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競売で件外工作物がある場合のその後の手続きについて
競売で件外工作物がある場合の手続きについて教えてください。 件外建物がある場合には、法定地上権成立ならその地代収入のみの土地となり、場所的利益又は使用借権付ならば、建物収去土地明渡請求訴訟が可能になると思います。 件外工作物がある場合、建物ではないので法定地上権成立の余地はないと思うのですが、 すべて工作物収去土地明渡請求が可能となるのでしょうか? または、抵当権設定後の件外工作物なら可能だが、抵当権設定前はダメということもありうるのでしょうか? なお、3点セットの評価書をみると、件外工作物ありで、土地の市場性減価で3%されていますが その詳細の記載はありません。 よろしくお願いします。
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補足
回答ありがとうございます。 >それならば、建物の引渡命令による執行で収去できます。 申し訳ありません。件外工作物の収去は土地の引渡命令で納得していたのですが、建物の引渡命令が正解なのでしょうか?それとも土地建物の引渡命令ということで区別がないという理解でよいのでしょうか? >万が一、その「物置」を執行官の認定で「建物」と云うことになれば、母屋だけの明渡となり、その物置の収去はできず「執行不能」で終了することも考えられないこともないです。 現況調査報告書で、執行官により工作物と記載されたものが後日の引渡命令で建物と認定されることはよくある話なのでしょうか? 件外工作物と認定されるのは、上記物置以外にもカーポート、たて看板等の例がありました。 引渡命令で足りるのか、本訴まで必要なのかは大きな違いですが、基本的に、件外工作物の収去は引渡命令で対応可能と思って差し支えないのでしょうか? 追加のご質問で恐縮ですがご教授願います。