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後見人制度の拒否の件

まずAさんとゆうおばあさん独居の方がいます。Aさんは痴呆であり、独居状態は、あまりにも危険が伴い又、金銭管理等も出来ていない状態により自治体から訪問介護に入るようケアマネージャーを通し依頼が有りました。妹さんがいますが、その方もご自分の生活や、年を取られており、なかなか面倒を見ることが出来ません。Aさんには娘さんがおられ、小さい頃に養子に出しています。養子に出した娘さんにも何度か相談しましたが、これを拒否、娘さんとは10年以上のブランクがあり、そこで妹さんと相談して後見人制度を申請することに致しましたが、10年以上経ってから急に、娘さんから連絡があり、面談いたしました。その時に娘さんはAさんの財産等の情報を知り、急に後見人制度の申請を取り下げろと言う内容証明を担当ケアマネージャ、妹さんに対し、送ってきました。内容証明の内容は、(実子である私が面倒を見る為、引き取り、後見人制度の申請を取り下げる権利があり、後見人制度の申請をした場合には、法的措置を行う。)との内容でした。この条例に対して罰則が生じるとかの内容は一切記述されておりません。一方的な自己主張でした。10年以上も放っておいて、財産情報をしった直後、財産目当てしか考えられません。又、わたしの判断ですが、そんな人が面倒を見るわけが無いと判断しています。又、Aさんはその人が娘さんと判断することもできません、とても心配です。これに同意してしまって良いものなのか?、又、養子として縁が切れているにもかかわらず実子を名乗ることは良いことななのか?、反対に訴えることは出来るのか?教えて下さい。ちなみに妹さんは怖くなり、関り合いたくないとの事です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

実の娘でも,妹や利害関係人(自治体の長ですかね?)が申し立てた後見開始審判の申立を勝手に取り下げることはできないです。 申立権のある人が正規の手続きを踏んで,不当な目的もなく申立をしていれば,実の娘さんのしゃくに障ったり,実の娘さんが母親の財産に手出しできないとしても,誰も法的責任は負わないはずです。 質問だけ見れば,実の娘さんの主張はただの脅しで,法的根拠はないです。

furukosi
質問者

お礼

心強い、説明をありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

手元にある解説書を讀んでいますが、法定後見の開始の審判の申立は取り下げることはできないと書いてありました。 (きんざい、「新成年後見制度の解説」284頁) 従って、どんな内容証明が来ても無視して進めればいいと思います。

furukosi
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • gluttony
  • ベストアンサー率20% (24/117)
回答No.1

問題点がちょっと把握できないのですが、 養子になっても実子であり、実子でなくなる ということはありません。

furukosi
質問者

補足

要するに、本来妹さんが、ケアマネージャを後見人とし、後見人制度を申請するにあたり、実子である娘は申請を取り下げることは出来るのでしょうか?

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