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再就職手当の条件

主人は昨年解雇になり現在失業保険をいただいています。 昨年まで働いていた会社の下請けの会社の社長に「うちの会社で働かないか?」と誘われています。 この場合再就職手当はいただけますか?

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noname#131542
noname#131542
回答No.1

再就職手当てとは失業手当受給者に支給される雇用保険の就職促進手当ての1つです。 早期の再就職を促すことを目的としたもので、ハローワーク(公共職業安定所)で手続きを行って受給資格が決定した後、基本手当ての給付日数を一定以上残して再就職した場合に支給されます。   就職して雇用保険の被保険者になる場合や、事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合が対象です。 申請は再就職した翌日から1ヶ月以内に、事業主の署名と捺印がある再就職手当支給申請書(就職の届出の際に申し出ればもらえます)に雇用保険受給資格者証を添えて提出します。 (申請期間を過ぎると支給されません。ただし、事業主の事務上の都合や事情がある場合は、延長しなければならない理由が終了した翌日から7日間のみ延長かのうです。)   再就職手当ての支給額は、支給残日数の3分の1に相当する日数(最低15日分、最高120日分)に基本手当日額(上限60歳未満では5,935円、60歳以上65未満4,788円)を乗じた額となります。 申請後1ヶ月から1ヶ月半の間は調査期間で、支給が決定すると本人宛の郵便で報告され、被保険者指定の銀行口座に振り込まれます。 再就職手当て支給の条件 再就職手当てが支給されるのは、雇用保険受給資格者で下記の条件を満たす必要があります。   (1)再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること (2)待機期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること (3)再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること (4)再就職先でも雇用保険の被保険者となること (5)再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと (6)就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと (7)求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと (8)失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること

bigmama700
質問者

お礼

早速回答頂き有り難うございます。 凄く詳しく教えて頂きわかりやすかったです。 (5)の関連会社という所がひっかかります。下請けもやはり関連会社になりますかね? 今までの会社は通信関係の会社で 誘われている所は土木会社なのですが…。 下請けで繋がりがあるので、やはり関連会社になってしまうんですかね?

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