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代表取締役を退職するように勧告を受けました。

外資の子会社で代表取締役を10年以上していましたが30日前の退職勧告を受けました。任期は1年以上残っています。退職金及び年金については規定の任期迄の額と年内の未消化有給休(社員と同じ扱い)の支払いを提示されました。株主(一人)総会で解任決議はしていないそうですすが、任期迄の報酬を要求できると思いますが、裁判を起こさないと駄目でしょうか?裁判をすれば必ずこの金額を上積みさせる事はできるでしょうか?又、裁判費用は総額又は上積み部分のどちらが基準になるのでしょうか?宜しくお願いします。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

会社法では、取締役の解任は、理由など必要ありません 株主は、いつでも自由に取締役を解任できる。 不当な解任事由よりましては、そのための対抗手段として、残存期間の報酬請求権があります。 報酬請求権が認められるかは、判決をみたことがありませんので、不明です。

Usagi011
質問者

お礼

有難う御座います。残存期間の報酬請求をしようと思っていますが、法律で認めていてもその通り受け取れない事があるのは理解できません。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

一般的なストーリーですから悪しからず。 勇退勧告を拒否して交渉決裂状態になれば、親会社は当然総会で解任決議 すると思います。その際、当然解任理由も提示されると思います。 たぶん解任議案は弁護士等法律専門家も交えて練ると思いますので、それ なりの根拠が示されるでしょう。 その後、あなたは解任無効と地位保全で争うことになりますが、株主は 解任が正当であることを主張し続けるでしょう。 そういう状況になると、例え勝訴したとしてもあなたの知名や名誉はぼろぼろ になる可能性があります。 勇退の交換条件として、条件交渉したほうがいいと思います。 しばらく顧問契約させてもらう、とか再就職を最上の推薦文でサポートさせ るとか。

Usagi011
質問者

補足

有難う御座いました。勇退の理由については、株主の勧告依頼の書類には組織変更の為と記してあり、社員には個人的な能力や会社に対して損害を与えた訳ではないとはっきりと説明しました。知名や名誉などいまさらどうでも構いません。今更働く気はありません。法律で保障されている事を分かっていて値切るのが許せません。

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