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管理監督者である者(部下の営業交通費確認も行って
いたもの)が営業交通費を約2年間に渡り不正請求をしていたことが退職後に判明した場合、どのような処置が考えられますか。
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- iktmth
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回答No.2
不正に受け取っていた営業交通費の返還を求めることができます。また、それに、利息ももらうことができます。(相手先に返還できる資金がない場合は、やっても無駄になりますので、下のどの段階までするのかを検討する必要があります。) まずは、電話又は面接で請求する。(記録は残す) 応じない場合は、文書で請求する(「○月○日に電話(面接)で請求したが応じていない。」、「○月○日までに、支払いがない場合は、法的措置を検討する」旨を記載する。) 実際の支払いや支払う意思の表示(現在金がないので分割にしてほしいとか)がなあい場合は、内容証明郵便を送って請求する(ここからは、裁判を念頭に置いた手続きになりますので、弁護士や司法書士など専門家に相談して行うのが良いと思います。) それでも支払いなどがない場合は、裁判を起こすことになります。
- yamato1208
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回答No.1
(詐欺) 第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする 最初から「会社を騙して」いますから、刑法の詐欺罪になります。