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求人の応募での出来事
知人がある会社への就職を希望し、その会社に連絡を入れた時、担当者から「住まいが○○市内在住者に限定しており、あなたの応募はお断りします。」と言われたそうです。 明らかな就職差別ではありますが、知人は相当怒り心頭になっており、民事訴訟も辞さない構えです。 民法上では「使用者責任による不法行為」「公序良俗違反」ぐらいには該当するでしょうが、これらの他に具体的にどんな法律に抵触しているのでしょうか?。
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質問者が選んだベストアンサー
地域による職業差別は、部落差別などでない限り、認められないと思います。 さまざまな雇用差別法理はありますが、合理的な区別は認められる方向にあります。 仮に裁判を起こした場合の会社側が主張してくるであろう交通費抑制という理由は合理的だと思います。あくまで、契約締結(入口)は自由ですので。 もし、面接等にいってからその基準を明らかにしたのならば、信義則違反などで 損害賠償もできましょうが、質問者さまの段階ですと、せいぜい電話代くらいでしょうから 裁判をやっても、いやがらせ以外の効果は与えることはできないと思います。
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- konohazuku521
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>明らかな就職差別ではありますが 就職差別ではありません。 >民事訴訟も辞さない 訴えるのは自由ですが、門前払いで終わりでしょう。 >民法上では「使用者責任による不法行為」「公序良俗違反」ぐらいには該当するでしょうが いずれにも該当しません。 >これらの他に具体的にどんな法律に抵触しているのでしょうか? いかなる法律にも抵触しません。
お礼
ありがとうございます。
- kumap2010
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>「交通費と時間の無駄」という物事の現実論ではなく、秩序を問いたいのです。 ですから、現実論的にも法律上も秩序的にも何も問題ありません。 それに対していったい何が不満なのか意味がわかりません。 法律上問題が無く、就職希望者にとっても不利益が無いのに >民法上では「使用者責任による不法行為」「公序良俗違反」ぐらいには該当するでしょうが
- dondoko4
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差別とは大げさですね。 限定する以上、なにか理由があると思います。それを聞いたのでしょうか。どうしても採用されたかったら、近くに転居するしかありません。その覚悟できますか。なお、会社は転居に関して一切出費しません。義務もありません。 以前、経験ありました。それで理由を聞きました。なるほどね。無理ですと断わりましたよ。
お礼
回答ありがとうございます。 正社員の応募で勤務時間も午前9時からの8時間勤務の事務職、交通費も3万円までは会社から支給となっていたようです。 「○○市」とは大手私鉄や地下鉄も走る政令指定都市で、「○○市」の隣接する都市から通勤することがあっても片道1時間程度で3万円以内での通勤が可能なのです。 限定した理由は「出費抑制」のようです。
- n_kamyi
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>秩序を問いたいのです。 秩序ということでは、関係法令のほうが悪法であり、ザル法なんです。 雇用者側が必要な人材を応募するのに規制をかけられないなんて、アホは法律は意味ありません。 面接側がどのような理由をつけても不採用にはできますので、それが法律に触れることはありません。 従って「使用者責任による不法行為」「公序良俗違反」どちらも該当しません。 採用する企業にも就職活動する労働者側にも悪法であり、どちらにとっても時間の無駄なものです。
お礼
ありがとうございます。
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
男女雇用機会均等法では「性別」「年齢」に制限をかけて募集してはいけないという規定がありますが、 住んでる地域を制限してはいけないという規定はありません。 むしろ良心的な会社だと思いますよ。 採用するかどうかは会社の自由なんですから、 「面接だけして落とされるのと、面接する前に落とされるのとどっちがいいか?」 ってことです。 面接するのは交通費と時間の無駄。 採用する気も無いのに面接する会社がどれだけ多いか知らないってことは、 お二人とも就職活動初心者なのかな? 私は男ですが、アルバイトで応募した会社が 「女性社員しかいなくて女子トイレしかない」という会社だったことがあります。 募集要項にはそんなこと何も書いて無くて面接のときにそれを聞かされたんですが、それなら電話のときに教えろよと思って怒り心頭でした。 落ちるとわかってて受ける面接ほど無駄なものも無いんですよ。
お礼
回答ありがとうございます。就職活動初心者ではありませんし、現在の事情も理解しています。「交通費と時間の無駄」という物事の現実論ではなく、秩序を問いたいのです。
お礼
ありがとうございます。