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障害認定日による再請求時の病歴状況申立書

事後重症決定後の障害認定日による再請求時の病歴状況申立書について、 お知恵をお貸しください。 現在、障害基礎年金を、事後重症で受給しております。 今回、あらためて遡及請求をし直すことになりました。 その際の病歴状況申立書(表面)の書き方について、 年金事務所に問い合わせましたが、 治療の経過欄について 「初診時の医療機関の次は、 今現在通っている病院の受信状況を書けばいい」 と言われました。 理由は「既に事後重症で採決してあり、 そのときの書類があるので、間は書く必要がない」 とのことです。 しかし病歴状況申立書は基本的に期間をあけてはいけないので、 この情報を信じられずにいます。 転院も数回しているし、 事後重症採決後に更に病状が悪化し、入院もしているので、 年金事務所の方の説明が腑に落ちず、質問いたしました。 どなたか詳しい方いらっしゃいましたらお教えください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

回答2でいただいた補足に対する回答です。 以下のとおりです。 > 補足で質問なのですが、 > 今回の場合、通院と入院は、欄を分けて書く必要がありますか? はい。D←→Eにあたる部分ですね。 過去から現在に向かって、分けて記すようになさって下さい。 通院していたときは通院していたときで、いつからいつまで・その間に医師から受けた治療内容や指示、その他日常生活や就労などの状況、服薬の有無などを書いて下さい。 但し、細かい薬剤名などは、必ずしも記す必要はありません。 入院していた期間があいだに挟まれているような場合は、同じ病医院であっても、いったん欄を分けて、同様の内容をあらためて記すようにして下さい。 つまり、通院は通院で、入院は入院で、それぞれ欄を分けて書いてゆきましょう。 退院して、そのあとで再び通院に戻ったときには、そこからまた、引き続き同様の内容を記してゆきます。 また、通院も入院もしていなかった期間があるときにも、欄を分けて書きます。 結局、通院していた期間、入院していた期間、通院も入院もしていなかった期間と、基本的に3種類がありますよね。 ですから、それぞれを、過去から現在に向かって1日の空きもないように書いてゆくわけです。 なお、前回回答したように、最初の請求のときとダブっている期間(A←→Dにあたる期間)については、年金事務所から受けた指示のとおり、あらためて記す必要はありません。  

回答No.2

既に回答1でほかの方から説明がされているとおりです。 少しわかりづらいかと思いましたので、以下に図示してみましょう。 【 再請求のパターン 】 ┃ ╋ A 初診日 ┃ ┃ ╋ B 障害認定日(初診日から1年6か月が経過した日)) ┃ ┃ ╋ C 時効年月日 ┃ ┃ ╋ D 受発日(事後重症請求による請求日) ┃ ┃ ╋ E 再請求日(障害認定日請求[遡及請求]による請求日) ┃ 質問者さんの場合には、少なくとも、最初の事後重症請求のときに、A←→Dの期間に関することを病歴・就労状況等申立書に記したはずです。 ですから、あらためて今回障害認定日請求[遡及請求]をするのであれば、書かれていなかった部分であるD←→Eの期間に関することを書き加えれば良い、というイメージになります。 これが、年金事務所の言わんとしていたことです。 したがって、年金事務所から受けた説明のとおりでOKです。 質問者さんがなさろうとしていることはかなり特殊な請求なのですが、もしよろしければ、以下の私の過去回答も参考になさってみて下さい。 http://okwave.jp/qa/q7282746.html の 回答4 http://okwave.jp/qa/q6156103.html の 回答2  

neo-venus
質問者

補足

ありがとうございました。図で示していただきよく分かりました。 補足で質問なのですが、 今回の場合、通院と入院は、欄を分けて書く必要がありますか? D←→Eの期間はずっと同じ病院なのですが、 一度入院をしているので、分けて書く必要はありますか?

  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.1

結論から先に書きますと、今回の例のような特殊な例のときは、年金事務所の説明のとおりでいいんですよ。 というのは、そもそも最初の請求(事後重症請求)のときに、初診から事後重症請求直前までの経過が書かれているからです。 今回、障害認定日請求(さかのぼり)をするわけですが、初診から事後重症請求直前までの箇所はダブってしまいますよね。 けれども、最初に書いた事実以上のことは書いても意味がないわけですから、あらためて書くことが求められていないんです。 事実、実務上は、既に出されている病歴・就労状況申立書をそのまま使いますよ。上記の箇所に関しては。 つまり、事後重症請求直後からいままでの状況を書くだけでいいわけで、年金事務所の説明のとおりです。 なお、わかっていらっしゃるとは思うのですが、過去に向かってさかのぼることになるので、いまの状態が当時より重くなっているとしても反映されません。 いまの状態を反映させてもらいたい(より上位の等級にしてもらいたい)というのでしたら、別途、額改定請求も考える必要が出て来ると思います。

neo-venus
質問者

お礼

ありがとうございました。納得できました。

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