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家庭裁判所からの手紙

 お盆に里帰りした際、妹に家庭裁判所から手紙が来ていました。車の点数が無いからそれかなと家族は思っていました。しかし、次の日の夜、私が帰る間際になって、実は二年前から妻子ある27歳の男性と不倫していてそれが8月5日に奥さんに見つかり、男性が奥さんに妹と結婚すると言ったものだから奥さんが怒り、家庭裁判所に調停を慰謝料請求を申し入れ妹にその調停の通知でした。姉である私に二年間まったく相談もなく、彼氏はいるといったりはぐらかされたりでまったくどんな付き合い方だったのかわかりません。しかも、7月に中絶したことも始めて知りました。1ヶ月に1度は別れようと言っていた。とも言っていましたが別れてくれず、ストーカーのようだったとも言っていました。しかし、奥さんから請求され、今は彼と連絡を取ったようですし、奥さんと話合いたくても電話も取ってくれないし、別居していてどこにいるかもわからない。と言っています。彼が言うには奥さんから500万慰謝料を請求され払えないと言ったら200万でいいと言われたそうです。家庭裁判所から8月28日までにこの内容に間違いがないか?と回答のような文章を提出するようきていて9月18日に家裁に来るように書いてありました。今まで何も相談してくれず、困って時だけ頼ってくる妹にかなり腹が立ちますが、誰が助けてください。妹はまだ22になったばかりです。出合った時から妻子がいることは知っていたそうです。まだ、両親にも言っていません。今は、その用紙になにを書けばよいのか?妹は奥さんに対し嫌がらせはしていないのにその紙には嫌がらせにより不眠症になったと書いてあります。やはり弁護士を立てた方がいいのでしょうか?いくらぐらい請求されるのでしょうか?長い文章ですみません。法律の知識がなく、家裁も始めてでよくわかりません。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • noeru13
  • ベストアンサー率16% (59/354)
回答No.6

NO.5のものです・・・ 妹さんに嘘をつけばつくだけ裁判で 不利になるから今のうちに正直に全て話したほうが いいと少し、脅しのようですが言っておいた方が いいですよ。 弁護士や裁判官の前で嘘をついたところで 嘘なんて簡単にバレますからね。 私も今裁判中なんですが 調停の時に母親は嘘を言って 裁判になったら逃げ回って出てこず 嘘をついていて逃げ回っているものだから 相当、不利になり、私はかなり有利になりました。 嘘をついてもいい事なんてないんですから ありのままを弁護士の方に証言して なるべく、妹さんのした事が軽くなる方向に 話をもっていってもらうようにしてもらってください。 裁判は体力的にも精神的にも 大変ですが頑張ってください。

  • noeru13
  • ベストアンサー率16% (59/354)
回答No.5

こんばんは あなたも妹さんも専門的な知識もなく 相手と調停すると、おそらく妹さんは 言われた額を払わなければいけなくなりそうですね。 私たち一般人では知らない事、 少しでも請求額を減らせる道、 専門的なところから弁護士の人は妹さんを 守ってくれますので、 少しお金がかかってしまいますが 弁護士にすぐに相談した方がいいです。 別れようと切り出したのに ストーカーのような行為をされた事などは きっと弁護士の方が上手く 妹さんの有利になるようにもっていってくれるはずです 少しでも、裁判の判決を軽くするためにも 早急な弁護士への相談が必要ですよ。

sa1978yu
質問者

お礼

ありがとうございます。ただ、妹がストーカー行為はなかった。と言ってきました。最悪です。まだ、正直にはなしてくれていないことがあるようです。すごくショックです。思ったより妹が悪いのかも知れません。弁護士に相談します。ありがとうございました。

回答No.4

逃げ道2つ考えました。 1)不倫と知らずに付き合っているのなら、訴えられることもないです。騙された側になれるので、逆に慰謝料もらえるくらいです。「知らなかった」で通るなら通しましょう! 2)知ってて付き合っていても、すでに夫婦の関係がかなり悪化していたのなら、夫婦の貞操義務もなくなりますので、OKです。夫婦であっても、実際にはすでに破綻しているということなら、慰謝料はないと思います。 専門家ではないので、これが実際通用するかはわかりませんが・・・

sa1978yu
質問者

お礼

ありがとうございます。ただ、妹がストーカー行為はなかった。と言ってきました。最悪です。まだ、正直にはなしてくれていないことがあるようです。すごくショックです。思ったより妹が悪いのかも知れません。弁護士に相談します。ありがとうございました。

