国民年金受給資格司法書士

このQ&Aのポイント
  • 国民年金の受給資格について、母の場合について調査しました。
  • 年金事務所での確認結果や扶養期間の計算など、重要なポイントをまとめました。
  • しかし、年金事務所の担当者の回答が曖昧で迷ってしまっています。司法書士に相談するか、諦めるか悩んでいます。
回答を見る
  • ベストアンサー

国民年金 受給資格 司法書士

年金事務所に2回行き、いろいろネットで調べたところ 母の年金受給資格が、300回にあと「3月」不足で何かいい方法があれば教えて下さい。 母の現在の年齢74歳で、厚生年金には1度も加入した事がありません。 国民年金で免除期間が244回あります、父の(現在他界)厚生年金の扶養期間が合計53回で 244+53=297回です。 気になる点があります、年金事務所にて父の厚生年金の扶養になった年を確認しましたら、昭和43年でした、戸籍謄本にて婚姻日を確認したところ、47年9月です 婚姻届も出さずに扶養に入る事は可能でしょうか? ちなみに年金事務所のパソコンの画面で私も確認しました、ただ古い書類を スキャンしたものなのか、正確には確認できないので、この書類を印刷してくださいとお願いしましたら、原本は処分したらしく印刷は出来ませんとの事でした、(年金事務所もパソコン上でしか確認できません) 婚姻届年月日を告げて、婚姻前に 扶養に入る事は可能かたずねたところ、担当者も首をかしげて当時の年金事務所の担当者の記入ミスかもしれないとの あいまいな返事です。 もう一点は、父の厚生年金の加入期間が、「平成15年4月~10月」までで7回ありますが、こちらは 60歳すぎてからの加入なので、父の扶養には加算されないとの事です、それと厚生年金に昭和53年5月から加入していますが 父の手続きが遅かったのか?、年金事務所の記入ミスなのか、?母の扶養は6月からになっていました。(年金事務所のパソコンで確認しました) 両親の情報です。 ・母、74歳で厚生年金の加入は1度もありません、沖縄特例で36年~45年までの免除と  本人申告の免除とカラ期間等を含め244回の対照月があります、大学には通っていません、  海外にも住んではいませんでした。 ・父、生きていれば75歳です、他界した年は平成15年11月です、厚生年金加入期間は  114回ですが、母が自己申告で免除した期間や、沖縄特例期間が重なっていますので  実際の母の扶養期間は53回です。 *他にも必要な情報があればお答え致します。 長くなりましたが、もし婚姻前に扶養になる事が可能であれば、あつ2月分加算可能で、 53年5月の1月分加算で 合計300月になります。 一番は、「平成15年4月~10月」の7月分が加算されれば問題ないのですが・・・ 年金事務所の担当者の方が、電卓を打ち「受給できるとして 一万ちょっとですよ」の一言が 何ともいえません・・・ 受給資格等ちゃんとした、司法書士等に相談した方がいいのか、やっぱり3月足りないのであきらめた方がいいのか迷っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.13

