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障害基礎年金の請求制限について

事後重症による障害基礎年金は、請求期限が65歳に達する日の前日までなのに対し、 基準障害による障害基礎年金は、請求期限が65歳以後でもOKなのは何故かと言うことです。、 条文などを読み、自分(馬鹿)なりに考えました。 勿論、事後重症は、条文の末尾にも「「請求することができる」と書いてある通り、請求年金である。 それに、最初の障害認定日に不該当なので、その後悪化したかは他者には分からなく、 医師に診て貰ったところ、悪化し、請求行為自体が受給権の発生です。 基準障害は、前発、後発の障害があり、後発(65歳に達する日の前日)を診るので、前発と 後発を併合して初めて2級年金と言われているようにその(後発)の障害認定日に自動的には 受給権が発生するので請求は65歳以降でもOKでしょう。基準障害は条文の末尾に「支給する」 と書いてありますのでそれが根拠です。 もし更に深く理解できる方がいらっしゃいましたら御投稿お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

続けます。 ご質問のいちばんの目的であろう「複数の障害がある場合」です。 非常に複雑ですから、ざっくりまとめます。 1 初めて2級請求 ・ 複数の障害を併合すれば障害基礎年金の対象(要は2級以上。障害厚生年金が併給される場合も含む。)になるときに請求 ・ 前発障害と後発障害[基準障害]とを併合した結果が、65歳到達日の前日までに2級以上になっていること ・ この要件を満たしていれば、請求は65歳以降でも可[障害認定日請求の一種としてとらえるから] (注1)基準障害(後発)は、受給3要件をすべて満たすこと[年金加入中の初診であること!] (注2)基準障害単独で2級以上になってしまうときは、認められない[要は、基準障害は3級以下] (注3)いままでに2級以上の障害年金を受けたことのある人にも、認められない (注4)前発障害も3級以下であることが必要だが、加入要件や保険料納付要件は問わないので、前発障害は障害状態要件だけを満たせば良い 2.併合[併合改定と混同しないように!] ・ 1・2級である前発障害 + 1・2級である後発障害 ⇒ 新たな障害程度の割り当て という請求 ・ 前発障害も後発障害も、受給3要件を満たすこと ⇒ ゆえに、回答2の「請求ができる時期の限界」を適用 ・ 後発障害の裁定請求書を提出すること ⇒ ゆえに、回答2の「請求ができる時期の限界」を適用 ・ 併合後に2級以上とはならないときは、併合しない ・ 併合後は前発障害による障害年金は失権(権利を永久に喪う) 3.併合改定[併合と混同しないように!] ・ 1・2級である前発障害 + 3級以下である後発障害 ・ 前発障害も後発障害も、受給3要件を満たすこと ⇒ ゆえに、回答2の「請求ができる時期の限界」を適用 ・ 後発障害の裁定請求書を提出すること ⇒ ゆえに、回答2の「請求ができる時期の限界」を適用 ・ 後発障害単独では裁定せず、前発障害を額改定する(1級になる) 要は、こういったしくみを1つ1つ整理してゆかないと、とてもではありませんが、理解できないと思います。 だからこそ、法令の条文をところどころ切り取って理解しているだけでは、まだまだ不十分だと思います。むずかしいとは思いますが、決して自分勝手に解釈を曲げたりせずに理解なさって下さい。  

noname#179394
質問者

お礼

昼夜を問わずありがとうございます。 全体像を掴むのは難しいです。自分ではある程度つかめていたつもりですが。

その他の回答 (2)

回答No.2

まず、パターンを整理されたほうが良いと思います。 少々長文になるかと思いますが、以下のような感じになります。 なお、「老齢基礎年金を受けられ得るから」という言葉を下記で用いますが、端的に言えば、実は、それが回答になります。 <国民年金加入中に初診[加入要件]があるとき> 1 障害認定日請求(遡及請求を含む) ・ 受給3要件 ‥‥ 加入要件、保険料納付要件、障害状態要件 ・ 請求のできる時期 ‥‥ 原則として、65歳到達日(満65歳の誕生日の前日)の前日まで (但し、65歳以降であっても、加入要件を満たしているならば請求可) ・ その支給は、老齢基礎年金をまだ受けられ得ないときの経済的保障の意味合いがある 2.事後重症請求(あくまでも「特例的」なもの) ・ 受給3要件 ‥‥ 加入要件[初診要件]、保険料納付要件、障害状態要件 ・ 請求のできる時期の限界 ‥‥ 65歳到達日の前日まで[必須] ・ 65歳到達日以降は、老齢基礎年金を受けられ得るので事後重症請求をすることができない <60歳以降65歳未満(国民年金の被保険者ではない)のときに初診があるとき> ・ 受給要件 ‥‥ 保険料納付要件、障害状態要件 ・ 障害認定日請求 ‥‥ 障害認定日のときに障害状態要件を満たしていれば、65歳以降でも請求可 ・ 事後重症請求 ‥‥ 障害認定日のときに障害状態要件を満たしていないと、65歳到達日の前日まで[必須] <厚生年金保険加入中に初診[加入要件]があるとき> 1 障害認定日請求(遡及請求を含む) ・ 受給3要件 ‥‥ 加入要件、保険料納付要件、障害状態要件 ・ 請求のできる時期の限界 ‥‥ 特に制限はない ・ 65歳以降が初診日であるときは、厚生年金保険に加入していても国民年金の第2号被保険者とはならないため、2級以上の障害であっても障害基礎年金は併給されず、障害厚生年金のみ[盲点!] 2.事後重症請求(あくまでも「特例的」なもの) ・ 受給3要件 ‥‥ 加入要件[初診要件]、保険料納付要件、障害状態要件 ・ 請求のできる時期の限界 ‥‥ 65歳到達日の前日まで[必須] ・ 65歳到達日以降は、老齢基礎年金を受けられ得るので事後重症請求をすることができない <65歳以降の厚生年金保険加入中に初診があるとき> ・ 事後重症請求の「請求のできる時期の限界」の考え方を踏襲し、事後重症請求はできない ・ 障害認定日請求(遡及請求を含む)のみ ・ 先ほど述べたように、障害基礎年金は併給されで、障害厚生年金のみ[盲点!] ・ 保険料納付要件の特例である「直近1年要件」の適用を受けることはできない  

noname#179394
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#133552
noname#133552
回答No.1

勘違いされてますよ。 たとえば、初めて2級年金の請求は、65歳になる前までに済ませなければだめです。 基準傷病っていうのは、国民年金の被保険者である間に新たに生じたことが条件ですから。

noname#179394
質問者

お礼

>初めて2級年金の請求は、65歳になる前までに済ませなければだめです。 ありがとうございました。

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