国民年金受給資格司法書士

このQ&Aのポイント
  • 国民年金の受給資格について、母の場合について調査しました。
  • 年金事務所での確認結果や扶養期間の計算など、重要なポイントをまとめました。
  • しかし、年金事務所の担当者の回答が曖昧で迷ってしまっています。司法書士に相談するか、諦めるか悩んでいます。
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国民年金 受給資格 司法書士

年金事務所に2回行き、いろいろネットで調べたところ 母の年金受給資格が、300回にあと「3月」不足で何かいい方法があれば教えて下さい。 母の現在の年齢74歳で、厚生年金には1度も加入した事がありません。 国民年金で免除期間が244回あります、父の(現在他界)厚生年金の扶養期間が合計53回で 244+53=297回です。 気になる点があります、年金事務所にて父の厚生年金の扶養になった年を確認しましたら、昭和43年でした、戸籍謄本にて婚姻日を確認したところ、47年9月です 婚姻届も出さずに扶養に入る事は可能でしょうか? ちなみに年金事務所のパソコンの画面で私も確認しました、ただ古い書類を スキャンしたものなのか、正確には確認できないので、この書類を印刷してくださいとお願いしましたら、原本は処分したらしく印刷は出来ませんとの事でした、(年金事務所もパソコン上でしか確認できません) 婚姻届年月日を告げて、婚姻前に 扶養に入る事は可能かたずねたところ、担当者も首をかしげて当時の年金事務所の担当者の記入ミスかもしれないとの あいまいな返事です。 もう一点は、父の厚生年金の加入期間が、「平成15年4月~10月」までで7回ありますが、こちらは 60歳すぎてからの加入なので、父の扶養には加算されないとの事です、それと厚生年金に昭和53年5月から加入していますが 父の手続きが遅かったのか?、年金事務所の記入ミスなのか、?母の扶養は6月からになっていました。(年金事務所のパソコンで確認しました) 両親の情報です。 ・母、74歳で厚生年金の加入は1度もありません、沖縄特例で36年~45年までの免除と  本人申告の免除とカラ期間等を含め244回の対照月があります、大学には通っていません、  海外にも住んではいませんでした。 ・父、生きていれば75歳です、他界した年は平成15年11月です、厚生年金加入期間は  114回ですが、母が自己申告で免除した期間や、沖縄特例期間が重なっていますので  実際の母の扶養期間は53回です。 *他にも必要な情報があればお答え致します。 長くなりましたが、もし婚姻前に扶養になる事が可能であれば、あつ2月分加算可能で、 53年5月の1月分加算で 合計300月になります。 一番は、「平成15年4月~10月」の7月分が加算されれば問題ないのですが・・・ 年金事務所の担当者の方が、電卓を打ち「受給できるとして 一万ちょっとですよ」の一言が 何ともいえません・・・ 受給資格等ちゃんとした、司法書士等に相談した方がいいのか、やっぱり3月足りないのであきらめた方がいいのか迷っています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.13

(1)確かに月数には9年入っていますね、お母さんの生年が不明ですが、生年月日によるみなし月によるものかもしれません、(私ももう少し調べてみますが・・) Rマークのところは、みなし免除につき、年金額に3分の一反映されます。 (2)母を加入云々・・関係ないです。 話を聞いていて、役所の方がどうも3号特例のときの扶養確認とごっちゃにされてる気がします。 61年以前の配偶者のカラ期間は単純に婚姻中の2号期間にあたりますので、54月になると思われます。 (3)申請免除(全額免除)ばかりということですね。 ならば、やはり3か所疑問に思います。 また、ご質問の4分の1云々は関係ありません、表の見方が2欄になっています、Zは全額免除 4ぶんの1云々はその隣の「ノ」に対する説明です。 A:47年7月~48年3月(この部分はカラ期間にカウントされてるので受給権確保の意味からはそうこだわることはないかもしれませんが、免除なら金額に反映します)  婚姻が9月ということですが、通常免除申請は年度ごとに行います、  いったん、認可されれば、その後所得に変動あっても見直しは行いません(途中で取り消し通知をするなどはしない)、また、この当時は現在のような前年度所得で割りきった判定方法は取っておらず、本人申告の理由などで判断しておりましたので、現在よりも免除は認められやすかったはずです。 ですので、地域により若干異なる方法が取られていたこともありますので、断定はできませんが、年度途中までの認可というのは不思議な感じがします。 あと2か所についても同じように思います。 ただし、54年度については、お父さんが前年からお勤め(厚生年金)になってるのですが、認可はされてます。 市町村役場にて確認してください。年度ごとの認可であったかも聞いておきましょう。 そして、できれば、口頭で聞くだけでなく、照会を出し、「回答書」(後日調査をしてから送付される)をもらいましょう。 最終方法として、認められるかどうかはわかりませんが、第三者委員会へ「免除期間」の申し立てをしましょう。この時、先の「回答書」が必要となります。 うまくいったとして、確かに年額12万程度・・しかし、年金特例法で遡及ができますので、遡及分が12万×9年分・・100万余りの受給も考えられます。

