精神的DVで離婚を切り出すと逆に慰謝料を請求される可能性はある?

このQ&Aのポイント
  • 精神的DVで離婚を切り出すと逆に慰謝料を請求される可能性があるのか気になります。
  • 夫に離婚を告げると急に態度が豹変し、慰謝料を払えだのと要求されました。
  • 子供を守るために離婚を考えているが、慰謝料や子供の面会権を失う可能性が心配です。
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精神的DV 離婚を迫ったら逆に慰謝料を請求。

少し前に親権のことで相談させていただいたのですが、 主人に離婚したいとはっきり告げると急に豹変。 (と言っても、昔から喧嘩になると巻き舌で脅したりはしていました。) 子供は絶対渡さないだの、慰謝料を払えだの、 主人の名義で買った家のローンはお前が払えだの 散々責められました。 好きな人がてきたとか、主人が浮気をしたとか特定の理由でなく、 精神的に苦痛な生活が嫌になったから離婚を切り出しました。 結婚してから10年間で、何度もそのことを告げ、 主人の威圧的な態度のせいで家が安らげないとも告げました。 何度も変わると言いながら全く変わらず、 この間このたまりかねた気持ちを告げ、 実家に帰っています。 主人はそんなことで離婚なんて!と怒り気味で、 決定的な理由にならないから私に慰謝料を払えだの、 すごくきつく言われました。 でも、少ししたらやさしくなって、戻って欲しいと。 最後には、仮面夫婦でいいから子供のために。 とまで言われました。 3歳と6歳の子供が主人になついているので、 子供をとられてしまうのが恐く、 話はそこで止まったままです。 この状態で、慰謝料などをとられたり、 子供をとられたりしてしまうことがあるのでしょうか?

noname#158341
noname#158341

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

一緒に居て精神的に安らげないのは離婚理由になります。 喧嘩になるとやくざまがいの脅しや区長になるなどのような場合も、 精神的なDVに該当すると思われます。 ですので、逆に慰謝料の請求をしてみたらいかがですか。 また、調停離婚や裁判離婚の場合、 親権(監護権等)については、 基本的には母親に帰属することが多いです。 また、親権を争う場合、性格が一変して激昂することを指摘すればいいと思います。

noname#158341
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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