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養育費について(長文です)

養育費について困っているので教えてください。 現在、6歳の子供1人を養育しています。 離婚後に毎月5万円の養育費を貰っていましたが、元旦那が再婚するので養育費を3万に減額してほしいと妻が言っていると申し入れてきました。 こちらとしては3万×18歳になるまで全額払えるならOKと言いましたが「お金がない」の一点張りなので、再婚相手も含めた話し合いで、初めにまとめて30万。月に3万の5年払い。子供にはイベント時にプレゼントを送る。約束は守ることで話がまとまりました。 法的な取り決めはしておりません。 私としては元旦那のことも考慮して、かなりの減額を了承したことになると思っています。 ところが、クリスマスプレゼントも買わずに、来年度に小学校に入学するので、ランドセルを買ってほしいと言うと毎月渡しているから買わないと言われました。 私としては、入学もイベントとして考えているので約束と違うと思います。 私にはお付き合いをしていて同棲している人がいますが、再婚までは考えていません。 養育費を決める裁判をしよう思っていますが、この場合私の立場は不利になるのでしょうか?約束したことは撤回できるのでしょうか? 元旦那は手取りで26.7万の給料です。 毎月いくらぐらい支払ってもらえるのでしょうか 元旦那が再婚し養育費のことを相談されるのはわかりますが、再婚相手に言われることなのでしょうか?そんなことは分かっていて結婚したのでは?と思いますがどうなんでしょうか? 長文で分かりづらいと思いますがよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

養育費を決める裁判(おそらく監護費用分担調停)をするという前提でよいのでしょうか? まず3万円の減額合意ですが合意自体は書面にしてなかろうが有効であって一方的な撤回ができないことは法律上の大前提です。 ただその合意には「イベント時にプレゼントを送る」ということも含まれているわけですから先に約束を破った元夫に対してpupu721さんが怒るのも無理はありません。 ですから裁判を起こすのであればそのあたりの事情も説明した上で改めて適正な養育費を決めてほしい旨を主張すればpupu721さんの意見は十分認められるものだと思います。 なお養育費の額は両親(pupu721さんと元夫)の現在の収入(年収・額面)とお子さんの数・年齢から画一的に決定される(そういう計算式がある)のでその他の要因は原則としては考慮されません。 pupu721さんの年収が分からないので何とも言えませんが月5万円というのは適正な金額であるように思います。 ただ調停の場合は合意しなければ成立しませんので結論としてその計算結果から微妙に上下することはあると思います。 あと再婚相手は事実上家計のことがあって口を出してくるのかもしれませんが養育費はお子さんのものなので赤の他人である再婚相手に口を出す権利は全くありません。

pupu721
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。

その他の回答 (2)

noname#107982
noname#107982
回答No.2

甘いですね。 月収の20%でしょうね。 弁護士用意して 合意文書を作り公正証書へ 序にボーナスも欲しいですが。。 例 月に  小学 5万 中学 月6万 高校 8万円   18歳の最後に100万円    こんな感じでも良いんですよ。。 遅れたら違約金14%ですて感じでまあ 私立なら足りませんけど。。 相手が今はお金なさそうなので譲歩しないといけないが 貴方が甘いと払いませよ。    

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>この場合私の立場は不利になるのでしょうか? あなたが再婚しても、子供は再婚相手の子供ではありません。 あくまで「離婚した夫の子供」です。 養育費の問題は、あなたの再婚有無などは一切関係有りません。 ですから、不利になる事もありません。 >約束したことは撤回できるのでしょうか? 双方とも合意文書がないので、撤回可能です。 既に「元夫側も養育費など約束事項を撤回」しています。 それと、合意文書(念書など)でも公正証書化しないと、法的な効力がありません。 >毎月いくらぐらい支払ってもらえるのでしょうか 2割として4万から5万円でしようね。 >再婚相手に言われることなのでしょうか? 元夫が再婚相手と相談する事は自由です。 が、窓口は「元夫若しくは代理人」です。 元夫の再婚相手が代理人ならば、再婚相手が窓口ですね。 まぁ(この状態だと)何らかの理由を設けて、将来の養育費支払いを拒否する可能性が高いですね。 子供が生まれたとか住宅を買ったとか・・・。 今度は、しっかり合意文書を公正証書化しましよう。 また、裁判の判決は、判決そのものが法的効力を持ちます。 将来の養育費支払い拒否があれば、そのまま相手に損害賠償を求める事が出来ますし、高い確率で勝訴可能です。

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