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酒気帯び運転の同乗者

kangaroo-Dの回答

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回答No.6

犯人の調書が検察に送られるなら(通常なら送られないということは考えにくいです)、参考人の調書も必ず一緒に送られます そうでなければ調書をとる意味がないし、犯人の犯行を裏付ける調書を敢えて送らないということは考えにくいです 先程も書きましたが、可能性のことを言えば、あり得ないと言い切れる人はいないし、言い切ったとしても根拠はないに等しいでしょう 似たような事例はあくまで似たような事例ですし、担当する検事の方針等によっても変わってきます 安易なことは言えませんが、希望的予測を一つ 少なくとも警察はあなたを処罰する意向はないようですね 処罰するつもりなら最初から犯人用の調書を使っているはずです もちろん検察に送った段階で、検事か処罰の必要ありと判断すれば、警察に捜査の要請が降りますが、交通裁判は通常の刑事裁判よりも簡略化されています それは数が多いからなので、一件一件にいちいち検事は口を挟んでいられないだろう あくまで希望的予測ですが ここまで書いておいて何ですか、幇助を含む飲酒運転は危険だから禁止なのです 処罰の有無にかかわらず、今後は気を付けたほうが身のためです

defabckm
質問者

お礼

三度に渡る詳しい回答ありがとうございました。 このような実情はなかなか知ることができないので、とても参考になりました。 今回のことは軽率なことをしたなと後悔しています。今回の経験で、いくら運転手が大丈夫と言い、確かに大丈夫に見えたとしても、絶対に同乗しないし、やめさせることが大切だなと実感しました。

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