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未成年による窃盗
皆様初めまして。 1ヶ月ほど前に50万円超のロードバイクを盗られたのですが、ネットで売られているのを発見し、お金を払って買い戻して、容疑者の特定も出来ました。 どうやら容疑者と思われる方は未成年だったようで、彼が罪に問われた場合はどの程度の罰が下るのでしょうか?また、被害額は取り返せるのでしょうか? 一応反省していて、初犯のようですが… 宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
え~、その子は初犯といってもマズイですね。 盗って乗り回してるだけだったらせいぜい家裁に呼ばれるだけ で最高保護官だけだったでしょうけど・・・。 ネットで売却しようとしてたとなると十日間留置延長したら十日プラスのち、 鑑別送りでその後保護官でしょうね。 これが初犯じゃないとなると年少だったと思いますけど・・・。 被害額は壊してたら取れると思います。
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- kumap2010
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回答No.2
金額が大きく計画的で悪質ですので少年院送致の可能性もあります。 民事で損害賠償請求するか、示談交渉で請求すれば被害額は取り戻せます。
質問者
お礼
ありがとうございました。
- n_kamyi
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回答No.1
未成年ならせいぜい保護観察処分でしょう。 常習犯なら少年院送致もあるかも。 相手方に弁護士がつくでしょうから、示談の打診があると思います。 被害額が取り戻せるかどうかは親次第かな。 どうせ、その未成年は支払能力がないでしょう。 未成年といっても責任能力はある年だと思いますので、法的には親に賠償責任はないので、親が「そんなもん知らん、本人に請求してくれ」というような親なら、取り返すのは難しいかもしれません。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。