shineikita
質問者

お礼

教えてgooの仕組みがそうなのか分かりませんが、tamarinn20さん回答者様からの 回答がないと、こちらの方から補足が出来ないみたいで、 お礼というかたちで、補足と結果をご連絡致します。 52年度、54年度につきましては、向こうの言い分としまして記入ミスとのことです なんでも、実際は52年度の7月から免除手続きを行ったらしく(台帳で確認しました) 当時の記入をした人が 間違って、52年度の4月からに記入間違いをしたそうですが、それにしても9月で 打ち切られているので、何故?かと問いかけたところ、53年4月からは年度が 変わるから、免除申請に適用できないとの事でしたので、その場は納得しましたが 基本免除申請をしたら、12月分免除されるのでは?と思いました、たとえば52年7月からだと 53年6月までだと思うのですが、間違っていますか? 47年に関しては、沖縄返還の年なので何か?あったのかも?との訳の分からないとの回答です。 本日、年金事務所にて記録照会再調査手続きを行ってきました。 昨日、市役所にて申請打ち切り期間を尋ねたところ やはり通常は「12月」が申請免除期間だそうです! tamarinn20さんが、おっしゃるように 市役所の担当者も 記録照会を確認し、途中で打ち切られているのはおかしい??? との事で、市役所で調べた結果年金事務所の記録と同じとの事なので 市役所でも分からないそうです、担当者がその場で年金事務所に電話し 再調査をお願いしていました。 結果としまして 住まいがある年金事務所では、これ以上調べることが出来ないとの回答で 沖縄本島の調査機関(年金事務所)に調査依頼をする事になり 委任状と調査依頼の手続きを行ってきました。 内容としましては、資料をもとに再度調査を行い、役所に回答依頼を行い 回答書をもとに、不足分を認可できるかを検討し書類にて回答するそうです。 その回答はどれぐらいかかるのかを尋ねたところ、市役所の回答にも よるので、それと離島という事もあり はっきりは分からないとの事です、ただ例として去年の 12月に回答依頼を行った方が、まだ回答されていないそうです。 出来るだけ早く行うことで、年金事務所を後にし その足で役所に行き 年事務所のやり取りと事情ををすべて伝え 年金事務所からの回答依頼が来た場合、早急に手続きを行い回答書を提出してくれるよう お願いをしてきました。 役所のほうにも、これ以上の記録や書類等がなく 去年にすべて、年金事務所に提出以降したとの回答でした。 担当の方と話をしている時に、係長がそばに寄ってきて 内容を確認してきましたので、すべての事情を話しました ところ、名刺を差し出し私が責任をもって、書類、記録等の再確認を するのと返事をいただきました。 突然、思ったのですが母に妹がいまして、電話で妹にその当時の免除申請は どうしてたかを尋ねたところ当時は役所の方が、家に訪ねてきて免除申請を行っていたそうです なので途中で、免除を本人が打ち切り手続きを行う事はありえないと思いますし 母に確認確認したところ、そんな打ち切り手続きは行った覚えがないとの事です。 ただ気になるのが、妹の方は、47年52年免除は行っていないので分からないのですが 54年に関しては、母と同じように9月だけが免除期間になっていました。 こちらも打ち切り手続きは行っていないそうです、感じた結果たんなる 記録人の記録ミスではないかと思います。 一番いいのは、役所には当時の書類が残っていないとの回答ですので 当時に家に手続きを行いに来てくれた、担当者が分かれば 記録ミス等の証明が出来るんじゃないかと思っています。 もし、年金受給出来ることになったら、9年間遡って貰える事も 確認致しました。 長くなりましたが、今回の件で沖縄特例やカラ期間について色々勉強に になりました、また申請期間の免除等の記録ミス?もあるようですので 私の周りには、年金の事が分からない(私を含む)人が たくさんいますので、私ももっと勉強して伝えていきます。 私のような他人に、真剣に回答いただき ご協力感謝致します、本当にありがとうございました。

shineikita
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >(1)確かに月数には9年入っていますね、お母さんの生年が不明ですが、生年月日によるみなし月によるものかもしれません、(私ももう少し調べてみますが・・) Rマークのところは、みなし免除につき、年金額に3分の一反映されます。 知識、勉強不足で断定できませんが、「108月」で間違いないと思います。 でも確実でなありませんので、もし他に情報等あれば教えて下さい。 母の生年は昭和12年11月です。現在74歳です。 >(2)母を加入云々・・関係ないです。 話を聞いていて、役所の方がどうも3号特例のときの扶養確認とごっちゃにされてる気がします。 61年以前の配偶者のカラ期間は単純に婚姻中の2号期間にあたりますので、54月になると思われます 私も、改めて年金事務所の方(2人目)の方が間違いだと確信しました 2人目の方の言うよう、扶養年月で一カ月遅れでカラ期間に適用されるのであれば、47年の7月、8月も 認められるはずですよね この件も冷静に考えたら、47年度と比較すると おかしな話です。 今度行きましたら、確認したいと思います。 >(3)申請免除(全額免除)ばかりということですね。 ならば、やはり3か所疑問に思います。 また、ご質問の4分の1云々は関係ありません、表の見方が2欄になっています、Zは全額免除 4ぶんの1云々はその隣の「ノ」に対する説明です 。 申し訳ありません、再確認致しました、私の勘違いです お手数おかけして申し訳ありません。 免除年度月数の確認を(52年度、54年度)、年金ダイヤルにて確認しましたところ 30分以内に回答致しますとの事ですが、返事は50分以上で 回答は、本日中ではお調べ出来無いとの回答で、お急ぎであればお住まいの年金事務所に確認してください との事でした。即日回答出来ないって事は もしかしたら、もしかするかもしれませんので あきらめずに頑張りたいと思います。 ますます、希望がが見えてきました。

