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連れ子を養子にしないことはできますか

old98bestの回答

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.1

連れ子は、法律的な養子ではありません。 社会的には養子のように思われますが、法理的には単なる義理の親子です。 ですから養育の義務は存在しますし、親権も実質的にはあるのですが、義父の財産の相続の権利はありません。 養子にしないのは可能というより、手続きをしない限りは永遠に養子にはなりません。 また、養子にする義務もありません。 もちろん、連れ子は養子縁組を申請すれば、ほとんど自動的に認められます。 子供の名前は、一定年齢以下の場合には母親と同じ姓になります。 それ以上の年齢の場合には、元々の姓のままでいる事を選択できます。 その年齢ですが、手元に資料が無いので今は分かりません。 他の方が回答してくれると思います。

kousu
質問者

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どうもありがとう。

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