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遺族年金の名義変更
今三才の頃から母を亡くして遺族年金が2ヶ月に一度入っています 最近私の実の父の元に戻り名字が変更になりその際通帳の名義も変更しました この場合まず名義変更するべきですか? もしくは遺族年金がもらえなくなるなどのことはあるのですか?
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- kgrjy
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回答No.1
銀行側の処理で振り込みされないことが起こりえます。振込先の変更をしてください。 もらえなくなる=失権といいますが、ここにお書きになった情報だけでは判断しかねます。これ以上の情報を明かすと身元がわかってしまうおそれがありますから、年金事務所にて照会ください。そのときは、氏が変更になった理由がわかる戸籍謄本をお持ちになると話は早いでしょう。