その他の回答 (12)

回答No.12

まず、記録を拝見して気のついた点から・・ (1)沖縄特例は36年4月から43年3月までの84カ月が対象となっている。(Rのついてるところ)(24か月マイナスなので計算は大きく違ってきます) 43年4月から45年4月は対象とはなっていない。いつまで、沖縄に居住されてたのでしょうか。108か月と計算されてますが? (2)61年前の配偶者のカラ期間は、36月+18月=54月(53月と計算されてますが・・) (3)全額免除期間はすべて申請免除でしょうか? 失礼ながら、法定免除(生活保護など)でしょうか? 免除などの月数の質問では、52年1~3月及び54年1~3月について抜けていましたが、写真によれば未納期間となっています。 また、47年度の7月以降が未納となっています。 この点が少し気になります。 もし、法定免除であれば、他に受けておられた時はないでしょうか、法定免除は証明さえできれば遡り可能です。 なぜかと言えば、申請免除ならば、通常4月から3月が申請月、途中で途切れることはまずありませんので念のためお尋ねします。 次にカラ期間と厚生年金の扶養ということを理解しずらくなっておられるようですので、説明します。 質問者さんが厚生年金の扶養といっておられるのは、おそらく健保の扶養でしょう。 61年4月以前は3号(扶養という言い方は正しくはないのですが・・)はありませんでした。 そのため、配偶者が2号(厚生年金加入)ならば、専業主婦は任意加入(入らなくても良い)制度でした、この期間がカラ期間となります、現在カラ期間とするのに、いちいち健保などの扶養になっていたかどうかを確認するのではなく、配偶者が2号で妻が未加入ならばカウントしてもらえるしくみです。 ですので、婚姻してからの配偶者の厚生年金加入期間ということになります、同棲云々はまったく関係しません。 また、蛇足ながら、遺族年金について書いておきます。 お父さんの分、死亡一時金は国民年金の制度ですのであり得ません。 脱退一時金でしょうか? 他の方で受給資格ないから、遺族年金はないとかいてるものありましたが、一般的には、在職中の死亡なら、短期要件に該当し、納付要件さえ満たしていれば受給できるのですが、残念ながら納付要件を満たしていませんので 受給できなかったものと思われます。余分な解説してすみません・・ 上記1、2、3につきお返事ください。

shineikita
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >(1)沖縄特例は36年4月から43年3月までの84カ月が対象となっている。(Rのついてるところ)(24か月マイナスなので計算は大きく違ってきます) 43年4月から45年4月は対象とはなっていない。108か月と計算されてますが? 43年4月から45年4月は対象ですが、私も詳しくは分かりませんが年金事務所の方が この期間も免除期間と言っていましたし、この期間を含まないとhttp://photos.yahoo.co.jp/ph/yknhy128/lst?.dir=&.view=t 写真番号「CIMG1262」の赤丸されている 244回にはならないと思いますが・・・ 私の解釈が間違っているかもしれませんが?、写真番号「CIMG1266」の 黄色の蛍光ペンの43年と44年をみていただければ、「12」の数字があります。 計算としまして 36年4月から43年3月の 84月 43年4月から45年4月の 24月            計108月の計算です。(年金事務所の方もこのように言っていました) >いつまで、沖縄に居住されてたのでしょうか。 生まれも育ちも沖縄です。現在も沖縄在住です。本土には旅行でしか行った事が無いと思います。 >(2)61年前の配偶者のカラ期間は、36月+18月=54月(53月と計算されてますが・・) こちらの件は、私も54月だと思いますが、年金台帳の記録によると 父の厚生年金の加入年月に、昭和53年5月~55年11月がございますが 記録によると母を加入した月は一カ月遅れの、昭和53年6月の記録に なっていましたので、1月分減らしたわけですが(記録ミスかもしれません) こちらはまだ明確ではありません、なぜなら2回年金事務所に確認に行き 初めの方は、この月は加入出来ますとの事ですが 2人目の方は、加入出来ないとの事ですのであいまいです・・・ >(3)全額免除期間はすべて申請免除でしょうか? 失礼ながら、法定免除(生活保護など)でしょうか? 法廷免除はおそらくありません 生活保護などの免除でもないと思います、何故なら 「納付記録の見方」を確認したところ、写真にあるように 免除期間の「Z」は申請免除(全額)になっていました、下記URL参照 http://sr-3.com/page_07_02_s_02.html 内容の(4分の1免除期間充当済にかかる追納)の意味がよくわかりません 解釈として、1年間の免除期間のうち4分の1は免除では無い、との事でしょうか? それだと、他の免除年月も9月だけになりますよね? >免除などの月数の質問では、52年1~3月及び54年1~3月について抜けていましたが、写真によれば未納期間となっています。 おしゃるとおり、【申請免除ならば、通常4月から3月が申請月】、適用されるのであれば 免除になっていないのはおかしいはずですよね??? こちら確認方法等ありますでしょうか? >また、47年度の7月以降が未納となっています。 この点が少し気になります。 こちらは、私の勝手な解釈ですが婚姻日47年9月が関係してくるのかと思いますが・・・ それにしても、7月と8月は免除になるはずですよね? >もし、法定免除であれば、他に受けておられた時はないでしょうか、法定免除は証明さえできれば遡り可能です。 こちらも、おそらく法定免除は無いと思います。 「カラ期間」大変理解いたしました、 おしゃるように、少し勘違いしていたようです、ありがとうございます。 >また、蛇足ながら、遺族年金について書いておきます。 お父さんの分、死亡一時金は国民年金の制度ですのであり得ません。 脱退一時金でしょうか? こちらは、正直分かりません 8年前に手続き等すべて母がおこなったので 宮古島市から死亡一時金みたいなものを受給したと思います。 正直年金ダイヤルに確認した時は、あきらめかけていましたが tamarinn20さんのおかげで希望が見えてきました。 明日にでも、52年1~3月及び54年1~3月の免除期間調べてみます。

