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動画を投稿した処,著作権侵害との通知を受けました

米国の格闘技の試合映像をYouTubeからニコニコ動画へ転載したところ、 著作権法第23条等の侵害にて 映像中の大会の主催者(米国)の代理人の法律事務所より当方の情報開示請求が来たので 同意するか否か回答下さいと、当方の接続プロバイダより通知が来ました。 プロバイダに送られた情報開示請求の複写によると 1.損害賠償請求権の行使のために必要であるため 2.謝罪広告等の名誉回復措置の要請のために必要であるため 3.差止請求権の行使のために必要であるため 4.発信者に対する削除要求のために必要であるため なお、貴社(接続プロバイダ)が誠意ある回答を行わない場合には、 法的措置を採ることも検討しなければなりません。 とありました。 問題の動画はニコニコ運営により既に削除されてるのですが 情報開示請求には同意したほうが良いのでしょうか 請求元が米国の会社だけに、慰謝料等請求されるのでしょうか... 下手な説明で申し訳ありません。

みんなの回答

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

同意しなければ弁護士経由で情報開示請求されます。 そうなると強制的に個人情報は知られますしそのための弁護士費用も請求されます。 また、悪質であるとして法的措置を執られる可能性も高くなります。

  • akiko0828
  • ベストアンサー率18% (341/1862)
回答No.1

代理人の法律事務所っていうのがまず本当に存在してちゃんとしたところなのか? ということを確認しては。 慰謝料請求というのは訴訟を起こす、ということなので個人相手にそんなことしても損。 いくらで示談しますよってことになるんだと思います。

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