(1)確かに月数には9年入っていますね、お母さんの生年が不明ですが、生年月日によるみなし月によるものかもしれません、(私ももう少し調べてみますが・・) Rマークのところは、みなし免除につき、年金額に3分の一反映されます。 (2)母を加入云々・・関係ないです。 話を聞いていて、役所の方がどうも3号特例のときの扶養確認とごっちゃにされてる気がします。 61年以前の配偶者のカラ期間は単純に婚姻中の2号期間にあたりますので、54月になると思われます。 (3)申請免除(全額免除)ばかりということですね。 ならば、やはり3か所疑問に思います。 また、ご質問の4分の1云々は関係ありません、表の見方が2欄になっています、Zは全額免除 4ぶんの1云々はその隣の「ノ」に対する説明です。 A:47年7月~48年3月(この部分はカラ期間にカウントされてるので受給権確保の意味からはそうこだわることはないかもしれませんが、免除なら金額に反映します)  婚姻が9月ということですが、通常免除申請は年度ごとに行います、  いったん、認可されれば、その後所得に変動あっても見直しは行いません(途中で取り消し通知をするなどはしない)、また、この当時は現在のような前年度所得で割りきった判定方法は取っておらず、本人申告の理由などで判断しておりましたので、現在よりも免除は認められやすかったはずです。 ですので、地域により若干異なる方法が取られていたこともありますので、断定はできませんが、年度途中までの認可というのは不思議な感じがします。 あと2か所についても同じように思います。 ただし、54年度については、お父さんが前年からお勤め(厚生年金)になってるのですが、認可はされてます。 市町村役場にて確認してください。年度ごとの認可であったかも聞いておきましょう。 そして、できれば、口頭で聞くだけでなく、照会を出し、「回答書」(後日調査をしてから送付される)をもらいましょう。 最終方法として、認められるかどうかはわかりませんが、第三者委員会へ「免除期間」の申し立てをしましょう。この時、先の「回答書」が必要となります。 うまくいったとして、確かに年額12万程度・・しかし、年金特例法で遡及ができますので、遡及分が12万×9年分・・100万余りの受給も考えられます。

shineikita
質問者

お礼

教えてgooの仕組みがそうなのか分かりませんが、tamarinn20さん回答者様からの 回答がないと、こちらの方から補足が出来ないみたいで、 お礼というかたちで、補足と結果をご連絡致します。 52年度、54年度につきましては、向こうの言い分としまして記入ミスとのことです なんでも、実際は52年度の7月から免除手続きを行ったらしく(台帳で確認しました) 当時の記入をした人が 間違って、52年度の4月からに記入間違いをしたそうですが、それにしても9月で 打ち切られているので、何故?かと問いかけたところ、53年4月からは年度が 変わるから、免除申請に適用できないとの事でしたので、その場は納得しましたが 基本免除申請をしたら、12月分免除されるのでは?と思いました、たとえば52年7月からだと 53年6月までだと思うのですが、間違っていますか? 47年に関しては、沖縄返還の年なので何か?あったのかも?との訳の分からないとの回答です。 本日、年金事務所にて記録照会再調査手続きを行ってきました。 昨日、市役所にて申請打ち切り期間を尋ねたところ やはり通常は「12月」が申請免除期間だそうです! tamarinn20さんが、おっしゃるように 市役所の担当者も 記録照会を確認し、途中で打ち切られているのはおかしい??? との事で、市役所で調べた結果年金事務所の記録と同じとの事なので 市役所でも分からないそうです、担当者がその場で年金事務所に電話し 再調査をお願いしていました。 結果としまして 住まいがある年金事務所では、これ以上調べることが出来ないとの回答で 沖縄本島の調査機関(年金事務所)に調査依頼をする事になり 委任状と調査依頼の手続きを行ってきました。 内容としましては、資料をもとに再度調査を行い、役所に回答依頼を行い 回答書をもとに、不足分を認可できるかを検討し書類にて回答するそうです。 その回答はどれぐらいかかるのかを尋ねたところ、市役所の回答にも よるので、それと離島という事もあり はっきりは分からないとの事です、ただ例として去年の 12月に回答依頼を行った方が、まだ回答されていないそうです。 出来るだけ早く行うことで、年金事務所を後にし その足で役所に行き 年事務所のやり取りと事情ををすべて伝え 年金事務所からの回答依頼が来た場合、早急に手続きを行い回答書を提出してくれるよう お願いをしてきました。 役所のほうにも、これ以上の記録や書類等がなく 去年にすべて、年金事務所に提出以降したとの回答でした。 担当の方と話をしている時に、係長がそばに寄ってきて 内容を確認してきましたので、すべての事情を話しました ところ、名刺を差し出し私が責任をもって、書類、記録等の再確認を するのと返事をいただきました。 突然、思ったのですが母に妹がいまして、電話で妹にその当時の免除申請は どうしてたかを尋ねたところ当時は役所の方が、家に訪ねてきて免除申請を行っていたそうです なので途中で、免除を本人が打ち切り手続きを行う事はありえないと思いますし 母に確認確認したところ、そんな打ち切り手続きは行った覚えがないとの事です。 ただ気になるのが、妹の方は、47年52年免除は行っていないので分からないのですが 54年に関しては、母と同じように9月だけが免除期間になっていました。 こちらも打ち切り手続きは行っていないそうです、感じた結果たんなる 記録人の記録ミスではないかと思います。 一番いいのは、役所には当時の書類が残っていないとの回答ですので 当時に家に手続きを行いに来てくれた、担当者が分かれば 記録ミス等の証明が出来るんじゃないかと思っています。 もし、年金受給出来ることになったら、9年間遡って貰える事も 確認致しました。 長くなりましたが、今回の件で沖縄特例やカラ期間について色々勉強に になりました、また申請期間の免除等の記録ミス?もあるようですので 私の周りには、年金の事が分からない(私を含む)人が たくさんいますので、私ももっと勉強して伝えていきます。 私のような他人に、真剣に回答いただき ご協力感謝致します、本当にありがとうございました。