noname#171546
noname#171546
回答No.11

カラ期間というのは、海外にいた時期や学生だった時期、サラリーマンの妻だった時期など、当時任意加入であった時期や国民年金に入れなかった時期などを、加算できる制度です。 年金受給最低月数に達しない人が、受給権を得るためのものなので、保険料を払っていないので金額は受給額に反映されませんが、月数だけを加算して300月にするための制度です。 このうち質問者さまのお母様が該当しそうな(?)のは「サラリーマンの妻」ですが、昭和36年4月から国民年金制度が発足しましたが、61年4月に第三号の制度が始まるまでは、サラリーマンの妻は任意加入でした。なので国民年金に加入しても、しなくても良かったのです。 そこで加入していなかった人はその分、月数が少なくなってしまうので、その時期はカラ期間として加入月数に加算しましょう、という制度です。 つまり、まったく加入していない人が対象であって、当時届け出もしていない人がカラ期間となるのです。 当然ですが、カラ期間はサラリーマンの妻が対象ですから、婚姻日から対象とします。 昭和61年に第三号制度が発足するまでは、「厚生年金の扶養」という考えはありませんでした。 ふと思ったのですが、お母様の「昭和45年に扶養」の記録が紙台帳にあるとすれば、それはお父様の沖縄独自の厚生年金保険のことではないでしょうか? 昭和45年から47年まで、沖縄独自の厚生年金制度があり、これは日本国内の厚生年金制度とは違いましたから、そちらでは「扶養」の記録があるのかもしれません。 ただその時期にお母様は免除を受けておられたのならば、そこを加算することはできませんね・・・ また、お父様が老齢年金の受給要件を満たさずに亡くなられているので、遺族年金の対象にはなりません。

shineikita
質問者

お礼

本日、年金事務所に行き確認してきました。 まず結果から 「カラ期間」は、おっしゃるとおり 扶養云々とは関係なしに 婚姻日から 厚生年金に加入していたサラリーマンの妻に適用されるようなので 残念ながら47年度の7月、8月は適用されないそうです。 ただ、別の方の回答にて不思議(疑問)な点がありました。 不明な点:47年度52年度、54年度の月に免除申請打ち切りがあり      本人は打ち切り手続きをしていないの勝手に打ち切られている事です。 年金事務所の方に、確認したところ 回答は 不明だそうです、向こうの言い分としまして 「47年度は沖縄が返還された年で何らかのミス?か事情があったかも?」との回答です。 もちろんそんな理由では納得がいかないので、いろいろ調べていただいた結果 母の年金番号の近い数名も、同じように47年度の7月~ 途中打ち切りが ありました、これも不思議な事だと思います、もしかしたら 沖縄県は、このような例で母のように数月不足で年金を受給出来ない方がいるのかも しれません。 52年度、54年度につきましては、向こうの言い分としまして記入ミスとのことです なんでも、実際は52年度の7月から免除手続きを行ったらしく(台帳で確認しました) 当時の記入した人が 間違って、52年度の4月からに記入間違いをしたそうですが、それにしても9月で 打ち切られているので、何故?かと問いかけたところ、53年4月からは年度が 変わるから、免除申請に適用できないとの事でしたので、その場は納得しましたが 家に、帰ってきて冷静に考えたら、7月に申請したら 来年の6月まで申請期間に 含まれるんじゃないかと思います。 解釈として、52年7月に申請手続きを行った場合、53年の6月までが申請免除期間 だとも思うのですが違いますか?(勝手な私の解釈です) 54年度に関しても同じ回答でしたが、こちらはカラ期間と重複していますので 私は特に意見はありませんが、別の方でカラ期間に含まれていない方が対象だとこの 期間も適用されるのではないかと思います。 腑に落ちない点は、母が65歳の時に年金手続きに行った時と 私が、最近2回確認しに行った時に、年金事務所の方が 打ち切りに気付かなかったのかが、納得いきません。 現時点での方法として、明日にでも 照会申し出を行い 第三者委員会にて、免除申請の打ち切り分の適用を申請をしようと思っています。 長くなりましたが、今回の件で沖縄特例やカラ期間について色々勉強に になりました、私の周りには年金の事が分からない(私を含む)人が たくさんいますので、私ももっと勉強して伝えていきます。 私のような他人にも、真剣に回答いただき ご協力感謝致します、本当にありがとうございました。

shineikita
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 「カラ期間」、とても理解できました 婚姻日から対象という事が間違いないようですので、 残念ながら、47年7月8月は扶養に入っていても カラ期間には適用されない事が理解できました。 >沖縄独自の厚生年金保険のことではないでしょうか? 通常の厚生年金です、沖縄独自だと記録にそう書かれているのかか 分かりませんが、この期間は年金事務所の方も言っていましたが 通常の厚生年金です。 ただ別の方の回答に52年1~3月及び54年1~3月が免除期間に含まれて いないようなので、調べて見たいと思います。 もう少し、あきらめずに頑張ってみたいと思います。

