• 締切済み

脅されて保証人になってしまい。

oskaの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>これからも他人の借金を返さなければならないのでしょうか。 一般的に・・・。 本人の自由意志とは無関係に結んだ契約は、破棄する事が出来ます。 質問者さまの場合、元彼の脅迫によって保証人になっているとの事。 結論から言うと、「強迫に よるものとして金融業者に対し意思表示の取消による無効をもって対抗できます」 つまり「無関係の借金返済義務は無い!」と主張する事ですね。 ただ・・・。 質問者さまは「既に、保証人として返済を行っている」最中です。 債権者としては「保証人は、保証人としての義務を認めた」と主張するでしようね。 例えば「1円でも良いから返済しろ!」と、借金取りの文句がありますよね。 これは「1円でも支払うと、借金返済を認めた事になり、時効も中断する」のです。 保証人契約の場合は、どいうなるのですかねぇ。 法律も、解釈によって異なります。 殺人事件でも、弁護側は「無罪を主張」して最高裁まで3回も裁判で争います。 これも、法律の解釈次第でどうにでもなる証拠です。 回答する立場でも、色々な解釈が成り立ちます。 先ず、質問者さまが御住まいの市町村役場が開催している「市民・町民無料法律相談会」で相談して下さい。 開催日は、広報誌(市報・町報など)に載っています。 広報誌が無い場合は、住民票のある市町村役場に行けば開催日を教えてくれます。

noname#126165
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私が保護された際に、ローン会社には事情を説明し、払うつもりはないと話したのですが、保証人になった以上は返済してくださいと言われてしまい、返済しています。 とりあえず相談会など参加してみます。 親切な回答感謝いたします。

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