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ネームサーバーから個人が特定される可能性と請求画面の非表示方法
- ネームサーバーから個人が特定される可能性や請求画面の非表示方法について解説します。
- パソコンを立ち上げる度に表示される「会員登録が完了しました。・・までにお支払いください」というメッセージや、「IPネットワークアドレス」や「ネームサーバ」の表示から個人が特定される可能性はあるのでしょうか。
- また、請求画面の表示を消す方法についても詳しく説明します。
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質問者が選んだベストアンサー
それはワンクリック詐欺かツークリック詐欺かの違いで本質的なものではありません。 利用規約ががどうたら関係ありません。また、さっきのいかさま師(多分自分がワンクリック詐欺を広めようと思っている腐った人部と思われる)法的って答えろと言っても答えません。更に犯罪が増加するとか訳の分からないこと言っていますが、刑法と民法の区別もつかないバカの無知なおせっかいに付き合う必要はありません。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AF%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E5%A5%91%E7%B4%84 サイトの特徴 [編集] 一般的に下記のようなものが多い。 利用規約等の中に「画像や入口などをクリックした時点で利用契約が成立したとみなす」と書かれている。 契約内容が書いてあるページ(規約等のページ)がわかりにくいようにしてあることが多い(悪質な場合は、一方的に「契約」の成立を主張した上で、「契約」後に規約等が表示されるものすらある)。 「電子消費者契約法に基づいた契約」や「ワンクリック詐欺ではない」などの文章を表示し、法令に準拠した正当なサイトであるかのように振舞う事例も複数見受けられる。 もしクリックしてしまったら(契約の成否について) ワンクリック詐欺サイトにおいては、法的には契約は成立していない。その理由は以下に説明するが、「契約した」という一方的な表示が出ているに過ぎない。 ワンクリック詐欺サイトが自称する映像送信型風俗特殊営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)においては、特定商取引に関する法律に沿って契約の重要事項などの必要な表示をし、サービス利用申し込み画面を申込画面例のように構成することが定められている。 ところが、ワンクリック詐欺サイトにおいては、このような申し込み画面は存在しない。 申し込み画面も申し込み行為も無いまま「登録完了」と表示し、料金と称して金銭の要求画面を表示するが、元々契約関係が成立するサイト構成となっていない。 ツークリック等、クリック回数を問題にする向きもあるが、これは業者側の理屈であって、クリック回数にはよらない。 特定商取引に関する法律にかかるガイドラインに沿った申し込み画面を欠くならば、契約の成立要件を欠く。 契約は当事者双方の意思が合致しないと成立しない。 これは契約の基本であるが、ワンクリック詐欺サイトにおいては、画像等をクリックするにつれて一方的に画面表示が変わるのみであって、利用者の契約意思表示を確認するべき申し込み画面が存在しない。 申し込み画面が存在しないところに利用者の意思表示はなく、当事者双方の合意が形成される余地はない。 別途規約や登録完了画面の中で「申し込み画面」と称し、それ自体では申し込みとわかりにくいポップアップ画面を用意したり、何らかのキーワードを入力させるワンクリック詐欺サイトもあるが、いずれも申込画面例のような構成ではなく、これはガイドラインに沿った申し込み画面ではない。 また、ワンクリック詐欺サイトにおいては、ガイドラインに言う「有料利用申し込みボタン」も存在しない。 仮に申込画面例のような画面があった場合には、電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(略称「電子消費者契約法」第3条)で定める錯誤(操作ミス)による意思表示の救済措置の対象か否かが検討される。 ---------------------- 以上です。無視してOKなのに、いかさま師の書き込みがあまりにひどいので書き込みしました。
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- beingpeace
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- beingpeace
- ベストアンサー率19% (203/1025)