  • minimayu
  • ベストアンサー率20% (21/102)
回答No.3

あくまでも一般人の解答ですのでご了承ください。 家庭裁判所は家庭内のトラブル(今の場合は離婚,不貞行為に対する慰謝料)を自分たちでは解決できないということになったため,第三者を介して話し合いで解決していくという機関です。不貞行為の相手に対する慰謝料ということで妹さんにも呼び出しが来てるのだと思います。 妹さんは別れるつもりだったのでしたら,そのことを主張してみてはいかがでしょうか・・(ただ,不倫していたという事実があったということであれば認められるかどうか分かりませんが・・),あとは妹さんとしても言い分が有るでしょうからそれはきちんと書くべきだと私は思います。全くなにを書いたらいいか分からないと言うことでしたら,たとえば(区)市役所や公的機関で無料法律相談などやっているところもあるので(地域によって違うかもしれませんので問い合わせてみてくださいね,ただ評判はいまいちかもしれません)そちらを利用するかもしくは弁護士(弁護士会に問い合わせるか電話帳で調べて)に相談して見た方がよいかと思います。弁護士を立てるかどうかはあくまでも妹さんの判断です。もちろん費用もかかると思いますし・・。

sa1978yu
質問者

お礼

ありがとうございます。ただ、妹がストーカー行為はなかった。と言ってきました。最悪です。まだ、正直にはなしてくれていないことがあるようです。すごくショックです。思ったより妹が悪いのかも知れません。弁護士に相談します。ありがとうございました。

回答No.2

> 今は、その用紙になにを書けばよいのか? ことの顛末が、その訴状どおりかどうかということ。 どこはあってて、どこが違っているか。 違っているなら、どのように違っていて、実際はどうなのかということ。 > 紙には嫌がらせにより不眠症になったと書いてあり > ます。 そうなら「そのような嫌がらせはしていない」ということを書けばいいんですよ。 > やはり弁護士を立てた方がいいのでしょうか? > いくらぐらい請求されるのでしょうか? 法的な知識が全くないなら、依頼したほうが無難だと思われます。料金は http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/komatta/index.html http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/komatta/housyu.html http://www.nichibenren.or.jp/jp/nichibenren/hou/housyu.html でご覧ください。 「奥さん」とは直接連絡はとれないと思ったほうがいいでしょう。 あちらも、弁護士に依頼しているはず。 うかつなことを話さないためにも、直接対話は避けるはずです。 こういった場合、相手の男性が「妹」さんの慰謝料を肩代わりして、さらに不貞行為を続けるということもあります。 そのようなことのないように、きちんと反省してもらうことが大切です。

sa1978yu
質問者

お礼

ありがとうございます。ただ、妹がストーカー行為はなかった。と言ってきました。最悪です。まだ、正直にはなしてくれていないことがあるようです。すごくショックです。思ったより妹が悪いのかも知れません。弁護士に相談します。ありがとうございました。

  • yamaneko7
  • ベストアンサー率38% (90/234)
回答No.1

弁護士ではありませんのであらかじめご了承下さい。 私の知人が同様の事例にあったことがありますが、妹さんの場合つきあい始めた時点から相手が既婚者であったと言うことを知っていた、この点は相当な非になる恐れがありそうですね。しかしながら「嫌がらせ」をした事実がないのであれば相手がその事実を証明できない限りそれを根拠にして慰謝料の金額を設定することは無理がある物と推察します。また妹さんが真実彼の奥さんに対して何もしていないのであれば慰謝料そのものについても交渉する余地がかなりある物と思われます。ただしいずれにしても成人している以上彼のみに責任があるとは言えないかも知れません。そう言う事情を踏まえて早速弁護士を訪ねることをお奨めします。

sa1978yu
質問者

お礼

ありがとうございます。ただ、妹がストーカー行為はなかった。と言ってきました。最悪です。まだ、正直にはなしてくれていないことがあるようです。すごくショックです。思ったより妹が悪いのかも知れません。弁護士に相談します。ありがとうございました。

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