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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特に急いでいる訳ではないのですが、いつも気になっているので、ご存知の方)

年金の計算と遺族年金について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 私は50歳の女性で、年金掛け金と将来の年金額を計算したいです。
  • また、同棲中のパートナーとの入籍について迷っています。遺族年金の恩恵や婚姻期間について教えてください。
  • 詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.1

遺族年金には、婚姻期間は関係ありません。あくまで配偶者が死亡した時点で考えます。 また、事実婚の証明が出来れば、入籍していなくても遺族年金の対象になります。 前妻との離婚が平成19年3月以前であれば、離婚による年金分割の対象外です。

noname#124476
質問者

お礼

ありがとう御座いました。 事実婚の証明を考えようかな・・・と考えました。 何だか、婚姻届には消極的になっちゃうのですが。 良いことを伺ったので調べて見ます、ありがとう御座いました。

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その他の回答 (2)

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.3

No1です、補足します。 遺族年金受給中再婚(事実婚含む)すると、遺族年金は受給権を失います。

noname#124476
質問者

お礼

ありがとう御座いました。

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  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.2

 遺族年金を受給できる条件として、婚姻期間何年以上という縛りはないので、 婚姻している、もしくは内縁関係にあると認められれば、極端な話婚姻した翌日に 亡くなっても、亡くなった人が年金をキチンとかけていて、配偶者の年収が一定額未満 の状態が続くのであれば、遺族厚生年金をうけられると思われます。(国民年金の 遺族年金は夫が亡くなった時点で、扶養している18歳未満の子供がいないと出ません。) 保険金殺人みたいな事で亡くなった場合はもちろん出ません。

noname#124476
質問者

お礼

こちらで良いことを伺ったので調べて見ます、ありがとう御座いました。

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