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ずーっと全額免除の国民年金の受給資格は?

私の弟、25歳男性です。現在フリーターで決まった収入はありません。20歳の時は学生で卒業後も就職せずず、国民年金の全額免除をうけてます。両親とは同居ですが、父は自営業で収入が安定せず、ちちも全額免除です。母は契約社員で厚生年金に加入、月の給料は手取り12~3万程です。 弟がこの生活を続けて、国民年金の全額免除を60歳まで受けた場合、年金は貰えるのでしょうか?貰える場合、いくらぐらいでしょうか。 私は払ってもらいたいのですが、きついみたいで・・・。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • garoneko
  • ベストアンサー率75% (6/8)
回答No.7

まず、学生納付特例の扱いですが、 特例を受けていた期間は、受給資格期間(25年以上あれば年金を受けられる)に算入されます。 (注この場合算入される期間は1/3ではなく、特例を受けた期間となります。なお、全額免除や若年者納付猶予の場合にも期間が1/3になることはありません) 年金受取額の計算は、未納と同じように計算されますので、年金額が減額となります。 次に、若年者納付猶予についてですが、この場合も学生納付特例と同じ扱いになります。 (20歳代の人で一定以下の収入の人が申請) 次に全額免除申請についてですが、 受給資格期間の扱いは学生納付特例と同じですが、 年金受取額の計算が違ってきます。 免除が承認された期間は1/3の年金額が保障されます。 おおざっぱに言うと、今、老齢基礎年金の受給額は 794,500円/年(約80万円)です。 40年間、国民年金を納めてこの金額ですから、 1年間納付すると約2万円受け取れるということです、 このうち1/3の年金が受け取れるので 約6,666円が受け取れることになります。 仮に40年間全額免除をうけた場合、 264,833円/年、受け取れることになります。 学生納付特例、納付猶予、全額免除、どの制度で免除を受けたかにより、年金額の扱いがちがいます。 でも、納められるようになったら、ぜひ追納をお勧めします。

mipikoppu
質問者

お礼

ありがとうございます。学生納付特例、若年者納付猶予をずーっと続けた場合(20歳代の人と書いていたので無理だろうけど)は年金額が0円ですね。全額免除であれば3分の1受け取れるということですね。

その他の回答 (9)

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.10

あなたの弟の場合、20歳から、22歳までの間は、学生で、免除ではなく、猶予申請をしていたと思われます。 その後、22歳から60歳まで、全額免除申請して、認められた場合、今の年金の794,500円がそのまま推移した場合、 (38年÷40年)×794,500円÷3=251,591円(年間) は、貰えると思います。 でも、それまでには、年金制度も色々変わるような気がします。 識者の方、間違いがありましたら、訂正して下さい。

mipikoppu
質問者

お礼

年間25万程の年金ですか・・・。やっぱり生活保護のほうがいいですね。どうしたものやら・・・。またまた将来が不安になってきました。ありがとうございました。

回答No.9

こんにちは、高齢者の方や障害者の方にとって国民年金より生活保護の方が最強ですね。ちょっとこの表をみてください。 【生活保護の基準額】(地域により額に違いあり) 高齢単身世帯 65才の場合 月額 78036円です               (年額936432円) 別途家賃実費月額46000円まで支給(年額552000円) 冷暖房、インターネット完備、医療も介護もすべて無料。 タクシーで通院すればタクシー代も別途給付。雑費も治療材料券というのがありますのでタダで手に入ります。 条件を満たす限り生涯給付されます。(高齢者や障害者の場合はどこかの施設に入所する例などを除きほとんど死ぬまで給付されています。) 【国民年金額】(平成14年度年額) 満額=年間804,200円 医療も介護も自己負担有り。 基本的に高額医療費制度以外に公的扶助は無い。 40年間保険料を納めた人間より踏み倒し続けて適当に生きてきた人間の方が毎月受け取るお金が多いのもさることながら医療も介護も税金で丸抱えなので自己負担無しです。又、現在年金受給者や低所得者と生活保護受給者の所得逆転現象が問題になっていますが生活保護は共産党や公明党の票集めの利権になっていますのでそうそう是正されません。実際、生活保護費の国庫からの支出を減らすという案は‘公明党‘の反対によって成立しませんでした。年金は40年間保険料を払っても月6万円ちょっと。東京でしたらワンルームマンションの家賃にすらなりません。これからは給付額も大幅に下げられるでしょうし、毎月6万円ポッチもらえるかもらえないかで生活が左右される経済力でしたら老後は生活保護のほうが安泰でいい暮らしができます。高齢者や障害者にとっては医療介護が一切無料になるというのが大きいと思います。介護保険も認定になった介護度の限度額まで、一切自己負担なしで介護サービスが受けられます。またどんなに高額な高度医療も保険適用の医療行為でしたらすべて無料で受けられます。実際に自己負担金を考慮しなくてはならない年金暮らしの高齢者が受診や介護サービスの利用を控え、生活保護の高齢受給者の方が医療介護費を湯水のごとく使いまくっている(無料だからコスト意識が無い)という逆転現象も起こっています。生活保護がこれ程優遇されているのですから年金制度なんか必要ありませんね。 ちなみに共産党、公明党、人権屋、極左マフィアがいる限る生活保護優遇は安泰です。

