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185条の新権限と相続
185条の新権限で、相続が問題になるのは何故なのでしょうか?
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noname#149293
回答No.1
相続は被相続人の地位の包括的承継だから、相続によって占有がその質を変えることはないのが原則。しかし、相続人が相続によって占有を得たものについて、自己の所有物と考えている場合に、いつまでも時効取得しないのは酷と考えられ、一定の場合に、例外的に自主占有に転換することを認める必要があるとされているということです。 なお、その法律構成について、相続が新権原にあたるとする説、相続が新権原にあたる場合を制限して肯定する説、所有の意思を表示した場合にあたるとする説があります。