相続調査について

このQ&Aのポイント
  • 祖父の死亡を知らされず、祖父母が虐待を受けていた過去もあり、長男の嫁との兄弟関係が悪化している問題について、相続財産の調査方法を教えてほしい。
  • 祖父の不動産の情報が不明で、名寄帳の請求も閲覧不可となっており、叔父には多くの資産があるという情報もあるため、長男の嫁の独占を防ぐためにどのように調査すればよいか相談したい。
  • 相続財産の調査をするためには、祖父の不動産の情報を特定する必要がありますが、名寄帳の閲覧ができないため困っています。また、叔父が多くの資産を持っているとの噂もあり、長男の嫁が独占しないためにも調査方法を教えてほしい。
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相続調査について

先日祖父が亡くなりました。父の元へは訃報もなく友人から亡くなった事を10日後に知りました。当然葬式などにはいっておりません。祖母は10年程前に他界しており、生前から今日に至るまで祖父母が暴行・暴言などの虐めを受けていたり、本家から追い出され賃貸暮らしなどを余儀なくされていました。ですが、それでも幼かった私に優しく接してくれていた事。今でも私の目に焼きついております。長男の嫁が祖父母の介護や財産管理などを行っており、この長男の嫁を原因に20年程兄弟関係が悪いまま経過し今日に至っております。父は祖父が不動産をいくつか持っていることを知ってはいますが地番などは知りません。そこで相続財産の調査をしに名寄帳の請求をした所、亡くなる1年前に固定資産が無くなっているとの事で、役所からは閲覧不可との事でした。叔父には沢山の資産があった様なのですが、このままでは長男の嫁に好き放題されたままで悔しくて溜まりません。この様な場合今後どう調査すれば宜しいでしょうか?簡素で申し分けないのですが解決策などをご教示の程よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • wencyan
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回答No.4

投稿されてから、大分、時間が経ってしまっているので、的確な回答にはならないかもしれませんが、私なりの意見を述べます。 実は、私も同じようなないようで、遺産の調査をしたい状況に陥ってしまっています。 私の場合、父が亡くなり、その8年前に母が亡くなり、その時は、税務調査が入り、父の遺産関係を把握できたのですが、父は、遺言書を残しており、私は省かれていて現在、裁判中です。 父の税務調査は仮に入ったとしても、私には、知る術がないのです。唯一、分かっていることは、母が亡くなった時に、父の預金の取引履歴が把握できていたので、その各金融機関に取引履歴の開示を求め、その結果、数億あるはずの父の遺産がゼロになっていることです。その引き出さした際の、伝票の筆跡から、誰が引き出したかが分かり、それを追求するしか方法は無いのではと思っています。 貴殿のお話しを伺っている限りにおいては、お父様は、法定相続人の立場にあるために、相続税の申告に際し、「遺産分割協議書」が必要になるために、そこで、まずは遺産の総額が明らかになると思いますが、不動産が現金化され、お嫁さんの口座に移されたりしていると、行き止まりになる可能性が高いと思います。唯一の方法は、税務調査が入る事を期待することです。税務調査が入れば、職権でお嫁さんの口座は調べられますし、ある程度は、把握できるのではないでしょうか。聞くところによると、税務調査は、同居している孫の口座まで調べて名寄せするそうですので、大概は、分かると思います。 いずれにせよ、お父様が法定相続人である以上、おじい様のお亡くなりになった日の10ヶ月目までに、相続税の申告の義務がありますので、お父様が無視されることはないと思います。その時に、不動産がどうなったのか、その売ったお金はどこへいったのか、法定相続人で話し合う(お嫁さんに詰問する)ことに、労力を費やすべきかと思います。そこで、把握できなかった遺産は、お嫁さんの違反行為があったとしたら、税務調査に期待するしかないと思います。 以上ですが、少しは参考になりましたでしょうか?

その他の回答 (3)

  • wencyan
  • ベストアンサー率21% (3/14)
回答No.3

祖父がお亡くなりになられて、どのくらい時間が経たれているのか存じませんが、口座名義人が亡くなった情報を得れば、口座は凍結され、法定相続人のお父様の実印がないと下ろせないはずです。銀行は、相続の手続きとして、祖父の誕生から死亡するまでの全戸籍謄本を要求してきます。全相続人を明らかにするためです。また、お父様は法定相続人ですから、祖父の金融機関の取引履歴を開示してくれます。(平成21年1月22日の最高裁判例でそのようになりました。)固定資産も含めて、生前贈与がなされた場合、期限なしに遡り、民法の規定により特別受益のもち戻しと言って、祖父の遺産として扱われます。相続人同士、不公平ならないようにするためです。固定資産が不動産ならば、法務局で登記簿謄本をとれば、誰の名義にどのような理由で名義変更されたか分かるはずです。相続税の申告書は、死後10カ月後が申告期限ですので、普通ですと、それまでに「遺産分割協議書」を作成され、相続税の申告書に添付されるはずです。「遺産分割協議書」には法定相続人である、お父様の署名、実印、印鑑証明書が必要とされます。 この当たりの調査までならば、素人の方でもできるレベルですが、証拠を集めても、相手のあることですから、話がまとまらなければ、専門家である弁護士に依頼するしかないと思います。弁護士選びについては、私の経験上、個人一人の弁護士に依頼するよりも、何人も弁護士のいる弁護士事務所にされたほうがよろしいかと思います。なぜかというと、一人の弁護士事務所ですと、その人一人の考えだけで処理されてしまい、人間ですから、間違いを犯します。何人も弁護士のいる事務所ですと、弁護士同士、意見交換をし間違いが少なくなると思います。弁護士費用は、着手金(戻ってこないお金)21万円~31万5千円と言ったところが現在多いようです。その他に、報酬として、獲得できた相続分の7%~9%くらいでしょうか? 少しはお役に立てたでしょうか?

  • 777oichan
  • ベストアンサー率28% (1059/3688)
回答No.2

既に不当に相続がなされてしまっていますので、お父様が調停に持ち込むか、その旨伝えてみて相手の出方を見て、話し合いをするかでしょうが、やはりプロに依頼するのが良いでしょうね。相続相談や行政書士、司法書士、弁護士などに見積もりを兼ねて電話してみて決められたら良いです。血縁、家族での話し合いでは平行線をたどるばかりで、揉め事が増えるばかりです。固定資産以外にも預貯金などが流用されている事も考えられます。祖父様としても法的に公平な相続を望んでおられると思いますので、誰からも後指を指されないようにされるのが祖父様の尊厳を保つ事です。

  • panis
  • ベストアンサー率21% (77/361)
回答No.1

客観的に回答します。 相続としては、お亡くなりになった方の名義の資産となりますので すでに他の方に渡ってしまったものは、対象外となってしまいます。 亡くなる3年前まで遡って、贈与財産も相続財産として評価しなくてはいけませんが、 あくまで、相続税としての観点です。 所有者がどなたに行ったかが問題ではなく、贈与による相続対策の対抗策。

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