回答No.10

お母さんの納付済み期間、全額免除期間、未納期間はそれぞれ何か月でいつからいつの分でしょうか? また、お父さんの厚生年金、国年納付済み期間、全額免除期間、未納期間についても同様にお尋ねします。お父さんの死亡は厚生年金中の死亡ですか? また、お母さんはお父さんの遺族年金を受給していますか? 61年4月以前の記録について厚生年金の扶養といった制度はありません、カラ期間をとるのにこういった確認の必要はありません。 まあ、詳しくは上記お答えあってから話させてもらいます。

shineikita
質問者

補足

はじめまして、ご回答ありがとございます。 >お母さんの納付済み期間、全額免除期間、未納期間はそれぞれ何か月でいつからいつの分でしょうか? 母の納付済み期間は1度も無く、 全額免除期間は、(沖縄特例対照年月含む)244回です。 昭和36年4月~45年3月までの特例期間              「108回」 昭和45年4月~47年6月までの自己申告免除期間           「27回」 昭和52年4月~52年12月までの自己申告免除期間          「9回」 昭和54年4月~54年12月までの自己申告免除期間           「9回」 昭和55年4月~56年3月までの自己申告免除期間           「12回」 昭和57年4月~59年3月までの自己申告免除期間           「24回」           平成1年4月~2年3月までの自己申告免除期間            「12回」 平成3年4月~5年3月までの自己申告免除期間            「24回」 平成8年4月~9年10月までの自己申告免除期間            「19回」 未納期間は、195月です。 昭和47年7月~52年3月 昭和53年4月~54年3月 昭和56年4月~57年3月 昭和59年4月~平成1年3月 平成2年4月~平成3年3月 平成5年4月~平成8年3月 免除期間、未納期間ですが、父の厚生年金の扶養にて重複する期間もあります。 >また、お父さんの厚生年金、国年納付済み期間、全額免除期間、未納期間  についても同様にお尋ねします。 父の厚生年金期間は114月です。国民年金納付は一切ありません。 全額免除期間は、沖縄特例の昭和36年4月~45年3月のみです。 自己申告免除期間は一切ありません。 厚生年金納付済み期間は 昭和45年1月~50年8月   「68月」 昭和53年5月~55年11月   「31月」 昭和55年12月~56年7月   「8月」 平成15年4月~15年10月    「7月」  (合計114月になります) >お父さんの死亡は厚生年金中の死亡ですか?  平成15年11月に他界ですので、「厚生年金中の死亡」にになると思います。 >お母さんはお父さんの遺族年金を受給していますか?   一切受給しておりません。(たしか?死亡一時金受給していると思います) >61年4月以前の記録について厚生年金の扶養といった制度はありません、カラ期間をとるのにこういった確 認の必要はありません。 こちらの質問ですが、詳しく教えていただきませんでしょうか? 年金事務所に行っては確認していませんが、今日 年金ダイヤルで確認したところ 47年の7月、8月は婚姻日以前なのでカラ期間には加算出来ないと言っていました。 たしかに台帳では、45年に扶養に加入しているのは間違いないそうですが 年金事務所の言い分として、あくまで「カラ期間」とは婚姻日以降をカラ期間とみなすそうです。 分かりづらい説明ですので、下記に写真をUPしています、 お手数ですがご確認ください。 http://photos.yahoo.co.jp/ph/yknhy128/lst?.dir=/ec79

noname#171546
noname#171546
回答No.9

>その当時に厚生年金保険に相当する事業所に勤務していた経験があれば、厚生年金の加入と認める規定もあるようです。 >もしかしたら該当するかと思いますので、この文章はどちらで拝見されたのでしょうか? こちらです。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/okinawa.pdf これを見るとお母様は非該当のようですね。昭和45年から47年の間に厚生年金加入していないのですから。 この規定は平成18年施行のものですから、その後、また制度が変わってるかもしれませんので、年金事務所に問い合わせてみては? ただ、この規定を読んでもわかるように、加入歴を証明するのは簡単なことではありません。 厚生年金の場合は適用事業所として登録があること。(多分、47年からの厚生年金制度以降、適用事業所として登録された事業所のことだと思います) そして県知事の認定も取らなければなりません。 同じように、国民年金の認定も簡単なものではないのです。 当時、届け出をしたという証拠(それは年金機構の保有する紙台帳のことです)があることが基本。 その上で当時、お父様と一緒に住まわれていたという証拠を提出しなければなりません。 事実婚が扶養者として認められるかどうかは、また別の問題ですよ。私はそこまではわからないのですが・・・ >年金機構の記録とは?被保険者記録照会の用紙の事でしょうか? ねんきん特別便とか、定期便や、「加入期間のお知らせ」のような用紙が届いてると思いますが、そこに書かれていませんか? つまり297月の加入期間になっている、その期間はいつのことか?ということです。 昭和47年からの扶養は、登録されているのでしょうか? それとももしかして、カラ期間での合算ってことでしょうか? カラ期間として、婚姻日を聞かれたということなら、・・・・・・・ 正直な話、事実婚を加入期間に合算するのはかなり絶望的なのでは? 昭和36年の国民年金制度発足から、第三号ができる61年までの間は、サラリーマンの妻は任意加入でした。 その時代に任意加入していなかった場合にカラ期間として合算できるのですが、カラ期間というのはそもそも、届け出をしていないから、カラ期間なんですよ。 お母様の43年?45年?の台帳は、一体何の台帳なのでしょうか?

