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通勤労災、第三者行為による傷病届など必要書類について
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第三者行為による傷病届は過失割合が出ていなくても示談がまだでも申請は出来ます。 労災センターに任せれば大抵の事は代行してくれます。 とりあえず労災センターにお聞きになる事をお奨めします。 ただ事故証明は必要なので警察が済んでからの方がいいとは思います。
その他の回答 (1)
通勤労災など、労災の請求の時効は2年間です。 又、書類などの記入については、管轄の労働基準監督署に行くか、電話で聞けば教えてもらえます。 又、勤務先の総務などの担当者にも相談しましょう。
お礼
お返事遅れてすみません。 時効があるんですね。 あいにく、勤務先には担当者がいません。 やはり、労働基準監督署へ直接聞くしかないようですね。 アドバイスありがとうございました。
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