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養育費について

1年半前に元旦那と離婚し、子1人。親権は元旦那にあります。 昨日からパートを初めたので年収を考え、養育費算定表を見ると、養育費支払い額は1万となっておりますが、向こう側は去年秋に再婚していますので減額は要求できるのでしょうか? 離婚の際に慰謝料や養育費は書面にせず口約束でしており、しかも慰謝料や養育費の代わりに旦那の駐車場代を毎月1万支払っております。 根本的におかしいと思いますが、解答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.1

親権が元旦那さんにあるということは、質問者様が親権を手放したと言うことですね。 養育費は減額請求出来ますが、経験者として回答しますと相手の状況、支払い者の状況は 殆ど考慮せれません。 養育費は支払うと言う義務を負っているのですからそれを反故するための行為に 見方をしないという趣旨だと思います。   給料が減額されたというのであれば可能性はあります。 しかし養育費算定表の見方は 非常にいいかげんです。二段階くらい違えば考慮されるでしょう。

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