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中途解約について

 こんにちは、honiyonです。 某企業と12ヶ月間の業務契約を行いましたが、企業側が企業側の都合で契約を打ち切りたいと伝えてきました。   中途解約については契約書に記述がなく、「契約書上にない事項については双方協議の上」という文言に基づいて、違約金についての提案を出しました。  しかし企業側からの返答は下記の通りでした。 発生した分の中途違約金請求なら理解出来るが、未発生部分については通常月係り分しか発生しない。  12ヶ月間の契約をしたので12ヶ月分は「発生分」に含まれると思うのですが、この解釈は誤りでしょうか?  そこでお教え頂きたいのは、もし私の解釈が合っている場合、どのような言葉で伝えれば確実でしょうか。  因みに前回は、  「12ヶ月契約なので、打ち切りの一ヶ月前に打ち切りを提示されても困るし損害が発生する。"書上にない点は双方協議の上決定"に基づき、下記のように方法を提案する。~以下違約金についての提案~」  と伝えました。そして今回ご相談の件に至ります。  絶対に違約金が欲しい!という事ではないのですが、説得し、理解してくれた上で平穏無事に終わらせたいと考えています。その説得材料をご提示頂ければと考えています。    よろしくお願いします(.. 余談、 長く付き合ってきた企業だけに、あまり揉め事を起こしたくないのですが・・・だからこそ詳細まできっちり定義しておくべきでした。今回の教訓です。 長文失礼しました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hakkei
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回答No.4

業務委託契約というと、法律的には委任契約か請負契約とされる場合が多いと思います。 (事務の委託を受けるのであれば委任であり、成果と報酬が対価関係にあるのであれば請負ということになります。) ご質問の業務委託契約がどちらに該当するのかにわかに判断できませんが、どちらにせよ委任または請負であれば例外的に、委託者はいつでも自由に契約を解除できます。次の条文をご覧ください。 民法第641条  請負人カ仕事ヲ完成セサル間ハ注文者ハ何時ニテモ損害ヲ賠償シテ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得 同法第651条  委任ハ各当事者ニ於テ何時ニテモ之ヲ解除スルコトヲ得 (2)当事者ノ一方カ相手方ノ為メニ不利ナル時期ニ於テ委任ヲ解除シタルトキハ其損害ヲ賠償スルコトヲ要ス但已ムコトヲ得サル事由アリタルトキハ此限ニ在ラス したがって、中途解約禁止の特約(「解除権の放棄」という意味があります。)を定めていない以上、先方企業による一方的な中途解約も甘受せざるを得ないと思います。 ただし、ご覧になってお分かりのように、請負の場合は、委託者(注文者)が解除するときは損害賠償する必要がありますし、委任の場合も受任者が「不利ナル時期」に解除するときは損害賠償の必要があります。 これを根拠に協議されたらいかがでしょうか。 ただ、それぞれ立法趣旨が異なりますので、損害賠償の範囲は同一ではありません。質問者の方の業務委託契約が請負に該当するのであれば、416条と同一の範囲と解する余地がありますが、委任となるとその範囲は極めて限定されると思います。「但已ムコトヲ得サル事由アリタルトキハ此限ニ在ラス」だからです。 このあたり詳細に解説するには私では力不足ですので、できれば弁護士に相談してください。

honiyon
質問者

お礼

こんにちは、honiyonです。   詳しい資料有難う御座います。   皆様のご回答+自身での調査を元にをコンタクトを続けていた所、先方から協議の姿勢を示してきました。   hakkeiさんの情報は今後の協議の参考とさせて頂きます。   ご回答有難う御座いました(..

その他の回答 (4)

  • snowbees
  • ベストアンサー率22% (173/760)
回答No.5

例えば、ソフトの開発委託契約と考えます。残存期間で予想されるのは、1)Hさんの逸失利益(うべかりし利益)と2)開発スタッフの拘束料(若しあれば)でしょう。これは、業界の現状下で請求できますか?なお、客先の回答内容は、Hさんのご説明では不明確です。

honiyon
質問者

お礼

こんにちは、honiyonです。   私の経験上、中途解約は初めてですので業界の現状通常はどうなのかは分かりかねています。  また、客先の回答内容は記述させて頂いた内容が全です。(^^;  ご回答の他にも色々調べていますが、違約に関する記述がない以上、「違約」と認定出来ても、金銭での損害補償が難しいのが現実のようですね。   業務請負になるか委託になるか。恐らく委託になる内容ではあるものの、それも明記されていない契約書でしたので契約内容が甘かったのは否めません。  客先から協議の姿勢を示してもらう事が出来ておりますので、双方調整をとっていこうと思います。  ご回答有難う御座いました(..

honiyon
質問者

補足

こんにちは、honiyonです。   ご回答頂いた皆様へ、   その後会社側と交渉を続け、3ヶ月間ご利用頂いて解約、という形になりました。    ご回答頂き誠に有難う御座いました(..

  • snowbees
  • ベストアンサー率22% (173/760)
回答No.3

「IT 業務委託 中途解約」を入れると下記:人材派遣のケースに似ていますね。1ヶ月前の予告だけで違約金はありません。泣き落としで、他のケースで穴埋めして貰うしかありません。

参考URL:
http://www.ydch.co.jp/qa.html
honiyon
質問者

お礼

こんにちは、honiyonです。  参考資料有難う御座いました(^^)  熟読させて頂きます。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

何でも同じですが、一旦、契約が成立すると原則として解約はできないことになっています。 契約期間中に、双方が合意して解約することは自由ですが、「合意」ですから、その中で、違約金などあったとしても、それが解決しているはずです。逆に、違約金が解決されないままで合意解除はあり得ません。 契約期間中でも、どちらかに、契約違反があれば、その違反を理由に一方的に契約解除はできます。契約解除と同時に違約金があれば請求できます。 ご質問の内容が今一不明なことがありますが、参考にして下さい。

honiyon
質問者

お礼

こんにちは、honiyonです。   契約期間を満了しない解約については「違約」という形になるものの、契約書に違約金に関する定義がなければ、違約金の請求は出来ない、という解釈であってますでしょうか? 勿論雇用などのケースのように、法律で定義されているものがあればそちらが優先されますが。  ご回答有難う御座いました(..

  • snowbees
  • ベストアンサー率22% (173/760)
回答No.1

質問です。「業務契約」の内容は?また、業界の慣習は?もう少し具体的に説明ください。

honiyon
質問者

補足

こんにちは、honiyonです。  ご回答有難う御座います(..  企業の運用する業務の一部を12ヶ月間契約で委託をうけていました。費用は一括ではなく、毎月支払という形です。詳細は別途資料と契約書上にかかれており、その別途資料には責任分担や業務内容、費用の支払い方法については明記されているものの、中途解約についての定義はありませんでした。 ところが、先方の方針転換により、契約を打ち切りたいとの事です。特にこちらに不備も違約もなく、指摘もありませんでした。 業業界はITです。業務の習慣については、私の経験上中途解約は初めての事なのでちょっと分かりかねます。他は解約は期間満了前に期間を更新せずに契約を終了する旨の連絡を受けて終了する、という形でした。  他に必要な情報があればご指摘ください。  よろしくお願いします(..

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