慰謝料請求の条件と証拠写真の重要性

このQ&Aのポイント
  • 結婚16年の30代の方が、ご夫婦の仲裁に入ったことから主人も不倫関係になったと感じています。
  • 妊娠中の妻は心的苦痛を受け、家庭もギクシャクしています。
  • 離婚の公正証書が作成されているため、慰謝料請求を検討していますが、証拠写真が必要とされます。
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慰謝料請求

結婚16年の30代です。家族ぐるみで付合っていたご夫婦が別居したのですが。 (旦那さんの方が奥さんと性的に合わず、生理的に嫌だと言う理由で)その仲裁に私の主人が入りました。 しかし、そこの家の仲裁に入ってから主人も人が変わった様になり行動もおかしいんです。 相談を受けているうちに不倫関係になった様なんです。 その間、私自身妊娠していまして、楽しい妊婦生活を送るはずがとても辛く家庭もギクシャクしてしまい、心的苦痛を受けました。その夫婦は現在離婚届は出していませんが、離婚するようで公正証書は作成しているようです。 主人も悪いとはいえ、私が受けた心的苦痛に対して 謝罪はもちろん、慰謝料を彼女に請求したいと思うのですが可能でしょうか。その際、ホテルに入るなどの証拠写真が無ければ駄目なのでしょうか?何か良いアドバイスがありましたら宜しくお願いします。

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回答No.1

浮気と言うものは、今回の場合は、夫と相手の女性の共同不法行為となりますので、相手の女性からだけではなく、質問者の夫へも請求できます。そして通常、相手の女性の夫も、妻が他の男性と浮気したと言う事で、自分の妻と質問者の夫に対して慰謝料請求できます。とすると、「質問者の、相手の女性に対する慰謝料請求権」と「浮気相手の女性の夫の、質問者の夫に対する慰謝料請求権」とが相殺される事になり、結局相手の女性には請求できなくなる、と言う判例があり、その可能性が高いと思われます。ですから、結局質問者は、自分の夫にしか慰謝料請求できなくなる、と言う事になる可能性が高いと思われます。なお、浮気の証拠については、あったほうがよりいいですが、相手が浮気を認めていないときに必要であり、認めていれば不要です。

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