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刑事事件の証人出廷について

検察庁から、ある刑事事件の裁判の証人として出廷して欲しいと連絡がありました。 拒否する選択肢は無いことは知っていますが、電話では拒否しています。 先日、東京地方裁判所から召喚状と思われる特別送達が届きましたが「本人は留守です」と言って不在連絡票を受け取っています。 受け取り期限が明日までとなっていて、恐らく私が受け取っていないことを知ったのだと思いますが、検事から何度も着信があります。が、これも放置している状態です。 特別送達の不在連絡票を放置して期限までに受け取らなかったら何かの罪に問われますか? どなたかご教授下さい。

みんなの回答

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

罰則は10万円の過料です。 前科にはならないので金銭的に痛くないなら拒否も有りかと。

rossarossa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 痛いかどうかの前に、10万円も国にあげたくないですね(笑) もう少し教えていただけますか? その過料罰則というのは、特別送達の不在票を放置したことに対してなのでしょうか? それとも、結果として召喚状を無視し、証人として裁判に出廷しなかったことに対してなのでしょうか? 特別期限の受け取り期限は今日までで、証人召喚されている裁判は11/26です。 特別送達の不在票を放置したことに対しての過料ということであれば、今日中に受け取らないと手遅れということになってしまいます。 大変恐縮ですが、もしお詳しければ詳しく教えていただけますでしょうか?

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