複雑なわが家の遺族年金について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 質問者の主人が亡くなった場合に遺族年金が支給されるかどうか心配しています。現在、主人は定年前であり、共済年金を支払っています。しかし、支払い額が高く、もし遺族年金が支給されない場合は生活に困るでしょう。
  • 遺族年金は、生計を主にしている人が亡くなった場合に支給されます。質問者が主人との生活費を稼いでいる場合、遺族年金は支給される可能性があります。しかし、具体的な支給額についてはシュミレーションが必要です。
  • 遺族年金の具体的な支給額を知るには、シュミレーションを行う必要があります。年金事務所や保険会社に相談し、資料を提出してもらうことで、自分が受けることができる遺族年金の金額を知ることができます。
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複雑なわが家の遺族年金について教えてください

主人と年が18歳離れています(主人がもうすぐ61歳・私が42歳)。 子供は12歳・11歳・5歳です。 主人は定年が62歳なので、現在も働いていて 共済年金を支払っています。 給料も結構あるので、支払額は高いです。 もし、主人が亡くなってしまったら遺族年金は支払っていただけるのでしょうか・・? 何を心配しているかというと、「生計を主にしている人が亡くなった場合支払われる」ようなので、たとえばあと1年後に主人が定年してその後亡くなったとして、私が稼いで生活していたとすると、遺族年金は支払っていただけるのでしょうか? かなり毎月の支払いが多いので、もらえなかったら悲しいです。(子供もまだちいさいですし・・・) もしもらえるとしたら、いくらもらえるかのシュミレーションのようなものはどうやったらわかるかご存知ですか? なんだか取り留めのない文章ですみません。アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • srafp
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回答No.3

引き続き1番です。 > いくらもらえるかのシュミレーションのようなものはどうやったらわかるかご存知ですか? 手前味噌ですが、私は2級FP技能士と社会保険労務士の資格を持っております。 しかし、この資格で商売をしていないので、お金をいただけるとしても、具体的なご相談には乗れません。 そこで、もし支障が無いのでしたら、FP技能士(ファイナンシャルプランナー)に相談の上、収支表[キャッシュフロー]を作ってもらうと良いです。 その際には、次の条件に合致する方にご相談下さい。 1 FP技能士は1級又は2級を所持  [最低限、2級はAFPと名乗っている方。   1級所持者は必ずしもベストとは限らないので、CFPと名乗っている方をベターと考えます。] 2 社会保険労務士の資格所持者  [公的年金に強いと宣伝している方はベター。   稀少ですが、共済年金に関して勉強している方がベスト。] ベストアンサー率は気にいたしませんので、納得するまで「補足要求」や「お礼」欄に書き込んでください。 このような会話手段及び私の錆付いた能力で可能な限りフォローいたします。

その他の回答 (2)

  • srafp
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回答No.2

1番です 先ほどの回答は、よく考えると遺族基礎年金についての説明(考察)が抜けていました。 収入に関しては遺族共済年金・遺族厚生年金・遺族基礎年金の3つは同じと考えてください。 遺族基礎年金の給付に関しては、受給権者が「子」又は「子のある妻」なので受給権がある様に思えてしまいますが、ここで言う「子」とは被保険者(常に夫)死亡時において ・一定の障害にある20歳未満の子供 ・18歳に達した後、最初の3月31日を経過していない子 このどちらかに該当する子供を指し、給付の対象となった子供が全員この条件に該当しなくなると、遺族基礎年金の給付は終了いたします。http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kyufu/03.html あと、遺族共済の参考URLとして国家公務員共済組合を付けておきます。 http://www.kkr.or.jp/nenkin/kakunenkin.htm

momoco6103
質問者

お礼

丁寧にありがとうございます。主人は私学共済に加入しております。 一番下のチビ(5歳)が18歳になってしまうと、遺族年金は支払われないんですよね。厳しいです(涙)ががんばります。ありがとうございました。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> 私が稼いで生活していたとすると、遺族年金は支払っていただけるのでしょうか? ○結論  絶対の保証は出来ませんが、遺族共済年金は支給されます。 ○理由説明  ご質問者様が心配なされている『「生計を主にしている人が亡くなった場合支払われる」ようなので』ですが、これは将来亙って年間収入[所得ではない]が850万円未満の者は対象となります。ですので、残された遺族が高給取りでなければ、収入額を原因として『遺族給付の受給権者になれない』と言う事は有りません。  当然、将来物価が上がればこの850万円未満と言う条件は改定されると思いますし、この850万円未満という条件は厚生年金保険にも存在しているので、お題目で終っている『年金制度の統一』が為されたとしても大丈夫です。 > もしもらえるとしたら、いくらもらえるかのシュミレーションのようなものはどうやったらわかるか > ご存知ですか? どの共済制度に加入なのが不明だと言う事と、適切なサイトを私が知らないと言う事で、上記の回答と併せて参考となるURLを付けておきます。  【公立学校共済組合】 http://www.kouritu-nagasaki.jp/nenkin/ikyonenkin.html  【私学共済】 http://www.shigakukyosai.jp/nenkin/kiso/kiso07.html  【東京都職員共済組合】http://www.kyosai.metro.tokyo.jp/nenkin/taishoku_04.html#seikei  【類似の質問】 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1128677166

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