ちなみに、アマゾンのワンクリック契約も本来は無効です。 しかし、先にクレジットカードの登録をしていることから、アマゾンと申込者との間で契約の同意が得られていると解されるため、この際は契約成立になります。 http://www.geocities.jp/sungoi_desune/er_laws/h_densho.html
- beingpeace
- ベストアンサー率19% (203/1025)
契約とは当事者の合意があって初めて成立します。 一方的に画像をダウンロードしたのみでは、契約不成立です。 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する 民法の特例に関する法律 http://www.fcci.or.jp/fitinfo/hou/echou.htm#01 http://www.geocities.jp/sungoi_desune/er_laws/laws_a01.html http://www.geocities.jp/sungoi_desune/er_laws/h_densho.html いかさま出鱈目回答者は如何なる法律でダウンロードしたのみで契約成立とみなすのか、根拠条文を上げてください。 「法的」というからにはどういう法律の第何条が根拠になって、ダウンロードしたのみ契約が成立したとみなせるのか、示せるはずです。
補足
お忙しいところ、詳しく説明していただき、大変役に立ちました。 今回は、ワンクリックではなく、同じ画面が2回ありましたが、有料だとは明記されていなかったため、2度同じ操作をしました。入場する前に「20歳以上か」「サイトの利用規約に同意したか」という確認画面があり、いずれも「はい」を押しました。ちなみに「ONARU」というサイトです。
- AVC
- ベストアンサー率26% (180/675)
同じでしょうか。 http://okwave.jp/qa/q6484668.html >これらの情報から個人が特定されるものでしょうか。 特定されることはありません。 (このようなケースでは特定はできませんが、ファイル共有ソフト関係では特定されています) >この表示がされないようにするにはどうしたらよいでしょうか Windowsの [システムの復元] でポップアップは削除できます。 先日、試しにアダルトサイトを3つ続けて突撃しました(爆笑してください。年齢確認ページまでしか入っていません。[ワンクリック]ではありませんね。年齢確認まで二、三回クリックで[登録]されました。 デスクトップには3個のポップアップが出てにぎやかでした(反社会的なことは一切していませんヨ)。で[システムの復元]だけで3個のポップアップ全て一発で解消しました。 でもなかには[システムの復元]では削除できないこともあるようですのでそれは他の回答のURLを参考に。 [システムの復元]はWindowsに付随されたプログラムですので、簡単、安心、確実かつ強力です。 [スタート]⇒[全てのプログラム]⇒[システムツール]⇒[システムの復元]でメニューに従ってください。ポップアップは完全に止まります。 システムの復元中 [復元ポイント期日] が問合せられます。対象のサイトに入る直前の期日でいいでしょう。当然この期日以降のインストールしたアプリやポップアップは削除されます。ポップアップは解消してもウイルス汚染の可能性もあります。セキュリティソフトでのスキャンも必要です。 >支払い義務があるのか、質問させていただいたところ、無視すればよいと回答をいただいたので、 ・・・怪答者の言で万引きしたけどなかったことにする??・・・・まあ 俺じゃないから・・・・ 蛇足ではありますが、この種の質問が絶えないのは怪答者が「無視していればよい」と質問者の責任を問わない無責任な怪答をして悪質サイトに誘導するのも困ったものです。
お礼
お忙しいところ、回答していただき、ありがとうございました。「支払い義務があるのか、質問させていただいたところ、無視すればよいと回答をいただいたので、」と私の無責任さを指摘されて、恥ずかしく思っています。明日にでも、「消費者相談センター」に相談しようと考えています。
- maman130
- ベストアンサー率4% (1/24)
嘘を言っている方が居るので再回答 法的な根拠があればブロバイダは情報を開示無ければいけません そうじゃなきゃ犯罪し放題、犯罪を取り締まることもできません 馬鹿丸出し嘘八百の回答者を信用してはいけません では、お大事に☆
お礼
お忙しいところ、回答していただき、ありがとうございました。「支払い義務があるのか、質問させていただいたところ、無視すればよいと回答をいただいたので、」と私の無責任さを指摘されて、恥ずかしく思っています。明日にでも、「消費者相談センター」に相談しようと考えています。 私も支払う義務があるものであれば、支払わなければならないと考えています。ただ、支払いが発生するのであればもっと明記していただきたいな、と思っているところです。
- beingpeace
