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未払給与立替制度 事実上の倒産と認められるには
今年の4月・5月の2か月分ですが、給与未払いです。 倒産はしておらず、社長と奥さんで細々と営業をしているようですが、月々数千円の利益にしかならないといっており、全く支払われるめどが立ちません。 すでに、銀行口座は差し押さえになり、他社への支払いも滞っており、裁判所からの通達も多数来ているようです。 未払い賃金立替制度というのを知り、労働基準局へ電話してみましたが、まだ営業をしているとのことであればこの制度を利用するのは難しいと言われました。 退職後6ヶ月以内でないと申請できないとのことで、タイムリミットも迫っています。 上記のような経営状態で事実上の倒産との認定を受けるのは難しいんのでしょうか?
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- simotani
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場合により、貴方が債権者として破産を申し立て可能です。 また、営業保証金(供託義務がある場合)や銀行預金を差し押さえする事も可能です(賃金債権は材料代や業者への支払いには優先します) 銀行に未払い賃金がある旨通知しておけば、銀行融資を引き揚げに掛かる為、倒産を認めるでしょう
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
No.1さんも触れたように、労働基準監督署(労働基準局ではありません)は賃金不払の話しはしなかったのでしょうか?(こういうときは電話ではなく行って相談した方が良いでしょう) 請求しても賃金が支払われないことを労働基準監督署に「申告」することをおすすめします。「申告」さえしておけば後は労働基準監督署に任せておけば良いぐらいです。こういうときこそ労働基準監督署を“おおいに”利用してください。事実上の倒産の認定をするのも労働基準監督署です。
- 199012
- ベストアンサー率33% (94/284)
「未払い賃金立替制度」、この事務を私がやって来ましたが、先ず社長が倒産、破産を認め、弁護士を通して地方裁判所に「破産の申し立て」をします。その後、管財人(弁護士)が決まって財産の整理、最初に来るのが税務署で税金の差し押さえに来て、その次に従業員の給料の問題となり、「未払い賃金立替制度」の申請になります。「未払い賃金立替制度」を労働基準局で相談したのなら、「給料が未払い」を相談しなかったのですか?倒産でなく、閉鎖となっても従業員の給料は優先的に支払ってもらえますので、粘り強く相談して、又法律の無料相談がありますので、弁護士の意見を聞いて見て下さい。
補足
とりあえず、明日労働基準監督署へ行ってみることにしました。 今年中に払われなければ通報しようと思っていたところで未払い賃金立替制度があると知りました。 本当にぎりぎりですが、退職後6ヶ月というのに間に合いそうなので、適用されるかは分かりませんが相談してこようと思います。 ここでひとつ質問なのですが、私のほかに未払いの元従業員がいらっしゃるのですが、時間がとれずいっしょに基準署へ行くことができません。 認定の申請は労働者1人が行えば、その効果はすべての退職労働者に及ぶという記述が「労働者健康福祉機構」のホームページにあったのですが、私一人が代表として申請しておけば、その方も立替払いを受けられるという解釈で間違いないですよね。