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農業者戸別所得補償制度の給付対象となる農家の形態は何になるでしょうか。

農業者戸別所得補償制度の給付対象となる農家の形態は何になるでしょうか。 ネットで農業者戸別所得補償制度の給付対象農家はどれになるか調べているのですが いまいち理解できません。 とにかく田んぼを所有していればいいのか、はたまた直接生産をしていなければならないのか 等、説明の文書を読んでも専門用語等の羅列で判りません。 具体的に判り易く「この規模の農家が給付対象となる」「委託をしているともらえない」等 判り易く説明をお願いします。 ※申し訳ございませんが「以下のリンクを読むと判りやす」とうい回答は勘弁してください。  読んでも判らないからの質問なのでお願いします。

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  • ryuken_dec
  • ベストアンサー率27% (853/3139)
回答No.1

>農業者戸別所得補償制度の給付対象となる農家の形態は何になるでしょうか。 リンク照会の回答は止めてくれとあるが、リンクが一番分かりやすい。このリンクのI-1-(1)と一番最初に書いてある。 http://www.maff.go.jp/j/seisaku/kobetu_hosyo/pdf/h23_gaisan_pr.pdf 交付対象者 対象作物ごとの生産数量目標に従って、販売目的で生産(耕作)する「販売農家」、「集落営農」 このように交付対象者は極めて分かりやすい。 「販売農家」の定義は、「経営耕地面積30a以上または農産物販売金額が年間50万円以上の農家」 http://www.maff.go.jp/j/use/tec_term/toukei.html 「集落営農」の定義は、「単一または数集落程度の地縁的な範囲を単位に、大半の農家の参加とそれら農家からの出資や労働力の提供、農地の利用調整等への合意に基づき、参加農家の経済的・非経済的な効用(満足)の向上を目的に活動する集団的営農」 http://narc.naro.affrc.go.jp/team/fmrt/manual/point.pdf

pyonkichiweb
質問者

お礼

わざわざ回答して頂いてありがとうござます。 何となくわかったようなで.....今一用語が理解できない部分もありますが。 もしかして私は「販売農家」で「第2種兼業農家」?もしかして自給的農家? 私自身は全くのサラリーマンで登記上田んぼを持ってるっていう程度で自分の田んぼまで 何年も行ってないような人間です(田んぼ自体は全くの委託となってます)。 当方の状況は「3反ある」「減反で全てを作ってるわけではない」「委託生産で内容には 全くのノータッチ」「年金受給者の母親を兼業従事者にしてる」です。 この場合、どの分類に該当するでしょうか、ご面倒でもお付き合い願えますか?

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