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先取特権に137条の適用はないのでしょうか?

先取特権に137条の適用はないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.2

>民法137条です。 これは、期限の利益を失う場合の条文で、債権者と債務者との間で信頼関係の喪失によって、割賦の利益を失う場合の条文です。 一方、先取特権は法定担保権で、設定時期は法定されていますが、返済時期まで法定されていないです。 即ち、先取特権の被担保債権には返済期限がなく、何時でも実行(競売)できます。 従って、適用があるもないも次元が違うと思います。

a1b
質問者

お礼

いつも、懇切丁寧かつ貴重な回答を有難うございます。 先取特権については、予備知識もなく戸惑っております。 その2として、改めて質問をさせていただくことを考えております。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

何と言う法律の137条ですか ?

a1b
質問者

補足

回答有難うございます。 失礼しました。 民法137条です。

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