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死亡保険金にかかる税金について

父が亡くなったため、死亡保険金(数百万)を受け取る予定です。保険は父が、契約者、被保険者で受取人は私です。ただし、相続の第一順位(私一人)である私は、相続放棄(債務超過の見込みのため)手続きを進めています。この保険金は課税対象となると思いますが、その時の計算方法はどのようになるのでしょうか?

  • skts
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  • hazu01_01
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回答No.1

参考URLを見てください。今回の場合、相続税の計算方法で課税されます。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1750.htm
skts
質問者

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確認できました。ありがとうございました。

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