shineikita
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >(1)確かに月数には9年入っていますね、お母さんの生年が不明ですが、生年月日によるみなし月によるものかもしれません、(私ももう少し調べてみますが・・) Rマークのところは、みなし免除につき、年金額に3分の一反映されます。 知識、勉強不足で断定できませんが、「108月」で間違いないと思います。 でも確実でなありませんので、もし他に情報等あれば教えて下さい。 母の生年は昭和12年11月です。現在74歳です。 >(2)母を加入云々・・関係ないです。 話を聞いていて、役所の方がどうも3号特例のときの扶養確認とごっちゃにされてる気がします。 61年以前の配偶者のカラ期間は単純に婚姻中の2号期間にあたりますので、54月になると思われます 私も、改めて年金事務所の方(2人目)の方が間違いだと確信しました 2人目の方の言うよう、扶養年月で一カ月遅れでカラ期間に適用されるのであれば、47年の7月、8月も 認められるはずですよね この件も冷静に考えたら、47年度と比較すると おかしな話です。 今度行きましたら、確認したいと思います。 >(3)申請免除(全額免除)ばかりということですね。 ならば、やはり3か所疑問に思います。 また、ご質問の4分の1云々は関係ありません、表の見方が2欄になっています、Zは全額免除 4ぶんの1云々はその隣の「ノ」に対する説明です 。 申し訳ありません、再確認致しました、私の勘違いです お手数おかけして申し訳ありません。 免除年度月数の確認を(52年度、54年度)、年金ダイヤルにて確認しましたところ 30分以内に回答致しますとの事ですが、返事は50分以上で 回答は、本日中ではお調べ出来無いとの回答で、お急ぎであればお住まいの年金事務所に確認してください との事でした。即日回答出来ないって事は もしかしたら、もしかするかもしれませんので あきらめずに頑張りたいと思います。 ますます、希望がが見えてきました。

その他の回答 (12)

  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.2

婚姻前に扶養に入っていたということであれば、内縁関係で入っていたのではないでしょうか。 記録が残ってるのであれば、当時戸籍抄本や住民票を付けてお父さんの会社から届出が あったと思われます。  当時は紙の台帳で管理していたのですが、マイクロフィルム化したときに原本は廃棄してしまった ようです。  ちなみに、沖縄特例の免除で36年から45年は国民年金に入った扱いとなっているようなので、 この間についてはカラ期間は使えません。その後も国民年金で免除扱いになっているのであれば これも同様です。  年金に全く加入していない期間に、配偶者が厚生年金に加入していた場合にカラ期間として 加算できるのです。  平成15年4月から10月までの期間はお母さんのカラ期間としては全く加算できません。 昭和61年から平成8年くらいまででお父さんが厚生年金に加入していて、 お母さんが扶養に入っていた期間があれば、国民年金の3号被保険者として回数に加算できますが、 そのあたりはいかがなのでしょうか? 最後に、司法書士は年金に関しては専門外です。社会保険労務士も年金が強い人はあまりいません。 必要があれば、年金事務所で再度相談された方がよいでしょう。

