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保険金について
どなたか保険に詳しい方が、いらっしゃいましたら 教えて下さい。共済保険なんですが、受取人の指定がない保険でした。その場合、法廷順位で決まりました。A氏死亡Aの妻離婚のためAの子供になりました。しかしAの子供は関わりたくないので、保険金はいらないと受け取り拒否をしました。(電話で)その他相続放棄の手続きもとってる最中だとか・・・このまま頬って置けば、宙に浮いた状態でこのお金は、無いものになります(と共済から進められた感じ?) その場合、法廷順位の次の人に保険金が渡るようにするには、何かややこしい手続きとかがいるのでしょうか?教えてくださいよろしくお願い致します。
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- toro321
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回答No.1
どういう手続きがいるのかは、その共済に聞けばわかると思いますが・・・ ただ、実子が、相続放棄の手続き取ってるってことは、マイナスの財産もある可能性があるってことですよね。 それからすると、安易に相続しない方がいいと思われますが。