  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.8

NO.3の回答者です。 再補足となりますが・・。 沖縄特例で厚生年金の加入期間とみなしてもらえるかどうかの確認は、年金事務所で 行うことになります。また、お母さんの厚生年金の加入記録の調査は、当時の資料が 手元に残っていなくても、会社名、その大まかな所在地、おおよその勤務期間、旧姓 などが分かれば調べることは可能です。

shineikita
質問者

お礼

本日、年金事務所に行き確認してきました。 まず結果から 「カラ期間」は、おっしゃるとおり 扶養云々とは関係なしに 婚姻日から 厚生年金に加入していたサラリーマンの妻に適用されるようなので 残念ながら47年度の7月、8月は適用されないそうです。 >沖縄特例で厚生年金の加入期間の件ですが 2.特別措置の対象者 以下の要件をすべて満たす方が対象となります。 (1) 昭和45年1月1日から昭和47年5月14日までの間に、厚生年金保険の被保険者期間を有する方(沖縄独自の厚生年金保険の被保険者期間を有する方を除く。)。 上記の条件で、母は対象者ではないそうですので、こちらも残念ながら 駄目でした・・・ 現時点での方法として、明日にでも 照会申し出を行い 第三者委員会にて、免除申請の打ち切り分の適用を申請をしようと思っています。 今回の件で沖縄特例やカラ期間について色々勉強に になりました、私の周りには年金の事が分からない(私を含む)人が たくさんいますので、私ももっと勉強して伝えていきます。 私のような他人にも、真剣に回答いただき ご協力感謝致します、本当にありがとうございました。

shineikita
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 仕事の都合上まだ年金事務所に確認に行けていませんが 母に確認したところ、結婚前に働いてました、ただ年齢が明確ではなく 会社名と住所は分かりました。 「沖縄特例で厚生年金の加入期間とみなしてもらえる」という例は  どちらで確認出来る情報でしょうか?ネット上で確認していますが  そういった内容がみうけられないので・・・  よろしければ、URLがあれば教えて下さい。 もう少し調べてから、今週末か遅くても来週中には年金事務所に確認に行きますので 結果ご報告致します。

noname#171546
noname#171546
回答No.7

大事なことを急に思い出したんですけど、沖縄は返還されるまでは厚生年金保険はありませんでした。 考えてみると当然ですが、日本国ではなかったわけですから。その不公平を調整するために設けられたのが、沖縄特例なんですよね。 ただ、その当時に厚生年金保険に相当する事業所に勤務していた経験があれば、厚生年金の加入と認める規定もあるようです。 だから質問者さまの場合、昭和43年にお父様が厚生年金に加入していたとは考えられず、つまりお母様が扶養者になったとも考えられません。(昭和43年という台帳があるのかどうか?という話になります) でももしかしたら、お父様がお勤めされたのが昭和43年で、その時になんらかの台帳に記録され、あとになって沖縄特例と重なるということで昭和45年に記録上はなったのかもしれません。 また、コンピュータ化する時に、昭和47年に訂正になったのかもしれません。 ただ、現在の年金機構の記録は昭和47年取得になっているんですよね?それはご夫婦の婚姻と同時なのでしょうか? それならば婚姻時に資格取得を届け出た、と考えられると思うのですけどね。 とにかく、限りなく難しいとは思いますが、聞いてみるだけ損はしないと思います。