shineikita
質問者

補足

aghpw808様 私の分かりづらい長文を読んでいただき、ご回答ありがとうございます。 >昭和61年から平成8年くらいまででお父さんが厚生年金に加入していて、 お母さんが扶養に入っていた期間があれば、国民年金の3号被保険者として回数に加算できますが、 そのあたりはいかがなのでしょうか?  その期間も加算済みで「297月」です、再度厚生年金の加入期間を調べてみようと思います。 貴重なアドバイスいただき、本当にありがとうございました。

noname#171546
noname#171546
回答No.1

ちょっと話がよくわからないのと、私も完全な知識があるわけじゃないのですが、わかることだけ・・・・・ >年金事務所にて父の厚生年金の扶養になった年を確認しましたら、昭和43年でした、戸籍謄本にて婚姻日を確認したところ、47年9月です 婚姻届も出さずに扶養に入る事は可能でしょうか? うーん、基本的にはできないと思うのですが、「扶養」という考え方は戸籍上の夫婦でなくても、事実婚とかでも適用される場合もあるかと思います。当時がそうだったかはわかりませんが。 ただ、国民年金第三号の制度は昭和61年からで、それ以前は任意加入でしたが、そのカラ期間はすでに計算に入れているのですよね? 質問者さまが「婚姻前の2か月分を加算できる」とおっしゃる根拠がいまいちよくわからないのですが、あとになって「事実婚だったから」と加算できるような、そんな甘いものではないと思うのです。(それができたら、なんでも有りになってしまいます) 「婚姻前の扶養」をどう証明するのでしょうか? 最近になって「運用3号」という制度もできましたが、これはあくまでも夫の方の厚生年金記録に基づいて、妻の3号や1号の切り替えがされていなかった場合の措置なのですが・・・ なので、質問者さまの場合も、考えられる手段としては、お父様の厚生年金記録にモレがなかったか、もう一度調べなおしてみてはいかがでしょうか。 >父の厚生年金の加入期間が、「平成15年4月~10月」までで7回ありますが、こちらは60歳すぎてからの加入なので、父の扶養には加算されないとの事です これはしょうがないです。60歳過ぎてから国民年金に加入するには、任意加入という方法しかありません。これは65歳までなので、今からは加入できませんし。 >厚生年金に昭和53年5月から加入していますが 父の手続きが遅かったのか?、年金事務所の記入ミスなのか?母の扶養は6月からになっていました。(年金事務所のパソコンで確認しました) これは相談すれば、5月からの加入に記録訂正してくれるかもしれません(自信ないですが) >年金事務所の担当者の方が、電卓を打ち「受給できるとして 一万ちょっとですよ」の一言が 何ともいえません・・・ お気持ちはわかりますが、年金事務所の職員さんも、事実を言ってるだけなので。 それに失礼ですが、考えてみるとお母様の国民年金の加入期間はほとんどが免除ですから、300月にあと一歩足りないといっても、膨大な保険料を払ったわけではないのですから。 60歳の時点で任意加入されなかったのが残念ですがね。 免除が絡んでくるとややこしいので、私もあまり役に立てるアドバイスができなくてごめんなさい。 専門家に相談されるとよいですよ。専門家というのは司法書士ではなくて、社会保険労務士のことですが、でも高いお金を払って社労士に相談するようなことでもありません。 年金事務所に何度も足を運んで、聞いた方がいいですよ。事務所の職員の方が専門家ですから。