- ベストアンサー率19% (203/1025)
当然にシステムの復元で直せる場合があります。 http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-vista/What-is-System-Restore
- MNH10W
- ベストアンサー率48% (2859/5926)
>無視すればよいと回答をいただいたので この質問ですね 利用者を特定できないのに訴訟など起こすことは不可能 http://okwave.jp/qa/q6484668.html >・「利用者を特定できるのか」 できません 相手が知っているのはこの程度の情報ですから http://www.ugtop.com/spill.shtml >・ 「請求画面の表示を消したい」 このサイトをよく読んでツールを使ってみましょう ワンクリウェア駆除ツール(test版)更新停止中 http://sasi40dx.cs.land.to/ システムの復元を薦める回答やよく似た名前のツールを薦める回答が出てきても実行しないこと。 参考サイト ハゲでも使えるWindows: ワンクリウェアにシステムの復元なんか使うなヴォケ http://menushowdelay.blog13.fc2.com/blog-entry-1720.html
お礼
お忙しいところ、早速回答していただき、大変ありがとうございました。 とてもよくわかりました。個人が特定されないことを確認して安心しました。
補足
ワンクリウェア駆除ツールを試したところ、表示させれなくなりました。ありがとうございました。
- beingpeace
- ベストアンサー率19% (203/1025)
ええと、法律を知らない人かワンクリック詐欺をしている人かは分かりませんが、嘘八百書いている人がいます。 プロバイダー制限責任法に該当しない場合は、プロバイダーは個人情報を公開できません。公開するとプロバイダー制限責任法で逆にプロバイダーが損害賠償の訴訟を起こされ、何百万円から数千万円の損害賠償の訴訟を提起されます。 http://www.isplaw.jp/ http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/pdf/jyoubun.pdf また、そういうプロバイダーは信用失墜によって株価下落し、解約されるユーザーも多数いるでしょう。プロバイダーは星の数ほどあるから、別にそのプロバイダーが潰れようとエンドユーザーは痛くも痒くもありません。 絶対に金銭を支払ってはダメです。 警視庁の該当HP http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku35.htm
お礼
お忙しいところ、早速回答していただき、大変ありがとうございました。 とてもよくわかりました。個人が特定されないことを確認して安心しました。
- maman130
- ベストアンサー率4% (1/24)
自分で何言ってるか解ってるの? 酔った勢いで下心丸出しのついつい利用したあなたが自分には非が無いと? ふざけるのもいいかげんにしなさいよ あんたコンビニでおもむろにおにぎりを手に取りムシャムシャ食べたあと美味しくないからお金は払いたくないって言っているのと一緒だぞ これが詐欺でなく正当なものなら当然裁判所へ請求者が申し出ることにブロバイダーはあなたの個人情報を開示する義務があります そうすれば当然あなたの個人情報は解るでしょう 言い訳ばかりする前に自分の取った行動に責任を持て では、お大事に☆
お礼
言われることはよくわかります。気をつけます。
- beingpeace
- ベストアンサー率19% (203/1025)
個人は特定されません。理由はプロバイダーがそういう個人情報を公開しないからです(裁判所の捜査令状がないと、警察が捜査に協力しろと言われても公開できないように法律で定められています。裁判所の捜査令状が必要になる例は、○月○日○○駅で○○を殺すなどの威力業務妨害罪にあたる書き込みをした場合です)。 直し方は バックアップがあればそれを使って元に戻す システムの復元をする(ウイルススキャン及びプログラムの追加と削除から怪しいアプリケーションがないか確認もする) http://sasi40dx.cs.land.to/を使う 恐らくいずれかで直ります。直らない際はリカバリになります。
お礼
早速おしえていただき、大変ありがとうございました。 個人が特定されないと聞いて安心あいました。ありがとうございました。
お礼
本当に詳しくおしえていただき、大変感謝しています。 お礼を申し上げるのが遅くなって、すいませんでした。 先日、消費者相談センターへ行きました。このアドバイスがあったので、アドバイザーの話(インターネットで契約において、重要な要件が明記されていない場合は無効)がよく理解できました。 これからは、気をつけます。本当にありがとうございました。