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車庫証明:これって無理なの??

実家の駐車場で車庫証明を取りたいのですが、 2台分の駐車スペースがあり、 母の乗用車・妹の軽自動車の計2台、車庫証明をそこで取って停めています。 妹の軽自動車は自宅付近の路上に寄せて止めて、(あまり邪魔にならない停めれそうな所はあります。) 自分の車(乗用車)をその空いたスペースにでも停めれないかと思っています。 書類上は2台駐車している事になっているので、実家の駐車場で車庫証明を取ることはもうできないのでしょうか? 妹の駐車場を借りて、その契約書をもっていけば大丈夫とも聞いたのですが、 妹の分一ヶ月だけ借りて、契約破棄した後は、路肩に停めるなどの処置でも大丈夫でしょうか? 週に1、2回使うかどうかの車なので駐車場を借りると出費がかなりかさむし、、、 いい方法がないか探してます。。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • usbus
  • ベストアンサー率22% (156/692)
回答No.7

>週に1、2回使うかどうかの車なので駐車場を借りると出費がかなりかさむし、、、 通報されて駐車禁止とられるほうが高く付くと思いますよ。

  • RTO
  • ベストアンサー率21% (1650/7787)
回答No.6

[いい方法がないか探してます] ではご実家の駐車場を、家を壊してでも3台分に拡げるか、立体式駐車機を設置しましょう。堂々と3台登録できます。

  • yellowgg
  • ベストアンサー率23% (22/94)
回答No.5

2台分申請済みであれば、ご実家では無理でしょう。 使用承諾書を出してくれる賃貸駐車場を契約して車庫証明はとれますが、解約する時には、次の車庫証明が取れていないと、解約できないことがあります。 解約しても、保管場所として登録されている状態が続くので、次の契約者が車庫証明を取れないことになるからです。 抜け道っぽい話を聞くかもしれませんが、調査等もあるようです。 3台の車があれば、3台分の車庫を確保されることをお勧めします。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.4

>自宅付近の路上に寄せて止めて >妹の分一ヶ月だけ借りて、契約破棄した後は、路肩に停めるなどの処置でも大丈夫でしょうか? こちらも保管場所法違反です。 (保管場所としての道路の使用の禁止等) 第11条 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。 2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。 1.自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車することとなるような行為 2.自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)  に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車することとなるような行為 (罰則)第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 1.第9条第1項の規定による公安委員会の命令に違反した者 2.第11条第1項の規定に違反して道路上の場所を使用した者

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.3

妹さんの車両を廃車する必要があります。 でないと自宅駐車スペースに2台登録があり新な車両に対する車庫証明は発行されません。 「妹の駐車場を借りて、その契約書をもっていけば大丈夫」 その様な事は出来ません。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

>週に1、2回使うかどうかの車なので だからこそ止めておく時間がないのですから、余計に駐車場は必要となる訳です。 きちんとした車庫を借りたうえで、購入されてください。

  • kokubosino
  • ベストアンサー率19% (697/3530)
回答No.1

はい、無理です

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