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造作譲渡契約書の印紙について
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建物の賃貸借契約書、造作物の売買(または無償の譲渡)契約書、いずれも課税文書にあたりません。不動産に付着させた造作物で、建物ごと(あるいは土地ごと)売り渡すなら、1号文書になりますが。
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