shineikita
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 仕事の都合上まだ年金事務所に確認に行けていませんが 母に確認したところ、結婚前に働いてました、ただ年齢が明確ではなく 母の話だと、20~24才頃に働いていたそうです、ただ働いていた期間は1年ちょっとですが 正確な年齢は覚えていないそうです。 ネット上なので会社名は伏せますが、会社名と住所は分かりました 今は倒産してありませんが、結構大きなパイン加工工場です。 そこで質問なんですが >その当時に厚生年金保険に相当する事業所に勤務していた経験があれば、厚生年金の加入と認める規定もあるようです。 もしかしたら該当するかと思いますので、この文章はどちらで拝見されたのでしょうか?検索してみましたがまったく見つかりませんよろしければURLを教えて下さい。 「その当時に厚生年金保険に相当する事業所」とは何を基準にするのかとか?  そのパイン工場は、八重山歴史略年表にも掲載されていますので  それなりの会社だと思いますが(私の都合のいい考えかもしれません)    その制度はいつ頃から適用されるのかとか気になります  たとえば36年からの適用であれば、沖縄特例の昭和36~45年に含まれるので  その期間はすでに含んでいますので、仮に厚生年金の加入と認める規定に適用されても  月数は増えませんので・・・  でも、35年以前も適用されるのであれば、母の働いていた20~24歳までの  昭和32~35年が含まれると思います。 >ただ、現在の年金機構の記録は昭和47年取得になっているんですよね?それはご夫婦の婚姻と同時なのでしょうか? それならば婚姻時に資格取得を届け出た、と考えられると思うのですけどね。  年金機構の記録とは?被保険者記録照会の用紙の事でしょうか?  こちらの表示は、沖縄特例期間は「R」、自己申告免除期間は「Z」  未納期間は「*」になっていまして、扶養に加入期間はこの用紙には  表示されていませんので、年金事務所の方が父に厚生年金期間を見て  婚姻日を聞き、未納の月に○を付けたのですが。  それとも、何か別の用紙があるのか?私の解釈が間違っているのか? 台帳に記入にある、(記入間違いかも知れませんが)扶養の43年?45年?が どうしても気になりますので、43年はありえませんが 同時期に扶養に加入した、父の妹に何か分かるかも知れませんので 連絡して聞いてもようと思います。 もう少し調べてから、今週末か遅くても来週中には年金事務所に確認に行きます。

noname#171546
noname#171546
回答No.6

>父の厚生年金加入期間は、45年1月~50年8月ですが、母の自己申告の期間が45年4月~47年6月までですの で父の扶養期間との重複がありますので、47年の(7月と8月)の二ヶ月間の2回分を事実婚が認められれ ば、加算出来ないかと思っています。  申し訳ありません私の説明不足です。  父の加入期間は  45年1月~50年8月  53年5月~55年11月  55年12月~56年7月  平成15年4月~15年10月の114月です。 うーん、それでは辻褄が合いませんよね。 昭和45年1月にお父様が厚生年金に加入(資格取得)された。 ということは、紙台帳にある昭和43年にお母様が扶養になられるはずはないですよね? そうなると、紙台帳の記載が「間違い」ということになります。 今から、お母様を扶養にするには、あくまでも「その当時」、扶養の届をしたことが前提となり、その証明ができないとダメなんです。当時、届をしていないのに、あとから「事実婚だったから扶養にしてくれ、月数を増やしてくれ」は通用しないんです。 加入記録はあくまでも、取得日と喪失日が問題になりますから、紙台帳の記録が昭和43年である以上、昭和43年に扶養であったことを証明できないと意味ないんです。当時届け出た証拠もないのに、今から、「昭和45年から扶養にしてくれ」という申し立てはできません。 なので、紙台帳が本当に昭和43年なのか、45年なのかをもう一度確認した方がいいですね。

shineikita
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 本日、仕事の都合上 年金事務所に確認に行けませんでしたが たしかに、おっしゃるように43年の加入はありえません どうしてもこちらの都合のいいように 考えてしまうので、指摘されるまでは辻褄が合わないのには気づきませんでした ご指摘ありがとうございます。 年紀事務所の方と確認している時も、私も年金事務所の方も首をかしげながら 43年か?45年か?考えていましたが冷静に考えれば43年はありえないですよね。 紙台帳の件ですが、パソコン上での確認で 私43年のも見えるし、45年にも見えます、でも47年には見てとれないので(私の都合のいいように思っているかもしれませんので)再度確認にしてみます。 今日、思い出したのですが、年金事務所にてパソコン上で扶養の確認している時に 父の妹3人も、母と一緒の年月に扶養に加入していましたので ご指摘通り、43年はありえませんが 台帳の記入が正しければ45年の加入に なるかもしれません。 >今から、お母様を扶養にするには、あくまでも「その当時」、扶養の届をしたことが前提となり、その証明ができないとダメなんです。当時、届をしていないのに、あとから「事実婚だったから扶養にしてくれ、月数を増やしてくれ」は通用しないんです。 加入記録はあくまでも、取得日と喪失日が問題になりますから、紙台帳の記録が昭和43年である以上、昭和43年に扶養であったことを証明できないと意味ないんです。当時届け出た証拠もないのに、今から、「昭和45年から扶養にしてくれ」という申し立てはできません。 おっしゃる事はよく理解できます、何月も月数が足りなければあきらめもつきますが あと3月で、しかも記入ミス等の疑いがあるので、わずかの可能性あると思いこちらで 相談させていただきましたが・・・ 納めていないものはしょうがないですよね、1月だけでも受給出来ない方も いらしゃると思いますので、そんな事を言ってたらきりがないですよね。 今度、確認して無理でしたらあきらめます。 改めてお礼をさせていただきます。

