えて見ます。

その他の回答 (1)

回答No.1

分割時に姉Aが亡くなっていた場合は姉Aの相続権は子供に。 分割時に姉Cが亡くなっていた場合は相続権は質問者・姉A・姉Bです。

wfg_1947
質問者

お礼

ご回答有難うございます。ということは、未分割の共有相続財産は、姉Cの夫(配偶者)は法的には関係なし、と思っていいでしょうか・・。それなら安心です。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう