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地上権の移転、贈与の登録免許税について
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現在は売買、贈与も同じ税率です。 売買などは1000分の10です。 建物には地上権の登記できません。 真正な登記名義の回復の登記は、地上権にできるかどうかは確認していません。 所有権以外はできない可能性が強いです。
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回答ありがとうございますm(_ _)m