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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民健康保険を払えない場合の対応について)

国民健康保険の滞納について

noname#136967の回答

noname#136967
noname#136967
回答No.1

一般論として書きます、国民健康保険料の支払いを一ヶ月以上未払いになった時点で、保険証の効力がなくなりますので、それ以降に関しては、全額10割負担になりますし、一定期間、さかのぼって10割負担にされることもありえます。 無論、延滞利息が1ヵ月目の支払日から付きますし、2ヶ月以上など未払いが継続され、1~2回、催促しても全く支払いに応じない場合には、保険証の名義人の財産や現預金や電化製品など、換金可能なもの全てにおいての差押さえを実施されます。 全国の自治体において、3ヶ月や半年なんか待つ自治体は皆無です。この差押さえに関しては、法律に基づき実施されますので、逃げ道は、延滞分を含めた全額の支払いしかありません。

thomasparr
質問者

お礼

一般論としてはそうなるのでしょうね。 ただ実態としては、時効で消えない分の税と延滞税が残ると。 で払わない奴は絶対払わないから その未払い部分だけが残り続ける、ということではないでしょうか? >3ヶ月や半年なんか待つ自治体は皆無です。 これも一般論としてはそれで結構ですが、実際は巧妙に財産隠しをされたり、また 払わない人は貧乏な人が多いから、電化製品なども老朽化して差押えても換金できないような 代物しか残ってないことなど多々あるのではないでしょうか? また悪質なケースと、窓口に相談に来るケースでは明らかに違うわけで、 それらをいっしょくたにして、「3ヶ月や半年なんか待つ自治体は皆無」というのも、 一般論としては結構ですが、実態とは違いますね。  私どもの自治体では「窓口に 来れば大丈夫」と言っていましたし。 殆ど参考にならない御回答有難うございました。

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