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社会保険の扶養認定と失業給付金の受給について

今年3月に旦那が転勤することになり、7年間勤めた職場を辞めて一緒に転勤先に行くことに決めました。4月から転勤先の住所で仕事を探す予定です。とりあえず仕事が見つかるまで失業給付金を貰いたいと思っています。万一見つからない場合、今年は旦那の扶養(社会保険)に入る考えですが、退職理由が「特定受給資格者」で給付日数が「240日」となり、社会保険の扶養認定の「130万円」を超えることが予想され、職場の健康保険での任意継続と国民年金の支払いも考えています。どちらを選択するのがベストでしょうか。初めてのことなので。

みんなの回答

  • jfk26
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回答No.1

本題の前に。 >退職理由が「特定受給資格者」で給付日数が「240日」となり 退職理由が「特定受給資格者」ということはありませんよ、退職理由があってそれを基に安定所が「特定受給資格者」になるかどうかを決めるのですよ。 それに所定給付日数が240日というのはどこから出てきたのですか? そうなるような退職理由があるのですか? 少なくとも >今年3月に旦那が転勤することになり、7年間勤めた職場を辞めて一緒に転勤先に行くことに決めました。 では240日などと言う所定給付日数にはなりませんが。

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