noname#171546
noname#171546
回答No.5

再びNo.1です。 >昭和43年には、他の制度(免除や特例)には加入してなかったですよね?  43年は沖縄特例に入ると思いますが?違うにしても 244回にこの年も含まれているようです、被保険者記 録照会回答票には「/」になっていますが  年金事務所の方も含まれていると言っていました、計算したところ間違いないと思います。 では、紙台帳の記録「昭和43年に厚生年金の扶養になった」ことと辻褄が合うためには、ご両親は沖縄で同棲されていたということでいいのでしょうか? 沖縄特例は昭和45年4月1日までですから、その後から婚姻に至るまでが未納期間になっているということですか? いつからいつまでが免除期間で、いつの期間が未納なのかが文面からはよくわからないのでお答えできないのですが、私が言いたかったのは、免除期間や特例期間と被るのならば、そこに期間を付け足すことはできないという意味です。 沖縄での勤務期間がありそうなら、年金事務所に行って調べてもらうといいですよ。 詳しい会社名がわからなくても、地域を覚えていればある程度のことは調べられるようです。

shineikita
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >では、紙台帳の記録「昭和43年に厚生年金の扶養になった」ことと辻褄が合うためには、ご両親は沖縄で同棲されていたということでいいのでしょうか?  はい、同棲は間違いないです、以前母に聞いていますので沖縄県石垣市(当時は八重山郡)での同棲は間違 いないです。 >沖縄特例は昭和45年4月1日までですから、その後から婚姻に至るまでが未納期間になっているということですか?  父の厚生年金加入期間は、45年1月~50年8月ですが、母の自己申告の期間が45年4月~47年6月までですの で父の扶養期間との重複がありますので、47年の(7月と8月)の二ヶ月間の2回分を事実婚が認められれ ば、加算出来ないかと思っています。  申し訳ありません私の説明不足です。  父の加入期間は  45年1月~50年8月  53年5月~55年11月  55年12月~56年7月  平成15年4月~15年10月の114月です。 >沖縄での勤務期間がありそうなら、年金事務所に行って調べてもらうといいですよ。 詳しい会社名がわからなくても、地域を覚えていればある程度のことは調べられるようです。  地域は間違いなく沖縄県石垣市なのですが、2度確認しましたが、職歴は無いとの事ですが  母は結婚前に約1年近く働いていると言っていましたが証拠がないので証明できるものがありません。 何度もご回答ありがとうございます。  

noname#171546
noname#171546
回答No.4

No.1です。 >事実婚の件ですが、年金事務所にあるパソコンのデーターと変な話ですが、婚姻届を提出した月が47年9月で、私が出生したのも「47年9月」ですので事実婚は認めてもらえませんでしょうか? 実際認める認めないは 誰が決めるのでしょうか?年金事務所の方でしょうか?、事実婚を認めるちゃんとした規定みたいなものが存在するのか疑問です? 厚生年金にも国民年金にもについては、記録回復基準というのがあります。下記のページをご覧ください。 http://www.nenkin.go.jp/pension/kiroku/kijun.html これ以外にも、事務所で調査した結果、厚生年金については紙台帳の記録に従って記録回復が行われますけれど、質問者さまの場合はそれとは違います。 婚姻した日の方があとなのですから、普通に考えると紙台帳の方が間違えていると考えられるわけで、それを「事実婚」ということで認めさせるとしたら、それは年金事務所ではできないと思いますよ。第三者委員会に申し立てることになりそうですね。 厚生年金だと同僚の記録回復例があるとそれで通る規定があるのですが、「事実婚」についての規定はありません。だから第三者委員会の判断に委ねられると思いますけどね。 当時一緒に暮らしていたなどの証拠(住民票や戸籍の附表など)しか、証拠になるものはないと思います。ちなみに、昭和43年には、他の制度(免除や特例)には加入してなかったですよね? >年金事務所にて、いただいた被保険者記録照会回答票と年金手帳があり 納めた月数に間違いはありません が 現在父が勤めていた会社はありませんが、他に調べる方法はありますでしょうか? 質問者さまとお母様に、モレがあるという心当たりがないなら、年金事務所でも無理な話でしょう。

shineikita
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >昭和43年には、他の制度(免除や特例)には加入してなかったですよね?  43年は沖縄特例に入ると思いますが?違うにしても 244回にこの年も含まれているようです、被保険者記 録照会回答票には「/」になっていますが  年金事務所の方も含まれていると言っていました、計算したところ間違いないと思います。 記録回復基準、URL拝見致しました事実婚も難しそうですね・・・ でもせっかく教えていただきましたので、年金事務所行き駄目もとで確認してみます。

  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.3

NO.2の回答者ですが補足します。 300月クリアする方法として、 お母さん自身が結婚前(昭和36年以前に)に勤務していた期間がある。 沖縄での勤務であれば特例で厚生年金に加入した扱いとされるケースがあります。 最後のウルトラCとして、「70歳以上の厚生年金保険の任意加入」という方法があります。 事業所で勤務する場合、70歳以上で老齢年金を受給する資格がない人は、資格を得るまで 年金事務所に申出して厚生年金に加入できる制度があります。 ただし、知人や親戚で雇ってくれる人がいれば、の話になります。

shineikita
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >お母さん自身が結婚前(昭和36年以前に)に勤務していた期間がある。 沖縄での勤務であれば特例で厚生年金に加入した扱いとされるケースがあります。 こちらですが、多分あると思います以前、母が結婚前に働いていたのは聞いた事があります 明日にでも、母に確認したいと思いますが覚えているかは定かではありませんが もし働いていた時の為に(沖縄での勤務であれば特例で厚生年金に加入した扱いとされるケースがあります) こちらはどこで確認すればよろしいですか? ウルトラCはさずがに、環境と年齢的に無理そうです。

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