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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:3か月程前に自費での歯列矯正を考え、歯科へカウンセリングへ行ったのです)

歯列矯正の保険についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 3か月前に自費での歯列矯正を考え、歯科へカウンセリングへ行ったが金額の高さに諦めた。
  • 後日別の歯科に行ったところ、顎変形症と診断され、現在保険にて矯正を始めている。
  • 最初の歯科では自費治療の話だけで顎変形症の診断はなく、歯列矯正についても申告されていないため、保険がおりるか不安である。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

結論から言えば、 「給付金を申請してください。ただし、結果はわかりません」 ということになります。 まず、告知義務違反についてですが、 「告知義務違反とは、告知すべき内容を告知しなかった」 ことであり、告知義務違反という事実と給付金の請求をした・しない ということとは無関係です。 つまり、請求をしなければ、告知義務違反は成立しない…… ということはありません。 違反をした時点で、事実は事実であり、問題は、それを保険会社が 知るか、知らないか、という問題です。 請求をしなければ、保険会社が調べることがないので、 請求しなければ良いのではないか……という話が時々出てきますが、 請求しないなら、何の為の保険なのでしょうか。 例えば、肺炎で入院したら、顎変形症とは無関係だから 告知義務違反にはならない……ということはありません。 ただし、今回の件で言えば、 歯科で歯列矯正の話をしたときに、顎変形症という診断を受けて いないので、告知義務違反とすることはないと思います。 しかし、それで問題がすべて解決するかと言うと、別の問題があります。 それは、「責任開始日前発病」です。 保険は、責任開始日以降に発病した病気に対して保障するのであって、 責任開始日前にすでに発病していた病気に対しては、保障しません。 これは、約款などに明記されています。 今回の件は、これに該当する可能性があります。 つまり、歯科で歯列矯正の診察を受けたのは、そのとき既に、 顎変形症の自覚症状があったためと、判断される可能性があります。 自覚症状があり、診察を受けた=発病していた、ということです。 ですが、それを判断するのは、保険会社の審査部門であり、 それ以外の者が判断することはできません。 なので、最初に申し上げたように、「申請して、結果をみてください」 としか、申し上げようがありません。 尚、責任開始日前発病の場合、保障されないだけで、 保険はそのまま有効に継続します。 告知義務違反の場合には、契約解除となり、保険料も 戻ってきません。 ご参考になれば、幸いです。

osetoset97
質問者

お礼

大変ご丁寧なご回答ありがとうございました。 参考になりました。

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