shineikita
質問者

補足

chacha---様 私の分かりづらい長文を読んでいただき、ご回答ありがとうございます。 >国民年金第三号の制度は昭和61年からで、それ以前は任意加入でしたが、そのカラ期間はすでに計算に入れているのですよね?  はい、その期間は計算済みです。 >「婚姻前の2か月分を加算できる」とおっしゃる根拠「婚姻前の扶養」をどう証明するのでしょうか?  証明ですが初めの質問時に書きましたが(年金事務所のパソコンの画面で私も確認しました、ただ古い書類 をスキャンしたものなのか、正確には確認できないので、この書類を印刷してくださいとお願いしました  ら、 原本は処分したらしく印刷は出来ませんとの事でした、(年金事務所もパソコン上でしか確認できま せん)古くてはっきり読み取れないのですが、年金事務所の方も画面を見ながら「43年か?45年に扶養 に入っていますね」と言っていましたが、婚姻日を聞かれたところ47年9月と答えたところ首をかしげな がら加算されないと言っていました。この内容では証明にはなりませんでしょうか?他に証明できる方法と かはありますでしょうか? 事実婚の件ですが、年金事務所にあるパソコンのデーターと 変な話ですが、婚姻届を提出した月が47年9月で、私が出生したのも「47年9月」ですので 事実婚は認めてもらえませんでしょうか? 実際認める認めないは 誰が決めるのでしょうか?年金事務所の方でしょうか?、事実婚を認めるちゃんとした規定みたいなものが存在するのか疑問です? >お父様の厚生年金記録にモレがなかったか  年金事務所にて、いただいた被保険者記録照会回答票と年金手帳があり 納めた月数に間違いはありません が 現在父が勤めていた会社はありませんが、他に調べる方法はありますでしょうか? >お気持ちはわかりますが、年金事務所の職員さんも、事実を言ってるだけなので。  おっしゃるとおりです、納めていなかった母が悪いのに年金事務所の態度にケチをつけるのは  書いた私が悪いと思います、申し訳ありません。 chacha---様がおっしゃるように、60歳の時点で任意加入していれば問題はなかったのですが・・・ とても元気な母で大きな病気とかもなく(パート)しながら生活をしていたのですが 体調を崩し入院し、私はずっともらっていると思っていた年金をもらっていない事に気付いたのが最近で 色々調べた結果こちらでご相談させていただきました、私がもっと早く気付いていればよかったのですが・・・ 言い訳になりますが、私は会社勤めで厚生年金なので手続きとかはすべて会社がしてくれていたので年金の事がよくわからなかったのが現状です、とても後悔しています。 無理かとを思います、再度年金事務所相談に行ってみます。

関連するQ&A

  • 母の年金受給資格に、父の年金受給状況が関係ありますか

    母が厚生年金に20年加入・他の期間は父の厚生年金の扶養に入って、昨年から年金を受け取っていますが、 市役所で手続きの際に、父が年金受給を開始しないと、母の年金が払えないと言われ、父の分の年金受給も開始したそうです。 しかし父はまだ働いているので、おそらく減額されてしまって損だと思うのですが、 父の分は退職まで繰下げ支給をするなどの手続きはないのでしょうか。

  • 年金受給資格について

    23年生まれの59歳です。4年ほど前に管轄社会保険事務所で「加入期間の確認」をしたのですが、その時は「加入期間は厚生年金だけでも23年間あるので支給には問題ない」との説明でした。ところが最近同じ社会保険事務所よりハガキで「原則25年間の加入が支給原則なので支給されない可能性がある。残約2年分、金○○万円を入金してください」との督促じみた内容。どちらが本当なのでしょうか?現在は自営業で国民年金はこの数年は支払っていません。特例処置として私の生年月日では厚生年金は20年、厚生年金プラス国民年金だと25年が受給最低加入期間と思っていましたが違うのでしょうか?重要な問題です。お教えて下さい。

  • ずーっと全額免除の国民年金の受給資格は?

