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自衛隊指揮官の過失責任

他国の軍隊では指揮官のミスで多大な損害が出た場合、この指揮官は軍法会議か何かで左遷されたり予備役編入などの処置がとられ、警察権が軍隊内に及ぶ事は無いと思いますが、自衛隊の場合はどうなんでしょうか。 例えば、ノモンハンでの関東軍参謀のように、寄せられる敵の情報を無視し、自分の直感と思い込みだけで、敵の大戦車部隊相手にほぼ丸腰の自軍の部隊を白兵突入させ全滅させられてしまった場合、この作戦を指揮、指導した指揮官や幕僚は業務上過失致死に問われるのでしょうか?

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  • SCNK
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回答No.1

刑事事件であれば部内の警務隊が司法警察職員としての権限がありますので対応します。しかしここで問題としているのは刑事事件ではないでしょう。 指揮官であろうとなかろうと、損害を出すようなミスをした場合、過失の程度によって賠償責任が生じます。たとえば自衛隊だけに限りませんが、国民等に損害を与えた場合には、国が一義的に損害賠償を国賠法に基づいて行いますが、過失の程度が重い場合には、その公務員に対し国は求償権を有しています。また部内の装備品等に損害を出した場合、弁済裁定委員会が開催され、過失の程度が重ければ本人に弁済を求めるという手続きが行われます。さらに故意に損害を出した場合などには懲戒処分が適用されます。 作戦上のミスの場合はこれには該当しないでしょう。そもそも命令を下すことは職務行為です。刑法に照らした場合、刑法35条の正当行為となります。なにがミスに当たるのかも難しい問題だと思います。ちなみに決してこの例では過失とは言えないと思いますし、決して丸腰で突入させたわけではありません。 せいぜい、作戦指揮能力を問われて左遷されるぐらいでしょう。ちなみに幕僚には責任はありません。公務員には身分保証がありますから、法規に照らして違反がない限り、身分は保証されます。

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