mipikoppu
質問者

お礼

正直者が馬鹿を見る。おかしな世の中ですね。ありがとうございました。

回答No.8

プロの観点から言いますと、今の若い方は年金保険料を納めるだけ「損」という図式が当てはまります。 年金加入者のメリットは、障害者になった場合の「障害者年金」以外にありません。 年金保険料と同じ金額を自己運用すると、年金受取額の2倍以上は軽く受け取る事が可能になります。 ましてや、改正年金法に至っては、納めるのが「馬鹿を見る」という図式になっています。 障害者にならないように、健康+危険に気を付けた生涯を送れば、年金未納者の方が得をする世の中です。

mipikoppu
質問者

お礼

正直者が馬鹿を見る世の中ですね。悲しい。ありがとうございました。

  • weiemes15
  • ベストアンサー率28% (232/828)
回答No.6

#5です > 受給資格はあるけど3分の1の金額になるということですよね 1/3査定は通常の全額免除の場合です 若年者納付猶予の場合はゼロ査定です その期間未加入でいた場合と受給額は変わりません 未加入の場合との違いは、加入期間に算入されるので加入期間不足で一銭も受給できない可能性が減るという点と、追納可能期間が10年に延長されるという点です

mipikoppu
質問者

お礼

何度もありがとうございます。最低でも3分の1は受け取れると思っていたのですが、違うようですね。若年者納付猶予の場合は受給資格はあるけど、年金額0円ということですよね。全額免除の申請だと3分の1貰えるなら、そっちのほうがお得ですね。

  • weiemes15
  • ベストアンサー率28% (232/828)
回答No.5

#3訂正です 若年者納付猶予の場合、期間は100%算入、年金額はゼロ査定でした 世帯主の所得も関係ありません

参考URL:
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm
mipikoppu
質問者

お礼

「納付猶予期間は、将来受け取る年金の受給資格に算入されますが、年金額には反映されません」ということは、受給資格はあるけど3分の1の金額になるということですよね。国語が不得意でわけがわからなくなってきました。

noname#12249
noname#12249
回答No.4

全額免除は学生だけではありません。今は学生は学生特例があって そうそう全額免除にならないんですよね。 ずーっと60歳まで全額免除でいれば年金はもらえます。 加入期間は20歳から60歳までの40年間ですから、25年には達してます。 年金加入期間についてはそのまま減らされずカウントされますが、 納付額については3分の1納めた計算になりますので満額受給にはなりません。 余裕でもらえます。

mipikoppu
質問者

お礼

ありがとうございます。2年前に大学は卒業して、今はフリーターです。全額免除の手続きは毎年できています。加入期間が25年あれば受給資格はあり、納付額が3分の1になるという解釈でいいのですね?加入期間も3分の1になると思っていたのですが、違うのですね。

  • weiemes15
  • ベストアンサー率28% (232/828)
回答No.3

60歳まで免除では、加入期間が40年の1/3換算になってしまいますので、全然足りません また、保険料の免除基準には、世帯主、配偶者の所得、扶養家族の数も関わってきます お母さんが150万前後の年収で、お父さんもそのくらいだとすると、あなたが独立すれば、否応無しに全額免除は受けられなくなる可能性が高いと思います

mipikoppu
質問者

お礼

ありがとうございます。いつかは納めないと受け取れないということですね。

  • eastsl
  • ベストアンサー率14% (45/319)
回答No.2

国民年金の全額免除は学生である期間に限ります。 納入免除は期間は経過の3分の1で算定されますので学生である期間(4年)48月は=(1年4月)16月の納入で計算されます。 現在の国民年金の受給資格は(20年)240月以上の納入者です。

mipikoppu
質問者

お礼

ありがとうございます。12ヶ月x40年x3分の1では160月となってしまうので、受給資格はなしということですね。

  • sinnkyuusi
  • ベストアンサー率19% (639/3298)
回答No.1

全額免除期間は1/3を収めているのと同等にカウントされます。 国民年金の受給資格は25年間納付だったと記憶していますから、このままずっと収めなければ一銭ももらえません。 とりあえず35歳から支払えば受給できます(額は少ないですが)。 過去の未払い分の追徴なども含めると45歳からでも間に合うと思います(これに関しては自信ないです)。

mipikoppu
質問者

お礼

ありがとうございます。このまま全額免除を続けては、年金をもらえないのですね。

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