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現在妊娠中で来月で3ヶ月なのですが仕事を来月で解雇される事になってしま
現在妊娠中で来月で3ヶ月なのですが仕事を来月で解雇される事になってしまいました。確か妊娠しても最高で8ヶ月まで働けると耳にした事があるような気がしたのですが、このような場合、雇用保険の受給は受けられないのでしょうか?教えて下さい。
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- kurikuri_maroon
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法令は、自分の身を守るために使われるべきものでもあるので、私としては、ある一定程度の基本知識を持つことは必要だと思います。 ただ、リスクうんぬんという点については回答2の方と同様にとらえており、妊娠中の就業継続は、下記に示すように「あなたの自己責任」ということになると思います。 まず、妊産婦に関係する事項を、以下のとおり把握しておいたほうが良いでしょう。 自分自身に深くかかわる内容でもあり、同時に、むしろ、流産などのリスクを最小限に抑えることにもつながってくるのではないかと思います。 産前産後休暇 ・ 労働基準法第65条によります。 ・ 産前は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後は8週間です。 ・ 出産当日は「産前」に含まれます。 ・ 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求したときには、事業主は就業させてはいけません。 ・ 産前については「請求したとき」ということがミソで、妊娠女性が希望すれば、産前休暇を請求せず、出産前日まで就業できます(但し、就業継続は妊娠女性の自己責任です。事業主の責任は問えません。)。 ・ 産後については、産後8週間を経過しないと、事業主は就業させてはいけません。但し、産後6週間が経過し、かつ、医師が認めれば、事業主は、女性の請求により、支障のない範囲内で就業させることができます。 ・ 産後6週間は、事情のいかんを問わず就業してはいけませんし、就業させてもいけません(就業したい、といっても認められません)。 ・ 出産とは、妊娠4か月以上が経過したときの分娩をいいます。この期間が経過しているときは、死産や人工流産(中絶)も含みます。 ・ 産前産後休暇は、就業規則に明記されていなくとも取得できます。 ・ 参考 ‥‥ http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm 以上のような前提のもとに、回答1で書いた「妊娠中の解雇の禁止」を理解していただき、併せて、回答2で触れられている「失業等給付の受給期間延長手続」を取って下さい。 というのは、妊娠や出産があって求職活動や就労がすぐには不可能なときには、離職後にそのまま放置しておくと、やがて、失業等給付を受け取ることができなくなってしまうからです。 そこで、実際の失業等給付を受けるのを「出産や育児がひと段落して求職活動が可能になったとき」まで先延ばしにする手続きをしておく必要があるわけです。これが回答2の「受給期間延長手続」です。 受給期間延長手続 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/koyou/whatkoyou/whatkoyou-05.html
- jfk26
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>このような場合、雇用保険の受給は受けられないのでしょうか? 失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。 ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。 また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 >確か妊娠しても最高で8ヶ月まで働けると耳にした事があるような気がしたのですが 法律の条文を振り回せば不可能ではないと思いますよ。 でもそんなことに何の意味があるのでしょうか、前述のようにあくまでも失業給付は仕事を探すと言うのが条件で受給できるものです。 妊娠しても仕事を探すというのでなければ受給できません、もし求職活動中に転んで流産にでもなったらどうします。 支給されないと言うのではありませんその時期が先にずれるだけです、それでも流産等のリスクを承知で今すぐでなければダメだというなら別ですが。 人間は法律や条文で生きているわけではありません、法律や条文に振り回されずに本当に何が大切かを見極めることが必要だと思いますが。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
雇用保険の給付(失業等給付)が受けられる・受けられない以前に、もし、今回の解雇が妊娠を理由とした解雇だったら、事業主は法令違反になってしまうのですが‥‥。 男女雇用機会均等法という法令があり、「婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い」が禁止されています。 事業主が「その解雇は、妊娠等を理由としたものではない」と証明しないかぎり、今回の解雇は無効ですし、辞めることはないのですよ。 妊娠中や産後1年以内の解雇は禁止されているのです。 東京労働局 - 婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/kintou04.html 男女雇用機会均等法は、正式名を「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」といいます。 この第9条第3項に「事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたこと(注:産休と育児休業のことです)その他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」とあります。 男女雇用機会均等法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO113.html この法令との関係について、ハローワークや労働基準監督署に相談なさるのが先だと思うのですが、いかがでしょうか?