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業務上横領について
質問です。ある人が会社から50万円を横領し逃げました。 しかし会社側はこれを表面化せず被害届けを出しませんでした。 逃げた男はこのことを友人に自慢げに語りましたが、友人はこのことを 重く見て警察に通報しました。 この場合、逃げた男は逮捕されるのでしょうか?
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被害届がなければ警察の捜査や逮捕がない、と断言は出来ませんよ。もともと業務上横領の罪は強姦のような親告罪ではないからです。 加害者の友人がそれを知ったときにはもちろん告発が出来ます。告訴は被害者とその親族しか出来ませんが、告発は第三者でも出来るのです。特に公務員の身分がある人(警察関係者でなくてもよい)はその義務があります。 実際には被害者が被害届を出さないと捜査に着手することは少ないのですが、告発が受理されると捜査が始まる可能性はあります。捜査のために逮捕される可能性ゼロとはいえません。 この場合であっても、送検後に被害届がないことを理由として不起訴処分になることもあります。
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- kumap2010
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No4さん いやいや、あなたの回答に対して書いた回答じゃないですよ? 親告罪じゃないから告発することは可能だけどそれだけの情報で警察が動くことはないっていうごく普通の情報を質問者さんに対して書いただけです。
- jess8255
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No.3さん、私の回答をよく読んでいただきたいですね。 >実際には被害者が被害届を出さないと捜査に着手することは少ないのですが、 >告発が受理されると捜査が始まる可能性はあります。捜査のために逮捕される >可能性ゼロとはいえません。 お分かりになりやすいように整理すると、私の言いたいことは3点。 被害届がないと捜査に着手しないことにはならない 告発の書式が整っていて受理されれば、警察や検察は必ず捜査をしなければならない(これが被害届との違い) 捜査上で被疑者が逮捕される可能性は常にゼロではない 分かってくれますか?
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
いくら親告罪じゃないとはいえ、そんなことで捜査してたら警官がいくらいても足りません。 男が適当な嘘を話しただけの可能性もあるんですから。
会社が被害届を出していなければ、手は出せないと思います。 そのお金がどういうお金なのか分かりませんし。 退職金として処理したらそれまででしょ。
お礼
早い回答ありがとうございます。 友達が彼女と別れ話をした結果、当時働いていた店から横領したことを 警察に言うとかで脅かされているみたいなんです(金額は15万くらいのようですが)。 大変参考になりました。ありがとうございました。早速教えてあげたいとおもいます。