    私の弟、25歳男性です。現在フリーターで決まった収入はありません。20歳の時は学生で卒業後も就職せずず、国民年金の全額免除をうけてます。両親とは同居ですが、父は自営業で収入が安定せず、ちちも全額免除です。母は契約社員で厚生年金に加入、月の給料は手取り12~3万程です。 弟がこの生活を続けて、国民年金の全額免除を60歳まで受けた場合、年金は貰えるのでしょうか?貰える場合、いくらぐらいでしょうか。 私は払ってもらいたいのですが、きついみたいで・・・。お願いします。

  • 年金受給に関して

    こんにちは。 年金の受給に関しましておわかりになる方がおみえになりましたら教えて頂きたいです。 私ではないのですが、現在57歳女性、若い頃(23歳くらいの頃)約1年程厚生年金保険に加入したのち結婚し第3号になりました。以後47歳まで23年間第3号でしたが離婚、それから9年国民年金保険の全額免除を受けました。おととしの平成17年5月より厚生年金保険に再び加入して現在に至ります。 このような場合、離婚する以前の第3号だった期間は加入年数に加算されるのでしょうか? されないのであれば何か救済方法はあるのでしょうか? なに分年金に関しましては無知ですので文章がわかりにくいかもしれませんがお分かりになる方がおみえになりましたら宜しくお願い致します。

  • 年金の繰上げ受給について

    昭和25年産まれの母についてなんですが、 いつどうなるかわからないから、65歳からの年金を 60歳からもらうようにしたいと言っています。  繰上げ受給すると、 障害年金がもらえない 寡婦年金がもらえない など、デメリットがあると本でみました。 年金について、詳しくないので、まったくわかりませんが 母に教えてあげたいと思ってます。 年金に詳しい方、専門家の方 具体的なデメリットをぜひ、教えていただけませんか? ちなみに父は、厚生年金に40年加入、今年 定年を迎えます。 母は、10年の厚生年金加入→父の扶養で専業主婦です。

  • 国民年金受給資格

    年金に関係する複数のサイトで調べてみましたが、良くわからないので、どなたか教えてください。 私は会社勤めをしていますが、国民年金に加入しています。 以前勤めていた会社では当然厚生年金に加入(13年ほど)していました。 国民年金の需給資格は「25年以上加入している」ことのようですが、厚生年金加入時期も国民年金加入期間となるのですね? 某証券会社の年金受給シミュレーションを実行してみたら、年金受給額が0円という結果になりました。

  • 国民年金受給資格がない夫が60歳前に起業

    もうすぐ60歳になる3号保険者の夫ですが 3号保険者であった期間は10年程度です。 それ以前に、国民年金免除期間が数年 厚生年金加入期間が数年ありますが 合算しても60歳の時点で、加入期間は20年と数か月しかありません。 60歳以降は65歳までの任意加入を利用して受給資格を得るつもりでしたが 突然、起業することになり、厚生年金保険に強制加入となりました。 この場合、65歳まで会社役員を務めれば国民年金部分の受給資格を得ることができるのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 国民年金保険料について

    産前産後の免除申請をして承認され、記録を確認したところ、納付済み(9-12月)となっていました。 免除された期間中に夫の扶養に入った(第3号被保険者となった)場合、厚生年金となるのでしょうか。 また、免除なので国民年金保険料は還付されませんか。

  • 加給年金、配偶者加算は何歳から?

    両親の年金のことなのですが、父S25.1月(58歳)生まれで厚生年金30年加入、母S25.10月(57歳)生まれで厚生年金10年加入なのですが、父親は加給年金と配偶者加算(396000円?)は何歳から受給できるのでしょうか?父が60歳で定年したとして教えていただけないでしょうか?前に社会保険事務所に行ったとき63歳まで厚生年金がある会社に勤めないと出ないとも聞きました。よろしくお願いします。

  • 年金受給資格について

    年金受給資格についてお聞きしたいのですが、25年(300か月)満たせば受給資格を得るようですが、 (1)これは国民年金と厚生年金合わせて25年満たすのはだいじょうぶですよね? (2)それは加入していて、且つその期間国民年金か厚生年金を自分で納付していたらですか? (3)だとすると、25年間夫の扶養に入っている第3号被保険者の主婦は自分で保険料は支払ってませんが受給はできますか?、 (4)極端な話、その25年第3号被保険者でそれ以外の年月はすべて未加入であっても受給はできるという事ですか?